また、放置駐車の中でも迷惑度の高い駐停車禁止場所にとめているのか、普通の駐車禁止場所にとめておるのかで変わってまいります。 これは反則金の額も、大型車なのか普通車なのか二輪車なのかで変わってまいりますが、ちなみに普通車で申し上げますと、放置駐車の違反で駐停車禁止場所にとめた場合は、反則金は一万八千円でございます。それから、放置駐車で普通の駐車禁止場所にとめた場合には一万五千円でございます。
○人見政府参考人 一般道路に駐車をしている場合、駐車禁止の場所ですね、その場合には、これは、もちろん、そこの場所が駐車禁止場所なのか駐停車禁止場所であるのかによって異なってまいります。駐停車禁止場所であれば、それはより悪質である、こうとらえております。
そのためにどういった方策が必要かということですが、これにつきましては、都道府県警察の方で地域の要望を踏まえて、例えば幹線道路とかバスレーンとか交差点付近とかあるいは駐停車禁止場所など、取締り場所それから時間帯等を地域ごとに、こういうところは当然しっかりと取り締まるべきだという取締りの重点を定めたガイドラインを策定することが必要だと考えております。
委員御指摘のように、バス停留所につきましては、バスの円滑な運行を確保するために、道路交通法の四十四条におきまして駐停車禁止場所というふうにされております。したがいまして、こういったところに違法に駐車しております車両につきましては、特に悪質で、あるいは危険性、迷惑性が高いといった観点から取り締まりというものも行っているところでございます。
そして、駐停車禁止場所、特に悪質性の高い場所に駐車違反をされた場合に一万二千円ということになっております。この限度額が大体一・二五倍ほどの引き上げでございますので、反則金の額も一・五倍程度の引き上げになろうかと存じます。この辺のところは、なお各方面の方々の御意見を伺って、政令で定めさせていただきたいと存じます。
しかしながら、現在は、駐車違反は単純な駐車違反と駐停車禁止場所違反と二つございまして、単純な駐車違反につきましては一点、駐停車禁止場所違反につきましては二点という取り扱いでございます。
特にバスの定時運輸のための専用、優先レーンの拡大や、駐停車禁止場所の設定、あるいはロケーションシステムの採用などが必要であろうと考えております。
三、バス専用、優先通行帯及び駐停車禁止場所の設定、優先信号機の設置等公共交通の運行の円滑化を図るための事項。 四、バス総合管理システム、バス接近表示システム、バス乗り継ぎターミナル、停留所の上屋等公共交通の利用者の利便性及び快適性を図るための施設及び設備の整備に関すること。 などの内容について定めることとします。
現在駐車違反につきましては、道交法も二つの条文がございまして、駐車をしてはいけないという場所と、駐車もいけないし停車することもよくないといういわゆる駐停車禁止場所というのがございます。
三、バス専用・優先通行帯及び駐停車禁止場所の設定、優先信号機の設置等公共交通の運行の円滑化を図るための事項。 四、バス総合管理システム、バス接近表示システム、バス乗り継ぎターミナル、停留所の上屋等公共交通の利用者の利便性及び快適性を図るための施設及び設備の整備に関すること。 などの内容について定めることとします。
駅前の道路上で放置されております二輪車につきましては、道交法上は駐停車禁止場所での駐停車違反、あるいは駐車禁止場所での駐車違反、あるいはまた駐車方法の違反といった罰則に該当するというものが多いわけでございます。
ですから、たとえば駐停車禁止場所に駐車をする瞬間を現認すればすぐにこれで検挙ができるわけですが、しかし、実際はいかがですか。その駐車禁止場所に駐車をする行為が成立した瞬間にその者を検挙するということをおやりですか。