2009-04-10 第171回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
第一は、高齢運転者等に係る駐停車規制の特例に関する規定の整備であります。 その一は、高齢運転者等標章を掲示した普通自動車は、駐車または停車が禁止されている道路の部分のうち道路標識等により指定されているものについては、駐車または停車をすることができることとするものであります。
第一は、高齢運転者等に係る駐停車規制の特例に関する規定の整備であります。 その一は、高齢運転者等標章を掲示した普通自動車は、駐車または停車が禁止されている道路の部分のうち道路標識等により指定されているものについては、駐車または停車をすることができることとするものであります。
まず、高齢運転者等への駐停車規制の特例措置は、申請に基づき高齢運転者等標識の交付を受けた高齢運転者や障害者の方々に対して認められるものとなっています。
第一は、高齢運転者等に係る駐停車規制の特例に関する規定の整備であります。 その一は、高齢運転者等標章を掲示した普通自動車は、駐車又は停車が禁止されている道路の部分のうち道路標識等により指定されているものについては、駐車又は停車をすることができることとするものであります。
具体的には、住居地域など都心部以外の地域におきますところの駐停車規制の見直し、それからパーキングメーターの設置場所におきますパーキングメーター等運用時間以外の駐停車禁止、現在やっておりますいわゆる裏規制と申すものでございますが、そういうものにつきましては見直しをする。
なお、バス専用レーンの区間につきましてはおおむね駐停車規制を原則といたしておるということでございます。