2019-10-30 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○武田国務大臣 十九号の被害状況について御説明を申し上げますが、三十日七時現在、人的被害、死者七十九名、災害との関連死ゼロ、心肺停止者ゼロ、行方不明者七名となっております。住家被害につきましては、全壊七百四十七、床上浸水三万四千五十八棟となっております。国管理河川七河川十二カ所で堤防決壊などが報告されているのが現状であります。
○武田国務大臣 十九号の被害状況について御説明を申し上げますが、三十日七時現在、人的被害、死者七十九名、災害との関連死ゼロ、心肺停止者ゼロ、行方不明者七名となっております。住家被害につきましては、全壊七百四十七、床上浸水三万四千五十八棟となっております。国管理河川七河川十二カ所で堤防決壊などが報告されているのが現状であります。
台風第十九号による大雨や暴風により、これまでに三十三名の方がお亡くなりになったほか、災害との関連を調査中の死者が二十名、心肺停止者が九名、行方不明者十二名、安否不明者八名、多数の全壊家屋や床上浸水などの被害が報告されています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、三十三名の方がお亡くなりになったほか、災害との関連を調査中の死者が二十名、心肺停止者が九名、行方不明者が十二名、安否不明者が八名という言わば中身についてお話をさせていただいたところでございまして、これを全部足し込んだ数字として死亡者として報道している機関もございますが、安否不明者の方もおられますし、まだ医師によって死亡通告がなされていないという方等は心肺停止者に
辺野古埋立承認撤回の執行停止者の責任についてであります。石井大臣の責任についてであります。 一つ目は、米国から見た辺野古、自然災害にも攻撃にも脆弱だということであります。元アメリカの国務長官首席補佐官のローレンス・ウィルカーソン氏が、辺野古は自然災害にも攻撃にも脆弱と指摘していることから、執行停止決定は適正だったのか。大臣の見解をお伺いします。
それで、二十以後の障害基礎年金の支給停止者は二千九百三十三名だということがわかったわけであります。それで、その内訳を求めてきたわけですが、一枚目の紙は、どういう症状かというのがまず書いてあって、2のところに、なぜ切られたのかということを、全部はまだ調べられなくて、サンプル調査をされております。 まず、簡単な質問ですが、平成三十年二月に支給停止した全件ということで、百九十四名について調べています。
それで、最初の紙に戻りますけれども、千十人の隣に千二百八十二人という停止者がいらっしゃいます。これは再審査ではなく、もう停止をしたという意味なんですが、これは合理的な理由があり、当事者も理解されているということでよろしいんでしょうか。
冒頭、関西地方で起きました地震によって複数名の心肺停止者が出ているということでございます。四十八時間、七十二時間というのは非常に重要な時間ですので、ぜひ救命活動に頑張っていただきたい、そのように冒頭申し上げたいと思います。 それでは、提案理由の説明をさせていただきます。 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
一方で、国政選挙と国民投票を同時に実施する場合には、公選法上の公民権停止者も国民投票の投票は可能であるということで、それぞれの名簿の登録要件が異なるために、国民投票の投票はできるが国政選挙の投票ができない者が発生するわけでございます。このことは投票権年齢のそれぞれの年齢が異なる場合も同じでございます。 また、名簿の登録要件が異なります。
これは、五月の十三日にナルイシキン議長が訪日の意向を明らかにされたということなんですが、その時点で、我が国としましては、既に査証発給停止者についてはロシアに対して伝えているわけですから、本人は発給停止になっていないことを認識した上でこういった発言をされたということですので、この時点で、事実上、査証発給停止の対象者でないということが公になってしまったということであります。
これは、公職選挙法上の公民権停止者も投票が可能であるなど、国民投票の投票人の範囲が公職の選挙の選挙人の範囲とは異なっているということ、それから、調製の時期につきましても、国民投票の投票人名簿は国民投票が実施されるごとに調製するということとされていることなどから、このようにされているものと承知しているところでございます。
