2020-05-20 第201回国会 参議院 本会議 第18号
本法律案は、安全、円滑な道路交通の確保及び道路の効果的利用の推進を図るための大型車両の通行に係る手続の合理化、特定車両停留施設及び自動運行補助施設の道路の附属物への追加、歩行者利便増進道路の指定制度の創設等のほか、頻発する自然災害への対応強化のための、地方管理道路の災害復旧等の国土交通大臣による権限代行制度の拡充の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、安全、円滑な道路交通の確保及び道路の効果的利用の推進を図るための大型車両の通行に係る手続の合理化、特定車両停留施設及び自動運行補助施設の道路の附属物への追加、歩行者利便増進道路の指定制度の創設等のほか、頻発する自然災害への対応強化のための、地方管理道路の災害復旧等の国土交通大臣による権限代行制度の拡充の措置を講じようとするものであります。
続きまして、特定車両の停留施設の方に移りたいと思います。 これも、特定車両の停留施設、新たな制度として今回発足するんですけれども、具体的にその施設の構造ですとか技術的な基準、これについては省令で定めるということになっておりますけれども、省令で定める具体的な基準の中身、どのようなものを考えておられるのか、お伺いしたいと思います。
今御指摘ございました今回の特定車両停留施設でございますけれども、当面、バスターミナルについての整備を進めていくということで、先ほどお答えさせていただきました技術的な基準も作っていきたいと思いますが、今お話ありましたように、トラックの停留施設、ターミナル、こういったものについても引き続き考えていきたいと思っております。
○浜口誠君 今回の特定車両の停留施設というのは、あの新宿のバスタみたいなイメージは非常に分かりやすいんですよね。あそこも一つの同じような施設の位置付けだと思うんですけれども、一方で、今回の法制度においては、そういうバスだけじゃなくて、トラックとかにもこの新たな特定車両の停留施設というのを展開していこうということになっています。
第二に、バス、タクシー、トラック等の事業者専用の停留施設である特定車両停留施設を道路の附属物として位置付け、道路管理者が当該施設への停留料金を徴収できることとしております。あわせて、施設の運営については、公共施設等運営権制度を活用できることとしております。
本案は、安全かつ円滑な道路交通の確保及び道路の効果的な利用の推進等を図るため、大型車両の通行に係る手続の合理化や特定車両停留施設及び自動運行補助施設の道路の附属物への追加等の措置を講じようとするものであります。
まず、集約型公共交通ターミナル整備として、民間と連携した新たな交通結節点づくりを推進するために、バスタ新宿をモデルとしたいわゆるバスタプロジェクトを全国に展開をして民間事業者が運営できるようにするという、今回、法改正の中で、このバスタ施設を特定車両停留施設として道路附属物と位置づける法改正でございます。 まず、特定車両停留施設についてお尋ねをいたします。
次に、今回の道路法に関して、また大きな柱であります特定車両停留施設について伺いたいと思います。 この特定車両停留施設においてコンセッション方式を採用するメリットについては、先ほど西岡議員の御質問に対して御答弁いただきましたので、割愛をさせていただきます。
こういった社会的な課題の解決をするために、分散するバス停を集約した施設を今回の改正で特定車両停留施設として道路附属物といたしまして、公共施設に位置づけることでございます。
第二に、バス、タクシー、トラック等の事業者専用の停留施設である特定車両停留施設を道路の附属物として位置づけ、道路管理者が当該施設への停留料金を徴収できることとしております。あわせて、施設の運営については、公共施設等運営権制度を活用できることとしております。
○政府参考人(外山千也君) 停留は、患者から感染したおそれのある方に入国せずに停留施設にとどまっていただくことにより、国内での感染の拡大を防ぐことを目指して実施する措置でございます。
第二に、新型インフルエンザ等の発生時における措置について、国及び都道府県は対策本部を設置すること、政府対策本部長は医療提供体制並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため特定接種を実施するよう指示できること、検疫に関しては停留施設の確保や、発生国からの航空機等の運航制限を要請できること、都道府県知事は医療関係者に対し医療等を行うよう要請及び指示できること等を定めております。
