1949-05-10 第5回国会 衆議院 農林委員会 第18号
その間の飼料が今まで通りの配給が行くか、行かないかという問題があるのだと思うのでありまして、その間需給調整法が提出されるまで、またそれが法案化されるまでの間の飼料は、配給が一應停止されるか、そのまま継続されるのか、こういう問題についてお伺いしたい。
その間の飼料が今まで通りの配給が行くか、行かないかという問題があるのだと思うのでありまして、その間需給調整法が提出されるまで、またそれが法案化されるまでの間の飼料は、配給が一應停止されるか、そのまま継続されるのか、こういう問題についてお伺いしたい。
それから第四條には、労働者及び使用者の團体は、行政機関によつて解散またはその活動を停止されることはない、というようになつておる。ところが今度の法案の解釈をお聞きしますと、なるほどこの法に從わない労働者の團体も、別に解散させるとは言つてない。しかしこの法の保護を受けないということになつておる。そうなると憲法にきめられておるところの、法の上における人民の平等権というものを差別しておることになる。
本法案の趣旨を簡單に申し上げますと、船舶公團は昭和二十二年五月設立以来、三億円の政府出資金と復興金融金庫からの借入金とにより事業の運営を行つて参つたのでありますが、今般経済九原則の実施に伴い右金庫の貸付が停止されましたので、継続事業を遂行するに必要な資金をまかなうため、船舶公團法第三條に定められている基本金を五十六億九千七百万円に増額しようとするものであります。
ただ新聞紙法につきましては、その規定の全部が必ずしも檢閲、発禁処分その他言論の自由を抑圧するものばかりでもありませんでしたので、当時内務省と司令部との間におきまして、新聞紙法及び出版法はこれらにかわるべき適当な法律が制定せられるまでその効力を停止しておき、その正式の廃止手続はしばらくこれを見合せることとしていたのであります。
この出版法は終戰後一時停止されておりまして、効力がなくなつておつたわけで、生けるしかばねのようなかつこうになつたのであります。しかし現在のような状況でありましたならば、どんな新聞が出ておるのやら、雜誌が出ておるのやら日本の政府にはわからぬはずであります。けれども関係方面ではわかつておると思うのであります。
第四は、山間または海浜などの兼業農家が、薪炭の買上げ停止や、海苔、漁業の不振、または一般金詰り等のため、農家経済がきゆうくつになり、ひいて飯米確保の上にも支障を來たしている点であります。 第五は、裸供出をした農家への配給食糧が、消費者價格をもつて、しかも一般消費者なみの二分七勺ベースとなり、價格上にも、量の上にもむりがあるということであります。
それから地方配付税額減額及び起債停止反対、これは沢山出ております。それから地方財政の義務負担の件、岐阜の市会議長の提出であります。地方財政法が確立せられ、負担区分が明確にされたのであるから、國の出先機関の維持に要する経費等につきましては、國の負担とせられたい、更に國の委任事務については全額國庫が負担せられたいという趣旨であります。
また今度の規定方式は最小限の必要事項を規定するというのではなく、むしろ最大限にまで近いものを法律ですべてきめてしまう、これに欠けるときには法の保護を與えない、あるいは停止するような感じを抱かせるのであります。
併し登録の抹消と申しましても、本当の登録の抹消をここで考えておりますのは、本人が死亡した場合とか、その他全然形式的な資格要件に欠けておつたとかいう場合でありまして、これは外の、例えば建設業法などの場合における建設業の資格又は業務停止などのような場合実質的な判断をして、本人が適当でない所行があつた場合とか、その他そういう意味で資格を取消すという場合は実は全然考えておらならないのであります。
そこで先程も話がありましたが、測量士の登録を抹消するとか或いは停止するとかいう問題につきましても地理調査所長がやるというのではなしに、そういう重要な問題を測量審議会の議を経てやるということにして始めて民主化されるというふうに私は考えるのであります。
ですから測量に関して、これ以外の罰も入れるべきであるし、適用に関しては、個々の情状に應じて、まつ消したり、再び登録を又できるなりということにして、これに書いてないが停止ということも入れていい。何年間の停止とか、それから永久に取つてしまうという二種類があていいのではないかと思います。
○中田政府委員 十一條の第二号は、ごらんの通り二十九條を発動いたしまして、不正の方法で登録をして一般の業界の信用を失墜したというような場合、あるいは建設業審議会の議決を経て、重大なる事業上の過失があうて、どうしてもこれは公益上黙過できないとされた場合に、営業の停止をするというような場合でございまして、こういう場合に登録の抹消がされた者を、たちどころにまた登録を申請すれば登録するというのでは、これは一種
その後二年間もさらにまた営業を停止する。私はこれは相当人権の尊重を阻害するおそれがないかというふうに考えておりますので、その点について当局がいかなる考えを持つておられるか。さらにまた、二年間をせいぜい一年くらいにしてもよいのではないかという見解を持つておるのでありますが、これについての御意向を明らかにしていただきたいと思います。
