1947-11-14 第1回国会 衆議院 司法委員会 第56号 しかるにこれら買上げに件う登記事務は、すべて旭川市所在旭川司法事務局において取扱われますので、本町としては農地買上げに伴う假登記所の設置を強く要望し、その筋に請願したるところでありますが、旭川地方裁判所管轄においては、愛別村一箇所と決定、本町はその設置を得ることができませんでした。 坂東幸太郎