2016-04-19 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
これを、表紙もつけましたけれども、おめくりいただきますと、「駐車と停車」「駐車と停車の意味」というのが左下のところにあります。ここには、「駐車とは、車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止することをいいます。人の乗り降りや、五分以内の荷物の積卸しのための停止の場合は駐車になりません。」
これを、表紙もつけましたけれども、おめくりいただきますと、「駐車と停車」「駐車と停車の意味」というのが左下のところにあります。ここには、「駐車とは、車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止することをいいます。人の乗り降りや、五分以内の荷物の積卸しのための停止の場合は駐車になりません。」
○国務大臣(塩川正十郎君) 私は、それは演説をやったり、あるいは停車、駐車禁止のところで車をとめられてはんばんやられる、選挙中じゃないんですからそこはやっぱりあるだろうと思いますけれども、選挙中はそんなことは絶対やっていません。これは当然のことです。しかし、それでも駐車禁止のところ、停車禁止のところに対しては注意をした力しています。
そこで、道交法の第四十四条、四十五条あるいは四十七条、五十一条などで定めている車両の停車、駐車などを取り締まる条文、これが有効に活用できないかと思うのですが、警察庁どうですか。
○柏村政府委員 これはたとえば、そう長く時間がかかることは好ましいことではございませんけれども、災害の際の救急用のものであるとか、消防であるとか、いろいろそうした特別の事情のもとにおいて、どうしてもそこに停車、駐車せざるを得ないというような場合もあるわけでございますので、そういう場合も、この八時間たったらいけないというようなことではいかぬという趣旨から、特例を考えて規定されたものであると考えております
○政府委員(木村行藏君) 確かに五分以内で積みおろしができないものも相当あるのじゃないかと思いますけれども、それかといって、十分とか十五分にしますと、それがいわゆる停車の定義とからみ合いまして、停車は十分以内はいいということになっちゃうと、現行法で停車、駐車について相当規制をしておりますし、それがまたゆるんでしまうということも考えられる。
あるいはトンネルの中、橋の上においては駐車をしてはいけないというような、そういう停車駐車を禁止する場所、その他停車または駐車の方法、たとえば駐車する場合には、道路の左側の端に進行方向に向つて駐軍しなければならぬとか、あるいは夜間は駐車燈をつけなければならぬ。あるいはブレーキをかけておかなければならぬ。牛馬車であれば、これを確實につないでおかなければならぬ。