いずれの天災に対しましても言われることでありまして、例えば雷災の場合につきましては、今日、都市において昔のごとく雷雨の際に停電もなく、交通機関、工場等が、その機能を停止しなくてもいいのは、送電会社と氣象官署との連繋による雷雨予報の結果、落雷の予期される送電線の切替が行われているというような問題があるのであります。
船舶公團は昭和二十二年法律第五十二号船舶公團法に基き、昭和二十二年五月設立せられまして以來、ここに約二ケ年を経過しまして、その間三億円の政府出資による基本金と復興金融金庫からの借入金とにより事業の運営に当り、船主と共同発注しまして船舶建造、修繕、改修或いは沈船の引揚の事業を行い、戰後の我が國の海運の速かな復興に多大なる功績を收めて参りましたが、今船経済九原則の実施に伴い、復興金融金庫の貸付が停止されることとなりましたので
次に水先業務の免許営業たることを明確にいたした点でありまして、現行法においては、水先免状の受有あるいはその行使の禁止、または停止等の規定を置いておりますので、その観念が明瞭でありませんので、水先人は免許を受けるべきものとして、水先業務の免許営業たることを明確にいたしました。 次に水先人の免許について更新制を採用いたしました。
○愛知政府委員 十三條の四の有價証券について行う公開市場操作と申しますのはいわゆるオープン・マーケツト・オペレーシヨンによりまして、日本銀行が公開市場におきまして賣買いたしまする有價証券の種類、條件、あるいは賣買の開始あるいは停止の時期の決定及び変更というようなことを、意味するわけでございます。
それから逐條に申し上げますが、同じ第四條の六号に「同居の同族のうちに前号に該当する者又は営業の停止を受けている者」がおれば、営業できないというようなことがあるのです。こんなひどいことはない。同居の同族にそういう者があれば本人に許可しない。これもまつたくひどいことなので、こういうことはこの法文全部を貫いておると思うのです。
それから二十四條の営業の取消しまたは停止の場合の第一号について、お尋ねになつたのでありますが、これはむろん第四條に営業許可の場合における欠格條件がきめてございますので、その欠格條件と対應する意味において、やはり営業を現にしている者が、欠格條件に該当したような場合には、やはり許可を取消さなければならないということになつて参ります。
できるかどうかというようなことも申し上げましたので、その点語弊がございましたわけでありますが、この法律は結局対人的な、信用のおける人というところをねらつておるのでありまして、その場合にむろん信用できるかできないかということが、警察側の單なる主観的な判断、裁量によつて決定されるのでは、國民の立場が立ちませんので、古物商ないし市場の許可の場合には、すでに申し上げましたように、條件を限定いたしておりますし、また取消し、停止
○押谷委員 三十三條の末項の場合に、保護観察はその期間中であつても必要がないと認められたときには停止し、または解除することができると書いてありますが、これなんです。これが執行猶予期間中でももう必要がなくなつて停止をしてやるとか、解除するということになるかというお尋ねです。
○中村正雄君 そういう場合は、これは本会議に定足數が欠けると思えば、議長は職権を以て委員会を停止したつてよいし、定足数さえあればいいのだから、両方開いても差支ない。 (「その通り」と呼ぶ者あり)
もう一つお尋ねしたいと思いますことがありますが、これは商工大臣が閣議があつて参りませんから、炭労本部が指令しております波状ストの問題と低品位炭鉱の公團買上げの停止、統制の撤廃、炭價の引下げ等によつて、常磐初め北九州方面の中小低品位炭鉱が非常な庄迫を受けて、壤滅状態の直前にありますことについて、午後適当な機会に、商工大臣にこの二つの問題で御質問をしたいと考えておりますので、委員長におきましては、私の質問
それで四月以降は御承知の通りに、復金の融資というものが事実上停止いたしておりますので、復金の方からこの融資をするということは、將來回收が非常に大きくなつて來て、しかもその場合に、炭鉱に融資をするというふうにきまれば別でありますが、現状におきましては、ちよつとその目途が立たないわけでございます。
從いまして、國定の教科書を採択せられる方がずつと続く限りは、その教科書の発行というものは継続いたすのでございますけれども、文部省設置法の附則にありますように、一万部を下つた場合には発行を停止するという予定であります。
第五に、監督の規定でありますが、これは登録を基盤といたしまして、業者に一定の不正な事実がある場合に指示、或いは勧告を行うと共に、惡質の業者に対しては、営業の停止、又は登録の取消をなし得ることを規定しておりますが、これらの処分の重要なものについては、民主的な組織による建設業審議会の同意を事前に得なければならないことといたしまして、特に愼重を期することにいたしております。