2015-06-10 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
悪質、危険な運転者に対しては、取り消し処分者講習や停止処分者講習において、交通事故の悲惨さや飲酒運転の危険性を認識させるなど、処分を受けた者が再び違反を行わないような教育を実施しているほか、平成十九年の道路交通法改正により、平成二十一年六月から、運転免許の欠格期間、取り消し後の欠格期間でございます、これを上限五年から十年に延長したところでございまして、今後とも、安全教育や迅速的確な行政処分の一層の充実
悪質、危険な運転者に対しては、取り消し処分者講習や停止処分者講習において、交通事故の悲惨さや飲酒運転の危険性を認識させるなど、処分を受けた者が再び違反を行わないような教育を実施しているほか、平成十九年の道路交通法改正により、平成二十一年六月から、運転免許の欠格期間、取り消し後の欠格期間でございます、これを上限五年から十年に延長したところでございまして、今後とも、安全教育や迅速的確な行政処分の一層の充実
停止処分者講習につきましては、単に違反者を、例えば三十日とか九十日とか、それだけを排除するという消極的な措置だけではなくて、再教育をしようということで、運転者の危険性を改善しようということでやっております。その効果に着目して停止期間というものを短縮していることでありまして、また、そのことが違反者に受講を促す効果を持っているというふうに思っております。
いわゆる悪質運転者の再犯防止策あるいは取り締まりということのお尋ねだと思いますが、免許の取り消し処分あるいは停止処分を受けた者に対しては、取り消し処分者講習あるいは停止処分者講習におきまして、交通事故の悲惨さあるいは飲酒運転の危険性、これを認識させるなど、処分を受けた者が再び違反を行わないようにさまざまな教育を行っているところであります。
講習の中の規定は、これは大まかな項目、内容とその手段について定めておりますので、確かに飲酒運転のことまでは書いてないんですが、実際には取消処分者講習や停止処分者講習などで相当やっております。飲酒運転の者だけを集めた飲酒学級などもつくってやっておりまして、したがいまして、この規則にはありませんが、その内容においては今御指摘のとおりの方向でやっているということで御理解いただきたいと思います。
○木俣佳丈君 次に、取消処分講習、停止処分者講習についてでございますが、道交法の三十八条の二項で取消処分者講習、また同条三項で停止処分者講習というのがございます。 講習を受けると停止期間等々が短縮されるものでございますが、短くちょっとお答えいただきたいんですが、この中で飲酒運転に関する記述というのがないわけでございます。
○政府参考人(坂東自朗君) 交通事故に遭われた御遺族の方々の悲しみなどを運転者に対してどのように教育をしているのかというお尋ねでございますが、委員御指摘のような形でいろんな機会でそういった教育を施しているところでございまして、例えば停止処分者講習というのがございます。
その結果、これまでの停止処分者講習が、どちらかというと座学・講義型でありましたが、今回の講習は、参加・体験・実践型の内容を取り入れ、また交通安全活動を実際に体験する社会参加活動を導入するなど講習内容の多様化ということを図りまして、より効果が上がるものになるように検討してまいりたいというぐあいに考えておるところでございます。
従来も、いわゆる違反をいたしまして免許が停止になりますと、停止処分者講習というのですか、私自身も経験があるのですけれども、受けまして、刑期というのですか停止期間を短縮をしていただいたことがあるわけでございますが、今回改めて軽微な違反を犯した者に対する講習の義務づけというふうにうたっておられます。ちょっとその相違点を簡単に御説明を願いたいと思います。
○山本(公)委員 従来の停止処分者講習というのは、いわゆる義務ではなくて、任意でその講習を受けていたのだと思いますが、それは間違いないですね。(山本(博)政府委員「はい、そうでございます」と呼ぶ)今までの停止処分者講習というのは、任意で我々は受けさせていただいて、停止期間が短くなったということですね。