第二に、新型インフルエンザ等の発生時における措置として、国及び都道府県による対策本部の設置や、特定接種の実施の指示、検疫に関する停留施設の確保及び発生国からの航空機等の運航制限の要請、医療関係者に対し医療等の実施の要請等ができること等を定めることとするものであります。
カテゴリーの1というのは、感染拡大防止、被害の最小化に資する業種、職種で、これは、例えば感染症指定医療機関、保健所、救急隊員、消防職員、それから検疫所、入国管理局、税関、在外公館職員、自衛隊、海上保安官、警察職員、停留施設、国際航空、空港管理、外航海運等というカテゴリーが一つです。
○外山政府参考人 次の新型インフルエンザの発生に備えた停留施設の確保につきましては、平成二十一年の新型インフルエンザ発生の際に御協力いただきましたホテルチェーンと定期的に話し合いをしておりますが、引き続き協力したいとの意向が示されております。
第二に、新型インフルエンザ等の発生時における措置について、国及び都道府県は対策本部を設置すること、政府対策本部長は医療提供体制並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため特定接種を実施するよう指示できること、検疫に関しては停留施設の確保や、発生国からの航空機等の運航制限を要請できること、都道府県知事は医療関係者に対し医療等を行うよう要請及び指示できること等を定めております。
そういう方々に対する安全対策や、あるいは停留施設におきます費用負担、こういった問題につきまして関係自治体や関係団体と協議を進めておりまして、今後、先ほど来申し上げていますように、具体的な調整を進めてまいりたいというふうに考えております。
また、その水際対策で確実に感染していると診断された人は隔離、入院という措置になるんだと思いますが、そういった感染した人に濃厚に接触した人、あるいは感染が疑われた人、こういった人を停留する、十日間ほど停留するという措置がとられるということですが、この停留施設の現在の状況と見通しなどについて具体的に教えていただきたいと思います。
○政府委員(渡辺修自君) 私の説明が大変まずかった点はお許しをいただきたいと存じますが、整備計画で言っております乗合旅客自動車停留施設と申しますのは、これは単独のいわゆるそこだけバスをとめるために特別に道路を広げましてバスの停留場を設けるもの、これを言っておるわけでございます。
○鶴岡洋君 おおむね何ヵ所とか、たとえば北海道縦貫自動車道、これをつくる場合にバスストップはいわゆる乗合旅客自動車停留施設というのですか、これはおおむね何ヵ所にするとか、こういうことは道路公団と建設省と運輸省と、こういうところで設置数というのですか、これを決めるのか、それとも運輸省の方で決めて、このようにしてもらいたいからといって、それを道路公団が受けてつくるのか、その辺はどうなんですか、審議会があるのかどうなのか
たとえば北海道縦貫自動車道、この五番目に「乗合旅客自動車停留施設 おおむね二箇所設けるものとする。」と、こうなっているわけです。それからそのあとは、中央自動車道、これについても「乗合旅客自動車停留施設 おおむね七箇所設けるものとする。」これは、あなたがさっきおっしゃったように、運輸省と建設省で大体この高速道路をつくる場合に、おおむね何ヵ所と、こういうふうに決めるわけでしょう。
信越本線改良促進に関する請願(中澤茂一君紹 介)(第二三三号) 同(松平忠久君紹介)(第二三四号) 同(中澤茂一君紹介)(第三一五号) 甲府、長野間国鉄電化並びに輸送力強化実現に 関する請願(中澤茂一君紹介)(第二三五号) 同(松平忠久君紹介)(第二三六号) 長野県の国鉄バス路線拡充に関する請願(中澤 茂一君紹介)(第二三七号) 同(松平忠久君紹介)(第二三八号) 高速自動車道路のバス停留施設設置
ただ検疫所の機能といたしましては、いわゆる停留施設というものが必要になつて来るのでございまするが、これは差当りましては建設が困難でございますので、検疫の必要な場合におきましては、横浜の検疫所の施設を使つて行きたい、かように考えておる次第でございます。
ただ御存じのように、検疫所といたしましては、いわゆる停留施設ということが必要になつて来るのでありますが、尨大な経費を要しますので、当分の間横浜の検疫所の停留施設を使つて行きたい、かように考えておる次第でおります。