1947-10-18 第1回国会 衆議院 文教委員会 第14号 ただいまの恩給法はきわめて古い不完全なものでありまして、しかもその施行に際しましては、昨年十月十五日に出ました恩給法臨時特例によりまして、給與の額三百圓の者は四十五圓の假定俸給額によつて恩給を査定し、最高二千圓の者が、わずかに六百五十圓の假定俸給額によつて恩給計算の基礎となつておるのであります。 松原一彦