1954-04-09 第19回国会 参議院 文部委員会 第18号
私はこれを偏内教育の一例と見ておりますが、どうお考えになるか、承わりたいと思います。
私はこれを偏内教育の一例と見ておりますが、どうお考えになるか、承わりたいと思います。
そこでその場合において、しからば姉体であげてあるところの、憲法第九条を悪用しということをこの懲戒処分の中には言つておる、そういう憲法の悪用ということが一つの偏向教育の事例になつておるわけであるけれども、その中をお読みになればわかりますけれども、しからばぽつんと教えるということは決して偏内教育とはみなさない、こういうことなのですか。それでさしつかえありませんね。