2014-10-31 第187回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
また、海上警備行動におきましても、海上保安庁法の第二十条二項を準用いたしまして、我が国の領海内において、停船命令に従わず、無害通航でない航行を継続する外国船舶に対する強制的な停船措置等を行えるという権限もございます。 我々といたしましては、現在与えられております権限をできるだけ合理的に、適切に使いまして任務を果たしていきたいと考えているところでございます。
また、海上警備行動におきましても、海上保安庁法の第二十条二項を準用いたしまして、我が国の領海内において、停船命令に従わず、無害通航でない航行を継続する外国船舶に対する強制的な停船措置等を行えるという権限もございます。 我々といたしましては、現在与えられております権限をできるだけ合理的に、適切に使いまして任務を果たしていきたいと考えているところでございます。
○飯原政府参考人 本法律案におきまして、そうした停船措置等を命ずるに当たりまして厳格な事前の告示の手続等を定めていることは御承知のとおりでございますが、一般的に、国際的な慣行といたしまして、第三国の船もこうした場合には停船検査を受ける受忍義務があるというふうに考えられておりまして、明白に停船命令に従わなかったということでございますので、場合によっては船体射撃をすることもあり得るということでございます