2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
○国務大臣(茂木敏充君) まず、直近のイスラエル・パレスチナ情勢でありますが、二十一日に発出しました、私、外務大臣の談話のとおり、我が国は、今般のイスラエルとパレスチナ武装勢力によります停戦合意に至ったことを歓迎するとともに、米国やエジプトを含みます関係国による仲介努力へ敬意を表するところであります。
○国務大臣(茂木敏充君) まず、直近のイスラエル・パレスチナ情勢でありますが、二十一日に発出しました、私、外務大臣の談話のとおり、我が国は、今般のイスラエルとパレスチナ武装勢力によります停戦合意に至ったことを歓迎するとともに、米国やエジプトを含みます関係国による仲介努力へ敬意を表するところであります。
我が国は今般の停戦合意を歓迎するとともに、米国やエジプト等、関係国による停戦に向けた仲介努力に敬意を表するところであります。 恐らく、イスラエル、パレスチナの問題、これは武力によって解決されることはない、そのように考えておりまして、お互いの交渉によって、また話合いによってのみ解決される問題である、これが政府としての基本的な立場であります。
我が国は、今般の停戦合意を歓迎するとともに、米国、エジプト等の関係国による停戦に向けた仲介努力に敬意を表したいと思います。今般の合意が持続的な停戦と長期的なガザの安定につながることを強く期待をいたします。 その上で、我が国として、テロ、これを、どの組織がテロであるか、これを認定するような法律はございません。
なお、今から四時間前に、十日から始まったイスラエルと武装勢力の停戦合意に、エジプトの提案に乗って、今停戦が発効しているということは非常に歓迎すべきことだと考えています。
最後に、茂木大臣、せっかくの機会ですから、アゼルバイジャンとアルメニアの停戦合意がなされました。私は、この背景には、茂木大臣が十月十六日、電話したことも大きな支えになっていると、こう思っているんですね。これは是非とも、日本の領土問題にも関係してまいりますので、これ、委員の先生方もアゼルバイジャンとアルメニアの話を人ごとと思わないで是非とも頭に入れていただければ有り難いなと、こう思っております。
○小西洋之君 法制局長官に伺いますけれども、この私の会議録にも書いてありますが、PKO法においては、当事国のまず停戦合意が成立している、かつその当事国が自衛隊を派遣することについて同意をしているんですね。 今回、アメリカとイランの間には別に停戦合意も何もないわけでございますし、かつ、長官も御存じのように、派遣する自衛隊は調査研究なる活動で得た情報をアメリカの中央軍に渡すことになっているんですね。
紛争当事国に停戦合意が成立している。アメリカとイランは今ツイッターでお互いの見解を明らかにしているだけですよ。両国首脳が会ってもいない、停戦合意文書もない。停戦合意は成立しているとは言えないと思います。また、日本、自衛隊がそこに参加することについて、二つ目の要件ですね、紛争当事国が同意をしている。先ほど、同意したのかどうか、同意を取ったのかどうか聞きましたけれども、全く答えていただけませんでした。
この安全確保業務というのを付与して派遣するかどうかというのは、その都度判断をしていくということになろうかというふうに思いますが、言うまでもないことでございますけれども、憲法や関連法令の枠内で行われることはもちろんのこと、現地状況をしっかりと見きわめて、我が国の国益に資する活動であるかどうか、要員の安全が確保できるか、停戦合意や受入れ同意を含む参加五原則が満たされているか等を十分に考慮した上で判断をしていくということになるわけでございます
元イラク派遣航空支援集団の司令官を務めた織田氏が、四月五日の産経新聞で、自衛隊のPKO参加は紛争当事者間での停戦合意が前提だが、南スーダンでは政府軍と反政府勢力の衝突が相次いでいた、陸自は国会で問題にならないようにそんたくして南スーダンの日報を破棄された扱いにしようとしたのではないかと、こういうふうに述べられております。 特別監察結果は、こういう政治的動機の究明には踏み込んでおりません。
しかしながら、現実に南スーダンで起きたことなんかを考えますと、そのPKO活動というのは比較的長期に及ぶものであるというふうに受け止めておりますけれども、その期間に非戦闘地域が戦闘地域に変わってしまうというような、停戦合意はもうなかったものにされてしまうと、そういうことが現実に起きているわけですよね。
停戦合意が実現しているというのがPKO参加五原則の一番目の大原則ですよね。停戦合意が成立している、すなわち戦闘地域ではないということが参加五原則の一番目にうたわれておるわけであります。 ところが、これはイラクと違って、南スーダンの場合なんかを考えますと、停戦合意が成立していると。
河野外務大臣におかれましては、PKO参加五原則、このままずっと、停戦合意が成立しているとか日本が呼ばれているとか、いろいろ五つの原則はありますけれども、これを、この一番目の停戦合意が成立しているというところを国連の三原則は日本ほど厳密にはしていないわけです、こういうふうに変えていく必要があると思うんですが、河野大臣も小野寺大臣と全く同じ御見解でしょうか。
今回、昨日の決算委員会なんかも拝聴、拝見しておりますと、そういうところに話題が移りつつあるような部分もあるんですけれども、PKOとかイラクへの自衛隊派遣に関して、情報隠蔽は、PKO参加五原則でいう武力紛争はなかった、一番目の、参加五原則の一番目ですね、停戦合意が成り立っている、だから武力紛争はなかったと説明し続けなければならないということに起因しているのではないかと思わざるを得ない部分があります。
