1997-05-27 第140回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
○政府委員(谷合靖夫君) この問題につきましては、自治省では昨年の十二月に自治省の職員倫理規程を設けておりまして、その中で、地方公共団体等の関係におきましても原則的に会食とかそうしたものを慎むという規程を設けております。もちろん一定の例外はございます。
○政府委員(谷合靖夫君) この問題につきましては、自治省では昨年の十二月に自治省の職員倫理規程を設けておりまして、その中で、地方公共団体等の関係におきましても原則的に会食とかそうしたものを慎むという規程を設けております。もちろん一定の例外はございます。
○海老原義彦君 そうすると、特殊法人は各省によって、倫理規程あるいは類似のものの設定を省として求めておるところと、特段に求めていないところとあるというような理解になりましたけれども、やはりこれは特殊法人についても国家公務員と同じようにこういった倫理規程を設けられるべきだと思うわけでございます。
○説明員(伊勢呂裕史君) 昨年十二月十九日の事務次官等会議申し合わせにおきましては国家公務員が対象になっていることから、文部省の倫理規程を制定するに際しましては、特殊法人については、文部省の関係団体として倫理規程について理解を深め協力してもらうために周知徹底を図ったところでございますが、同様の規程の制定を求めるには至っていないところでございます。
○説明員(丸田和夫君) 厚生省におきましては、平成八年十二月十九日の事務次官等会議における申し合わせを踏まえまして、厚生省独自の禁止項目を加えました厚生省職員倫理規程を十二月二十六日に制定いたしまして、本年一月一日より施行しているところでございます。
○小杉国務大臣 公務員の倫理につきましては、昨年、政府全体として各省において公務員倫理規程を制定せよ、こういうことになったわけであります。これを受けまして、文部省でも、昨年十二月二十六日に倫理規程を制定、実施いたしております。そして公務員としての厳格な服務規律の保持ということは極めて重要だと思って、今後とも公務員倫理の徹底については努力をしていきたいと思っております。
○菊池政府委員 各省庁、各大臣に制定していただきました各省庁の職員倫理規程、公務員倫理規程、よくごらんいただきたいと存じますが、関係業者等との接触に関する禁止事項を具体的に定めております。
どのような場合にどのような調査を行うかというのは、やはりそれぞれの行政の実態なり、所管の実態、職員の実態というものを把握している任命権者の系統で行われるのが一番適切であろう、こういうふうに思いますので、総務庁はこの間倫理規程を取りまとめたじゃないか、その倫理規程に基づいて各省の実態調査あるいは各職員の個別調査をやるべきだ、こういうことでもって一斉に号令を出したらどうか、こういう御趣旨だろうと思いますけれども
で、この倫理規程、性格は、国家行政組織法で、各省大臣、処分の職員に対する服務統督権があるということで、その服務統督権に基づく訓令という形でもって倫理規程を制定していただいたものでございまして、各省これを厳密に遵守しよう、こういうことで今努力しているところでございます。
――――――――――――― 四月三日 青少年の健全育成に関する陳情書 (第一二 六号) 同月十日 人事院による能力給の導入計画阻止に関する陳 情書(第 一七二号) 公務員倫理規程の早期制定に関する陳情書外一 件 (第一七三号) 非営利の特性を生かした法人制度の早期確立に 関する陳情書 (第一七四号) 同月二十五日 アイヌ民族に係る法律の早期制定に関する陳情 書 (第二〇
昨年の不祥事を契機に、ただいま齋藤委員御指摘のとおり、事務次官等会議申し合わせにおきまして各省庁が倫理規程を設定いたしました。その中に、懲戒処分に付することが相当だと考えられるような事由があると思料される職員から辞職の申し出があった場合には、辞職の承認を留保し、事実関係を十分把握した上で厳正に対処するということにいたしております。
私としても、そのようなことは大変遺憾なことでございますので、この間の倫理規程をつくらせていただいて、各省庁が倫理規程をつくっていただきましたけれども、そういう疑惑のある場合には、いわゆる退職願をすぐ受け取らないようにしようという仕組みはあの中には一応書いてございますが、しかし、これはあくまでも法律に基づいているものではございません。
昨年、公務員倫理規程、これができましたけれども、これによって、武藤長官、公務員の不祥事の再発防止というのは十分でございますでしょうか。
