2013-11-12 第185回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
停船信号などの警告措置を欠いて船舶への武器使用が行われたサイガ号事件について、国際海洋法裁判所は、船舶の拿捕における武器の使用は可能な限り避けること、使用する場合も合理的かつ必要な限度内でなければならないこと、国際的に承認された停船信号などの警告措置をとることが必要である、こう判断をしております。
停船信号などの警告措置を欠いて船舶への武器使用が行われたサイガ号事件について、国際海洋法裁判所は、船舶の拿捕における武器の使用は可能な限り避けること、使用する場合も合理的かつ必要な限度内でなければならないこと、国際的に承認された停船信号などの警告措置をとることが必要である、こう判断をしております。
我が警備艇は、重ねて停船信号を同船舶に送り停船を要求したが、それに応ぜず逃亡を試み続けた。そこで、我が北朝鮮側の海上警備艇は自衛的措置として曳光弾をもって警告を発したが、同船は逃亡しようとしたため、我が警備艇が威嚇射撃した後拿捕した次第である。拿捕した後調査によると、それが日本漁船の第三十六八千代丸であったということが判明し、行泊船長は我が海上警備艇からの射撃により死亡した。
したがって、これは重大な事件でございますので、私どもは原則としまして、停船信号を知らない漁船もいるから、できれば停船命令違反というものは、漁船が逃亡するなど明らかに信号を無視した場合に限るようにという申し入れはいたしております。
その中の事件の事実関係のところで、いま御質問の諸点が出ておりますので、その点をここで発表させていただきますと、いまの停船信号があったかどうかというところでは、「松生丸乗組員は、当該北朝鮮船舶乗組員が手旗で何かの合図をしているのを認めたが、」ちょうどそのころに二隻の北朝鮮の船舶が周辺におりましたものですから、「当該二船舶間の連絡通信であると考えられた。
だといたしますと、この海上保安庁発表によりますように、第二弾でもって前川さんを銃撃をしたようでございますが、相手方の発表によりますと、数回の停船信号をやった、次に威嚇射撃を行った、こういうことになっておりますが、この停船信号というのは、海上保安庁では手旗の信号をやっておったが読み取れなかった向きでございますが、松生丸は停船信号ということを意識をしたんでしょうか。
そうしてさっそくに停船信号を掲げ、とまってくれ、そうしてなお釈放を要求したのでありますが、相手方の船は全然これを無視して向うに行ったのであります。巡視船はさらにこれに近接して折衝を開始しようとしましたところが向うから発砲を見まして危険を感じましたので、これ以上やりますと問題が大きくなりますので、やむを得ず離脱したというような事件もあったのであります。
と申しますのは人間の目ではつきりものが見え、はつきり音が聞える距離になりましたので、巡視船はただちに国際信号によりまして、K旗を掲げまして停船信号を反復実施いたしました。それにさらにサイレンと拡声機を併用いたしまして、停船命令を再三再四繰返したのでございます。そうしてやはり船は跡を追いかけておつたのでございますが、だんだん距離が接近いたしました。
ことに海上における凶悪犯としましては、機銃くらいは持つておる例はあるわけでありまして、これらに一応対抗することもありまするし、まずもつて船をとめるために威嚇的な信号停船——信号のためには、これは国際法でもあるわけでありますが、停船信号として、普通にK旗をあげてとまらない場合には、その船の前方に角度をきめて撃つような規則があるわけであります。
さらに十時三十分ごろになりまして、漁船との距離が近接いたしましたので、国際信号旗のKという旗を掲げまして、停船信号を反覆実施いたしました。またサイレン及び拡声機によつて停船方を申し入れたのでございますが、漁船側では停船することなく、巡視船との距離がますます短縮するに従いまして、旋回をして距離を延ばしながら進行を続けて行つたというのが、現実の事情であります。
なお、海上公安局の船舶は、職務遂行のため最小限度必要な武器を装備することができることとし、犯罪容疑船に対する停船信号等、止むを得ない場合に使用できることといたしているのであります。最後に、海上公安局の職員を單位とする国家公務員共済組合を総理府に設けることといたしております。なお、この法律案は保安庁法と同様に、施行期日を七月一日としておるのであります。
なお、海上公安局の船舶は、職務遂行のために最小限度必要な武器を装備することができることとして、犯罪容疑船に対する停船信号等のため止むを得ない場合に使用できることといたしました。 最後に、海上公安局の職員を單位といたしまする国家公務員共済組合を総理府に設けることといたしたのであります。
なお海上公安局の艦船は、職務遂行のために最小限度必要な武器を装備することができることとして、犯罪容疑船に対する停船信号等のためやむを得ない場合に使用できることといたしました。 最後に、海上公安局の職員を単位といたしまする国家公務員共済組合を総理府に設けることといたしたのであります。
今まで実は海上保安庁の船がパトロールしておりまして、密入国船、又は密貿易船とおぼしきものを発見しまして、停船信号をやりましても、とにかく海上保安庁所属の船よりもスピードの早い船を使つておりまするので、その命令に頓着なしに逃げてしまつているというような場合がかなり多いのであります。そういう場合に対処して、大砲で停船命令を発するということが必要であるのであります。