1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
とにかく有罪にしておいて、情勢の變化によつては假釋放もしよう、或いは免除なんかもしようというような、そういつたやり方というものは、餘りにも冷酷過ぎるという點、これは刑事政策の點からいつても控訴審は絶對に覆審にしなければならん論據になる點があるわけであります。非常に長くなりましたから、これでお終いにいたします。
とにかく有罪にしておいて、情勢の變化によつては假釋放もしよう、或いは免除なんかもしようというような、そういつたやり方というものは、餘りにも冷酷過ぎるという點、これは刑事政策の點からいつても控訴審は絶對に覆審にしなければならん論據になる點があるわけであります。非常に長くなりましたから、これでお終いにいたします。
本條は假釋放に關する規定であります。裁判所は人身保護の請求を受理いたしまして、請求書、疏明資料を審査した上に、準備調査を行なつて審問期日を定めて、人身保護命令を發給の手續をして、最終の判決をなるまでには相當の日時を要する場合がありまするから、その間に不法と認められるような拘束を繼續することは人身保護の目的を沒却することに相成るのであります。
なおその後において、北海道、東北、中國、四國等の刑務所へ、七月、八月、九月にかけて二千八百十名を移送して、なおかつ大量の假釋放を出しておるにもかかわらず、移送前の七月一日現在一萬八千二百八十二名に對して、移送後の十月一日現在一萬七千八百十七名という數字を示しておる。わずかに四百六十五名が減つたというだけにすぎない。これが近畿行刑區だけにおいての數字であります。
これにもかかわらず、各刑務所のごときは、滿員の状態であつて、そればかりが原因でありますまいが、假釋放が非常に多いのであります。刑期の三分の一ぐらいしますと、成績の可良なるものでありましようけれども、ほとんど一律に假釋放をされておるように思います。
これは非常に犯罪數が激増いたしておりまして、過剩拘禁の危險等を考慮いたしまするところから、一般に從來のような假釋放の詮議等におきましても、從來のごとき嚴格なる審査をなしておるのでなくして、まだ假釋放には十分でないというような者でありましても、過剩拘禁のためには止むを得ず、不十分ながらも假釋放するというようなことが自然と生じて參つておるのであります。
○鈴木國務大臣 静岡縣の逃走事件、その前提になつております假釋放事件というものの二つは、容易ならざる事件であると存じましたので、私も行刑局長を帶同いたしまして、親しく現地に臨んで調査をいたし、また檢察當局その他の調査の結果をも徴してまいつたのであります。