2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
医療資源の偏在調整、そして役割分担調整、広域入院調整。それについては、国の全面的な財政保障が裏づけとしてなければならない。クラスター減収補償、経費前払い、赤字補填などなどなんですけれども。
医療資源の偏在調整、そして役割分担調整、広域入院調整。それについては、国の全面的な財政保障が裏づけとしてなければならない。クラスター減収補償、経費前払い、赤字補填などなどなんですけれども。
医療機関への財政全面保障とともに、国が関与を強めるべき三つの調整、一つは医療資源偏在調整、一つは役割分担調整、一つは広域入院調整を国会で具体的に提案いたしました。 例えば、万が一医療機関でクラスターが起こったときに、経営危機に直面しないように減収分全額を保証する、つまりクラスター減収保証に関して、菅総理は、さきの一月二十五日の衆議院予算委員会で、政府が保証したいと答弁をいたしました。
愛知県ですと、大体毎年五万人から六万人、六十五歳以上の方がふえてまいりますので、扶助費もふえる、そして公債費といった義務的経費の増加が続いておりますから、地方債の発行を余儀なくさせて都道府県間の税源の偏在調整を行うということはいかがなものか、どうかなと思いますが、どんなふうにお考えでしょうか。
退職手当に象徴されるように、人件費は時々で必要な額が大きく変動する性格の経費であるだけに、地方側にとっては地方交付税の地域間での財源偏在調整機能が将来にわたって保障されていない現状においては不可欠な仕組みと考えます。 十九年度からは、交付税改革の将来像が見えないままこうした暫定措置が廃止され、個人住民税化されるというふうにも聞いております。
総量として一対二であるということと同時に、偏在があるということでございまして、それを調整すると同時に、標準的な行政が全国同じ水準で行われるということを保障するという意味で、地方交付税によりましてその税源の偏在調整と財源の保障を行っているわけでございます。
だから、地方団体間の財源偏在調整というものをどうするか。しかも、一面からいいますと、財源のある大都市などに対しては直轄事業が多い。直轄事業が多いということは国の負担、逆にいうと地方負担は少ない、こういうことなんです。ですから、ただ簡単に交付税法だけを修正するということでは片づかない問題であります。
第四に、政府は、地方財源の偏在調整のため、入場税を国に取上げて、その九割を譲与税の形で地方に還元するというけれども、これによつて期待される調整作用の幅はせいぜい五十億円程度、而もこれが衆議院の修正で更に半減して、殆んどその意義を失つたのであります。結局のところ、ただ国税移管を当初から強硬に主張した大蔵当局の面子を立たせただけに終つたと言えるのであります。
第四に、大体政府は地方財源の偏在調整のために入場税を国に最上げ、譲与税の形で地方に還元するとおつしやるが、これによつて期待される調整作用の幅は、せいぜい五十億内外でございます。而もこれが衆議院修正で更に半減をいたしまして、ただ国税移管を強硬に主張した大蔵当局の面子を立てただけに終つておるのであります。
○秋山長造君 だから結局我々の見解では、最初の政府の原案通りでも、恐らくこれによつて期待される財源の偏在調整なんというものは大したそう政府が自画自讃されるほどのものではないと思う。それが更に衆議院の修正によつてこういうことになると、結局本来のこの財源調整というような何かこの万能薬みたいなこの機能はこれは殆んど零に近いものになつてしまつたと思う。
○秋山長造君 本年度は衆議院の修正案によりますと、政府の予定しておつた百七十二億八千万円に満たないところは一般会計で補うということになつているようでありますから本年度はこの金額だけから言えば一応当初政府の考えておられた偏在調整ということは形式的には一応かなえられるのです。
第四に、地方財源の偏在調整のため入場税を国に取上げ、譲与税の形で地方に還元するというけれども、これによつて期待される調整作用の幅はせいぜい五十億円程度、これが衆議院修正で更に半減して、ただ国税移管を強硬に主張しましたところの大蔵当局の面子を立てただけに終つているのであります。
今度いわゆる平衡交付金というものをかえまして、交付税及び譲与税配付金特別会計をつくりました関係上、今の地方財源の偏在調整という意味も含まれまして、タバコなどのこともいろいろ考えられたのであります。
次に、政府は譲与税創設の理由として府県間における税源の偏在調整を行い、地方財政独立を強化すると、たびたびこれを裏付けるところの答弁が本日もあつたのでありますが、戦時中行われた配付税は地方財政の調整には役立つたのであります。併しこの配付税は地方財政の一方的な統制でありまして、戦時中においては許され得るといたしましても、他方財政の自主権が確認されている今日、当然否定排撃されねばならないのであります。
政府はこれを税源の偏在調整とか、あるいは府県財政の調整であるとかと申しておりますけれども、私どもといたしましては、入場税を国税に移管し、これを譲与税の財源に充てるということは、これによつて国庫の負担すべき地方交付税の減額をはかり、府県同士間の財政的犠牲において、国がそのみずからの財政負担をのがれようとするものである。
もしそれ、今回政府が言うがごとく、地方財源偏在調整のことを入場税国管の理由とするならば、現に遊興飲食税も事業税もひとしく大都市を含む大府県に偏在しておるから、従つてこれら地方税一切のものはやがて国管にされるものと見るべきであるが、それでよいのであるか。