○大臣政務官(藤田一枝君) 今委員の御指摘のように、心肺停止者に対して一般市民がAEDの使用を含めた心肺蘇生を実施をするということは救命率や社会復帰率を高める上で大変重要だというふうに認識をいたしております。
○政府参考人(大谷泰夫君) 心肺停止者が救命される可能性を向上させるためには、医療従事者の速やかな確保が困難な場合において、救急現場に居合わせた一般市民によるAEDを用いた迅速な心肺蘇生が有効であるというふうに考えております。
○長妻国務大臣 今手元にございますのは、ことしの一月時点で一部支給停止者数が三千九百五十八人ということでございまして、金額というのは今手元にございませんので、これは、調査できれば調べてみたいと思っております。
一つは、勾留の執行停止者の逃走問題について、そして二つ目は、刑事施設等において作成される身分帳の問題、そして最後に、近時、拘置所等における接見交通権の問題、この三つについてそれぞれお伺いをしたいと思います。 まず最近、病気治療等で勾留の執行停止を受けた被告が入院先から逃走した事案があったと思いますが、その経緯、概要を伺いたいと思います。
もっとも、成年被後見人につきましては物事をなかなか的確に判断でき得る状況にはないということでありますから、憲法改正の是非についての判断を求めるのはいかがか、こういう判断から、憲法改正の国民投票においては公民権停止者のうち成年被後見人を除いて幅広く選挙に参加していただこう、こういうふうに考えているところでございます。
また、できるだけ幅広く国民の意見を聞く必要があるとの基本的考え方からして、選挙権停止者や、三カ月より短い期間で引っ越しを繰り返す人たちも救済されるべきであると考えます。 この際考慮すべきは、投票人名簿の調製と実務の対応にかかる負担とのバランスです。実務上の問題、すなわち名簿の作成とその真正さの担保。
本委員会のこれまでの御議論や、それから参考人の御意見を伺っておりまして、その中で、国民投票権者の範囲を低年齢者や公民権停止者まで広げることですとか、それから国民投票運動に外国人や青少年が参加できるようにすることですとか、それから国民投票運動には公職選挙法のように厳しい規制やマスコミ報道規制をかけない努力をするといった形で、どちらかといえば国民投票参加者の範囲を広げる方向性、それからまた規制を緩くしていく
十八歳以上ということも一つのアイデアでございますし、それから、軽微な選挙違反による公民権停止者にもその権限を与えるということも、むしろ当然のことかもしれません。
過去のこの衆議院憲法調査会の議論では、公民権の停止者ですとか、未成年者にも投票させるべきというような意見があったと承知いたしておりますけれども、これは、すべての法律に影響を及ぼす最高法規だからこそ、国民として十分に責任も、義務も負う主体によって判断されるべきだと考えます。 成人とされる年齢を十八歳に引き下げる云々という議論は、これはまた別個でございます。
しかし、徴収の一元化は、保険料と税の性格や対象が違いますし、給付事務のあり方、あるいはこの徴収を税務署が行うことによって、滞納や資格停止者の増加が逆にふえるのではないかという懸念もございます。国税と地方税の相違など、詰めなければならない問題点があると思うのですね。
また、給付事務のあり方、徴収を税務署が行うことによって逆に滞納や資格停止者の増加の懸念もある、あるいは国税と地方税の相違など、詰めなければならない問題点があるんじゃないかと思うんですね。 本当に効率化が図られるのかどうか非常に疑問であると我々は考えておるんですが、この点について、今後どのように検討される予定なのかお聞かせいただきたいと思うんです。
ただ、日本でも、少年院での老人ホームの慰問とか、先ほど申し上げたような免許の停止者に対する、これは極めて短時間ですけれども、そういう交通安全にかかわるようなボランティアをしてもらうというのは二、三年前に導入されたわけですので、今後、やはりそういう取り組みが広がっていくことを期待したいと思っております。
あるいは、日本でもだんだん改善はされていまして、現在、免許の停止者に対する社会奉仕処分とかそういうものも導入されていますので、今後に期待したいわけですけれども、そういう教育活動を十分に行ってほしいということでございます。
経営移譲年金の支給停止者がふえています。 この原因等々について、平成七年の財政再計算で、見通しと現状とまさにこのように乖離した。この原因を私は今少し申し上げましたけれども、大臣は、その根本的な原因がどこにあるのか、どうお感じになっているんでしょうか。