1952-06-12 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第27号
なお講和発効前までは、いわゆるマ書簡に基くアカハタ並びにその同類紙及び後継紙に関するところの各種非合法出版物の停刊措置に伴い、それに付随する調査活動が許されておつた、しかしながら学校に対しましては、特に学問の自由という点と、学園の権威というものについては十分に尊重しなければならないことは当然でありまして、特審局といなしましても、今申しました団体等規正令に基いて学内細胞の実態の調査ということが、法的権限
なお講和発効前までは、いわゆるマ書簡に基くアカハタ並びにその同類紙及び後継紙に関するところの各種非合法出版物の停刊措置に伴い、それに付随する調査活動が許されておつた、しかしながら学校に対しましては、特に学問の自由という点と、学園の権威というものについては十分に尊重しなければならないことは当然でありまして、特審局といなしましても、今申しました団体等規正令に基いて学内細胞の実態の調査ということが、法的権限
○志田委員 この「愛大戰線」の停刊措置については事前連絡がとられた、学校当局と連絡してはならないということはないというお話でありましたが、今度の愛大の事件は、あなたの方が学校内の調査を極秘裡に行つておるということが、学校側、学生側の知るところとなつて、これに対する問題から学生が非常にいらいらしておる、そういうときにたまたま警察官が学内に入つて来たのでああいう事件になつた、こういうように学長は一昨日われわれの
○吉橋証人 先ほど申し上げました「愛大戰線」の停刊措置をとる際には、学校と事前に連絡をとつたと思います。特に学校と連絡をとつてならないという理由はありません。
これらの不穏文書は、中央地方を合すれば数百にも上りますが、その中で特に指摘いたしたいのは、昨年十一月十四日連合軍司令官指令によりまして、発制停止措置をとりました「内外評論」、及び本年三月二十八日同様停刊措置をとつた「平和と独立」であります。
基き日本共産党機関紙アカハタ及びその後継紙並びに同類紙の発行を停止させるために必要な措置として行なわれたものでありまして、総理大臣は以上の両指令に従いとるべき一切の行為につき最高指令官に対して直接責任を負担しておりますと共に、最高司令官はこれに関する事項を一般的に政府の措置に任せではいますものの、それに関する手続の如何なる段階におきましても、これに介入する固有の権限を保留しており、その結果以上の停刊措置
○政府委員(吉橋敏雄君) 岡山支局からの報告によりますと十月の十二日午前三時四十分から五時二十分までの間におきまして岡山市絵図町深見民市方に対し停刊措置をとつております。これは行政処分としてやつております。
私のほうは停刊措置といたしまして、行政措置として執行しております。
○吉橋説明員 ここに摘示してありますいわゆる捜索的なものは、いずれも例の昭和二十五年六月二十六日並びに七月十八日付のいわゆるマ書簡、「アカハタ」並びにその後継紙同び同類紙に関する停刊措置の委任に基きまして、必要なる措置としてやつておるのであります。