2014-05-13 第186回国会 衆議院 総務委員会 第20号
それから、執行停止原則。原則として、不服申し立てがなされた場合には行政処分等の執行は停止をする。そして、公共の利益に重大な影響が生ずるおそれがある場合には続行できる。現在の原則と例外を逆にしております。 これが、私ども日弁連が考えた改正案であります。 今回の改正案について日弁連はどういう見解を持っているかといいますと、私どもが考えた案は、確かに、世界水準のベストな案ではあります。
それから、執行停止原則。原則として、不服申し立てがなされた場合には行政処分等の執行は停止をする。そして、公共の利益に重大な影響が生ずるおそれがある場合には続行できる。現在の原則と例外を逆にしております。 これが、私ども日弁連が考えた改正案であります。 今回の改正案について日弁連はどういう見解を持っているかといいますと、私どもが考えた案は、確かに、世界水準のベストな案ではあります。
ただ、御提言のように、執行停止原則ということになりますと、これはやはり行政の効力をどういうふうに考えていくかとか、あるいは訴えを起こせば自動的にとまってしまうというようなシステム、こういうことが本当にいいのかどうか、それから、それが公益とか第三者にどういう影響を及ぼすか、これはかなり総合的に考えなければならない問題点が多々あろうかというふうに思っております。
だから、もう少し具体的に改めてそれについては触れる機会を持たせていただきたいと思いますが、今の御答弁で、執行停止についても、要するに、絶対的な執行停止原則ということをとるわけではないけれども、具体的ないろいろ事情を考慮して、可能な限り執行停止については広く要件も緩和して認められるように考えているんだ、そういう御発言、御回答であるというふうに理解して、次に進みたいというふうに思います。
それから、やはり許否処分に対しては仮命令といった救済措置を採用すべきだという意見があったり、あるいは、ただ、現在の執行不停止原則については、行政が安住している感がある。
それは例えば、原告適格、処分性、訴えの利益、出訴期間、管轄、執行不停止原則などでございますが、このような行政訴訟制度の見直しを含む行政に対する司法審査のあり方につきましては、この意見書において指摘されておりますとおり、統治構造の中における行政及び司法の役割、機能とその限界、さらには、三権相互の関係を十分に吟味した上で、総合的、多角的な検討が進められる必要があると考えております。