2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
下の方ですけれども、幸か不幸か臨時議会は政府と在野党の解散恐怖、解散ですね、解散恐怖のために、停会又は停会でほとんど何の仕事もしないで会期を終わったため、そこに黄色い線が、二段目の中ほどというか、ちょっとのところに引いてありますが、治安維持法の改正も審議未了ということで一応けりがついたと。
下の方ですけれども、幸か不幸か臨時議会は政府と在野党の解散恐怖、解散ですね、解散恐怖のために、停会又は停会でほとんど何の仕事もしないで会期を終わったため、そこに黄色い線が、二段目の中ほどというか、ちょっとのところに引いてありますが、治安維持法の改正も審議未了ということで一応けりがついたと。
大日本帝国憲法 第一章 天皇 第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス 第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス 第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ 第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ 第六条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス 第七条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院
現在でも既に通産省の方から、過剰在庫の買い上げでありますとか、あるいは合繊メーカーにおきましては織機の停会補償、こういうようなことをやっていただいておりますけれども、例えば石川、福井なんかの例をとってみますと、賃織りという形で、要するに織って幾らといういわゆる工賃加工ですね。
そして互助会の子会社であります手形割引会社私信商事のあるものは系列会社であり、またはそのグループである参停会と深いかかわりを持っていると伝えられておるわけでございます。 私は、郵政職員の九〇%が加入して毎月給与の三%を積み立てている互助会が、大蔵省の指導もあるこのさなかに間接的とはいえサラ金に融資をする。
世界戦争勃発のせとぎわに立った教訓は、米ソ両国の首脳をして、世界は好むと好まざるにかかわらず平和共存への道に転換せざるを得ないことを悟らせ、まず、偶発的な戦争勃発を防止するために、米ソ両国首脳間に、緊急の際、話し合いのできる電話設備が設けられ、次いで三十八年の四月には、米英首脳とフルシチョフ・ソ連首相との書簡の交換となり、六月十日には、故ケネディ米大統領のアメリカン大学における演説に見られる「高級核停会談開催
そこでたとえば現在の憲法では認証という言葉が使われておりますが、そういうのをやめて、たとえば宣戦、講和の布告、これは元首になられた、天皇が宣戦、講和を布告される、あるいは国会の停会にしても天皇がやられる、条約の批准にしてもそうであります。
大変な選挙干渉をして、そうして国会の再開から四日間停会をして、そうして鈴木さんに対して不信任の決議をしたことは覚えていらつしやるか。
御承知かと思いますが、日停会社というのは、あの日停ビルが問題になりまして、会計検査院にいろいろな点の不当を指摘せられまして、そうして問題を起しまして、それが直接原因であつたか、なかつたかは存じませんけれども、そこまで申し上げたくありませんけれども、ともかく不祥な会社の重役であつた人がお入りになつて重役におなりになる。
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 私どもは、これは停会も国会の権能を停止することになるわけですから、程度の差異はあつても、同様の性質のものだと思うのです。
○参考人(佐藤功君) 停会という制度は――これは明治憲法のときのように、政府が停会を命ずるということは今ないわけでございますね。ただ国会自身が自律的に休会なり何なりするということになつているわけですが、それは国会が成立をしたあとの、いわば国会の内部的な事柄であるわけなんです。しかし召集をするとか、解散をするとかということは、国会そのものの活動を開始させたり、あるいは終らせたりする。
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) そうすると、昔明治憲法には停会というものがあつたわけです。これは法律に根拠して内閣が持つておつたところの権限だと私ども解釈しておるのですが、今度はその停会の規定がないわけです。停会の規定がないものですから、停会という制度はありません。
○参議院両院法親委員長(九鬼紋十郎君) 私は反対するようで非常に心苦しいのですが、たとえば解散ということは非常に重要な問題だから——停会というようなことについては今度の新憲法では認めてないのだが、解散は非常に重要なことだから、むしろ解散権というものをある程度国務の中に考えてもいいのじやないかというような気もするのです。
もしそういうことになるとするならば、昔の議会制度には停会というのがあつたわけですが、今度の議会制度には停会というものはない。もし国務の中に解散が入るのなら、むろん停会も国務の中に入らなければならない。ところが国務としてこれは政府がかつてに停会しようとしてもできない。なぜできないかというと、この国務の中に入らぬと解釈したらいい。停会が入らなければ解散もむろん入らない。
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) それに関連するのですが、そうすると解散権すら行政権的なもので、本来政府の権限に属するということになれば、いわんやそれ以下の議会の停会のごときは問題ではない。むろん政府にあるといわなければならぬ。
昔の議院法で言いますれば、衆議院が解散されたときは、参議院は同時に停会となるとあつたわけであります。從つてその停会という言葉は、今度の憲法では停会権というものはございませんために、停会という言葉は用いられないから、おそらく閉会となるということに直したのではないか、これは入江さんなども憲法にタツチされておりますから、よく御存じだと思いますが、この閉会というものを廣くすることはどうかと思つております。