2019-05-16 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
これを、そもそも破綻をしていない金融機関に対して早期健全化措置として入れるためにつくった勘定で出た剰余金から再生勘定に剰余金を移しちゃって、そうするとネットアウトされて、再生勘定も、後世の人が見ると、ここでもプラスが出たように見えてしまう。もちろん、その詳細を整理すれば分かるんでしょうけれども。
これを、そもそも破綻をしていない金融機関に対して早期健全化措置として入れるためにつくった勘定で出た剰余金から再生勘定に剰余金を移しちゃって、そうするとネットアウトされて、再生勘定も、後世の人が見ると、ここでもプラスが出たように見えてしまう。もちろん、その詳細を整理すれば分かるんでしょうけれども。
これについてなんですが、これも先ほどの質問に実はつながってくるんですけれども、二〇〇〇年、二〇〇三年の給付日数の引下げ等々の財政健全化措置によって、従来なかった特定受給資格者か否かという、この受給権者の切り分けを行ったことによってこういう措置を今回講じなければいけなくなっておるわけなんですが、今回、五年の暫定措置として倒産、解雇並みということになっておるんですけど、これ、今のこういう多様化する雇用状況
つまり、十ルクス以下で営まれる飲食店は、暗さのために見通しが十分に確保されず、風俗事犯や少年非行の温床となるおそれがあることから、これを風俗営業として許可制の対象とし、所要の規制と健全化措置を行うこととしているものでございます。 それから、照度のはかり方ということでございますけれども、照度の測定方法につきましては、これは現在でも照度の規制がございます。
早期健全化措置、先ほど松野議員のお話にも出ていた十年前の早期健全化法の基準なんですけれども、これを見ていただくと、経営者がやめなくてはいけないのは、国際基準であれば四%、あるいは国内基準であれば二%、そういうことで、この金融機能強化法よりは若干基準が下げてあるわけです。
四 卸売業者及び仲卸業者に対しては、経営健全化措置等を通じ、経営体質の強化が図られるよう適切な指導を行うこと。 右決議する。 以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程等を通じて委員各位の御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
共済事業が始まってから五十年、この節目におきまして、保険業法並みの健全化措置、利用者保護措置の規定が整備されますということは、まことに意義深いものがあると思います。今回の法改正で、農協の共済事業は法律上も保険会社同様の社会的な認知を受けることになると思いますし、同時に、社会的な責任も重くなったというふうに考えております。
四 卸売市場関係者に対し改正の趣旨を周知徹底するとともに、卸売業者及び仲卸業者の経営については、経営健全化措置等を通じ、体質強化に資するよう適切な指導を行うこと。 また、委託手数料の弾力化や各種奨励金の取扱いについては、市場関係者の意向を十分踏まえつつ、円滑な移行が図られるよう留意すること。
現在は、預金保険法、つまり金融危機のときに資本注入ができるという法律でございますが、危機に至らなくとも、もっと、予防的にと言うとおかしいんですけれども、早期是正措置、早期健全化措置として、公的資金が投入できるルートはやはり必要ではないか。 私が思っておりますのは、金融機関に、早くリスクテーク能力をつけて、リスクテークの場に出てほしいということが最終目標であります。
そこで、こうした健全化措置が二〇〇五年度までに確実に達成されるのかという点が一つ、明確な見通しを持っておられるのか、その点について伺います。
もちろん、長い時間が、これが問題のところなんですが、長い時間がたって変化していくということでしたら、これはまた我々も検査して、そういう銀行については早期健全化措置というスキームがありますから、それできっちりやっていきますけれども、基本的にはこれはまたそれぞれの人たちが自己責任でやってもらわなきゃならない分野でもあるということなんですが、当面そういうことですね。
もちろん、債務超過になっていない程度の健全行でなければ健全化措置の対象にはならないわけでありますけれども、仙谷委員御案内のとおり、対象は三つに区分されております。
それで、本来、この早期健全化措置ですけれども、いわゆる八%以上という前提ですけれども、実際にこの考え方なんですけれども、いわゆる償却がありますね。さっき七〇%、一五%ルールなりを三月までに適用すると、適用した後の自己資本比率をやると、恐らく八%以下になると思うんですよ。そうすると、今度は、この場合には経営合理化努力じゃなくて強制的なリストラになるわけですよ。
それはそれとして、私は、その教訓がいろんな意味で生かされてくれればよかったんですが、それがなかなか生かされていないんじゃないかなという思いと、もう一つ大変心配していますのは、私どもが参加して成立しました金融機能再生緊急措置法あるいは金融機能早期健全化措置法、こういうものが協同組合金融機関に対しては、信用金庫、信用組合は対象となっているものの、農漁協系統はほとんど対象となっていないというように見受けられておるわけなんです
一方で、民の金融機関につきましては、早期健全化措置におきましてこれからの金融再編化を抱えているというようなことで、非常にここは現実を見なければならないのではないか。
また、今般の早期健全化措置法案は、資本増強に当たって経営の合理化等を促すものとなっており、これにより、我が国金融機能の早期健全化を図りたいと考えております。
○保岡議員 今度の資本増強の仕組みは、基本的には申請主義になって、当事者である金融機関が申請することになっておりますが、早期健全化措置というものと効果的に連携することにもなっておりますし、また、必要に応じて銀行法二十六条一項による業務改善命令などによって資本増強が図られる場合も考えられないわけではないと思います。
そういうことに基づきまして、何としてでも信用収縮を押しとどめていく、このような目的に従いまして、本法金融機能早期健全化措置法では、三条一号で、金融機能に著しい障害が生じることを未然に防止する、これこそ今宮本議員おっしゃったように、世界が注目している、国民が待ち焦がれている、マーケットが望んでいる、こういう措置であると思う次第でございます。
しかし、他方、金融危機を未然に防ぐためのスキーム、いわゆる早期健全化措置がなければ、マーケットの動向を見ても、到底この危機を乗り越えることは困難であると言わざるを得ません。その意味において、政治の責任で早期健全化の措置を構築することは、内外あるいは市場からの不可欠の要請であると強く認識し、この要請にこたえる必要があると考えるものであります。
○保岡興治君 破綻後対策としての金融再生法及び破綻前対策としての今回の早期健全化措置法は、我が国金融システムに対する内外の信頼が大きく揺らぎ、信用秩序と経済に重大な影響が懸念される状況となったことにかんがみて、公的資金の活用により金融の安定と再生を図ったものでございます。個別銀行の救済を目的とするものではなく、金融システム全体を包括的に再生させることを目指すものでございます。
○衆議院議員(石井啓一君) 前提といたしまして、早期健全化措置につきましては我が党はまだ検討中でございますので個人の見解ということでお答えを申し上げたいと存じますけれども、私どもも金融機関の不良債権の実態をきちんと開示する、また適切な引き当てを行って不良債権の償却を進める、こういうことが金融不安を解消する前提となるであろう、このように考えております。
さらに、破綻前の早期健全化措置のスキームが急ピッチで協議されておりますが、これが調って初めて金融システムが安定するものと考えます。総理の見解をあわせてお伺いいたします。 大蔵大臣は、けさG7から帰朝されたばかりであり、息つく間もなく本会議に出席いただき大変御苦労さまでございました。