先ほども言いましたけれども、平成三年に定められましたPKO参加五原則、停戦合意の成立など武力紛争が生じていないことを要件としております。他方、国連のPKOは、そもそも武力紛争の不存在を前提としておりません。つまり、日本のPKO参加五原則と国際ルールの間には乖離があると。
政府は、南スーダンでは武力衝突が継続していたにもかかわらず、停戦合意がある、紛争当事者はおらず、派遣五原則が維持されているとして、自衛隊をPKOに派遣してきました。その上、防衛省は、昨年七月の首都ジュバでの大規模な戦闘などの実態を生々しく報告した日報を隠蔽した上、国会で防衛大臣は戦闘を衝突と言い換えて、派遣を継続。
当時、南スーダンでは、武力衝突が継続する、停戦合意が守られず、PKO五原則が崩れており、撤退すべきだったのに、派遣を継続し続けました。このような憲法違反の支出を認めることはできません。 第二は、社会保障財源を口実に消費税八%引上げの増税を押し付けながら、一層の社会保障制度改悪を推し進めたからです。
予備費支出が行われた二〇一五年の南スーダンは、停戦合意が守られず、武力衝突が継続するなど、PKO五原則が崩れており、撤退を決断すべきでした。ところが、安倍内閣は、派遣を継続し、翌二〇一六年には安保法制、戦争法による駆け付け警護任務付与まで行ったのです。このような憲法違反の支出を認めることはできません。 第二に、消費税軽減税率実施経費が含まれていることです。
政府の説明どおりなら、停戦合意が機能し戦闘などないはずの場所であるにもかかわらず、実際には戦闘が起きていた事実は重大であり、武力行使との一体化は生じないとする政府の説明の論拠は崩れていると言わなければなりません。 ましてや、日々情勢が大きく変わる戦闘現場に近い、いわゆる従来の戦闘地域でも兵たん活動を可能にすることは、まさに戦闘に巻き込まれる危険性を高めるものであります。
政府の説明どおりなら、停戦合意が機能し戦闘は起きないはずの場所であるにもかかわらず、実際には戦闘が起きてきた事実は重大です。実施区域の適切な指定により武力行使との一体化は生じないとする政府の説明の論拠は崩れていると言わなければなりません。 戦闘行為のために発進準備中の航空機に対する給油も、周辺事態法の際には憲法上慎重な検討を要する問題として除外をされましたが、安保法制で可能にされました。
ですから、停戦合意があると政府がしてきた地域であっても、まさに現地の情勢が急速に悪化するということが起きているわけですから、これまで戦闘地域とされた地域まで入り込んで後方支援をするならば、まさにそういう事態の急変の中で、先ほど大森さんのことでいえば、ど真ん中で立ち往生してしまうと、こんなことが起きるのではないか。
停戦合意がなされているはずの場所ですらこういうことが起きているということについて、どうお考えでしょうか。
つまり、政府は、自衛隊が活動する期間、現実に活動する期間について、戦闘行為が発生しないと見込まれる地域を実施区域にちゃんと指定できますと、二十年間の経験によってそれができるようになったと言うけれども、南スーダンは停戦合意ができていると言いながら、こうやって現に戦闘が起きているじゃないかと、そんなことが指定できるんですかということを私は申し上げているんです。
停戦合意がなされているはずの場所でも戦闘が起きたことをどう説明するのですか。他国軍の兵たん支援中に戦闘が発生しても、衝突だと言い換えて、武力行使と一体化しないと強弁するつもりですか。お答えください。 南スーダンPKOの派遣部隊からの日報は、当初、陸自で廃棄されていたが統幕にあったと説明してきました。ところが、実際には陸自と統幕ぐるみで秘密裏に破棄が指示されていたのです。
○岸田国務大臣 まず、ミャンマー政府としましても、三月一日に、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問が、停戦合意に未署名の一部少数民族武装勢力のグループと面会し、和平プロセスへの参加について話し合ったということを承知しています。ミャンマー国軍と少数民族武装勢力との間の停戦の着実な実施、これはミャンマーにおける和平の実現のために必要不可欠であると考えます。
○稲田国務大臣 まず、今、南スーダンのPKOにおいて、マシャール派と政府方の停戦合意は関係ないと言っているのは、今まさに南スーダンに行っているPKO、自衛隊の活動が、PKO法の三条一号ロの紛争が終了した後、すなわち、そこに紛争は、スーダンと南スーダンとの間の二十年以上にわたる紛争、それが解決した、そこのことを言っているんだということをここでいつも申し上げております。
いわゆるPKO五原則の一番目は、当事者間で停戦合意がなされている場合、こうなっているわけですね。この停戦合意というのは、これは国対国とのことを前提でしょう。では、国と認められていないところとのいわゆる武力衝突に関連することでありますと、国と国ではないんだから、停戦合意も何も必要ない。
よく、この南スーダンは停戦合意が崩れている、崩れていないという議論がございますが、防衛大臣が前回も御答弁なさいましたとおり、PKO法三条一号のロでこれは派遣をしているわけでございますので、そもそも停戦合意という概念が存在しない中でのPKOの派遣でございます。
先ほど申し上げましたように、紛争当事者が新たに現れる、すなわち今回南スーダンに派遣をしておりますPKOの活動は、南スーダンが二十年にわたる紛争を終えて、そして南スーダンと元々のスーダンとの間の停戦合意が成立をして、そして新たな国づくりのために派遣をしているわけであります。