○武藤国務大臣 公務員の今度の倫理規程につきましては、マニュアルを私の方である程度つくりまして、それを各省庁の、いわゆる監督権限を持っておられる各省庁の大臣にお願いをして、それぞれの各省庁で公務員倫理規程をつくっていただいたわけでございます。 あれを見ていただくと、大体従来とちょっと違う点があるのは御理解いただけると思うのでございますが、従来は常時のチェック機能というのはなかったと思うんです。
それから、昨年の十二月に政府全体として倫理規程というものを設けまして、文部省としても国立大学の教員につきましてもそれぞれ倫理規程を設けております。ただ、今御指摘のように、お医者さんはいろいろな面で講演とか執筆を頼まれる場合が多いわけでありまして、一般の公務員と同じ扱いでいいのかという面もあります。
だから、そういう点に関していろんな役人の、公務員の倫理規程をつくるとか、そういうことも確かに必要かもしれませんが、それ以上にやっぱりもう実物教育というか、五%カットということでかなり厳しい線を出したらどうか。そうしますと、四十三兆に対して大体二兆ぐらいのカットになります。だから、民主党の言っている三兆と合わせると五兆ぐらいカットできるということになるわけであります。
こういう省内の倫理規程のようなものはこれまでもあったんではないか、だけれども結局こういう不祥事になってしまったという点が一つ。もう一点は、今回の一連の公務員の不祥事を見ますと、官僚OBが後輩に対して働きかけをしましてそういうことになったケースとか、あるいは業者が接待攻勢をかけて徐々に官僚の倫理観を麻痺させてしまったケースというのが多いような気もするんです。
しかし、やはり少なくとも法規範性を持つ訓令としての公務員倫理規程というものによって我々は公務員の信頼の回復に努めたい、本当にそう思っております。一回同じような答弁を申し上げたと思いますけれども、この内容を法律にしなければ守れないというほど、圧倒的多数の公務員が情けない連中だとは私は思っておりませんし、また思いたくもありません。同時に私は、公務員の諸君もこうした事態を恥と感じていると思います。
そういう意味では、単なる役所の中の公務員倫理規程というんじゃなくて、公務員倫理法という形できちんと法として定立し綱紀粛正を図るべきだと思いますが、いかがですか。
幾ら倫理規程をつくってみたり行政監視院制度をつくってみたりしても、やっぱり本格的な……(「時間なくなっちゃうよ」と呼ぶ者あり)はい、わかっています。やらないと、私はやっぱりあかんと思います。そういう意味では、今の公務員制度の矛盾点について二、三指摘をさせていただいて、そのお考えを聞きたい、こう思うんです。
○原口政府委員 外務省の倫理規程は、総務庁がまず政府全体の案というものを出したわけでございますが、それに基本的には基づいております。そのエッセンスは、関係業者等とのつき合いにおいて会食等あるいは講演、接待を受ける、そういうふうなことについては禁止ないし慎重を期するということでございます。
先週も予算委員会の方で取り上げられたようでございますが、昨今の外務省の報償費に関するいろいろなマスゴミ等での報道があるようでございますが、予算委員会の中で出てきた中で、昨年末の事務次官会議の申し合わせに基づく外務省の倫理規程の制定ということがあるようでございますけれども、その外務省の倫理規程というものが大体どのようなものか、概要について簡潔にお答えいただければと思います。
○田中(慶)委員 いずれにしても、大蔵省、通産省、運輸省、最近では外務省までスキャンダルがうわさをされたり問われたりしているわけでありまして、そして、そういう中で、一方においては倫理規程を設けよう、こういう形でやられているわけでしょう。たまたま官房長官もおりませんから、大蔵大臣に悪いのですけれども、そういう中でやられており、それで、片方には確かに適正に処理をされておりますでしょう。
このような観点から、私どもといたしましては、特に昨年末の事務次官会議申し合わせに基づく外務省倫理規程の制定以降は、これまで以上に会食等の場所について意を用いるよう関係職員に注意を喚起してきたところでございますが、今後は、こうした点にも一層注意を払い、任務の適切な遂行に努めることを省内で改めて確認し合ったところでございます。
放送関係におかれましては、昨年九月ですか、放送倫理基本綱領というものをつくられて、これはNHKと民放連の皆さんがよく会議をされて、そして綱領をつくられて、この綱領に基づいて各社いろいろ施策を講じられて、また放送の取材について、各社それぞれ自主的な倫理規程というものが設けられておると思いますが、せっかくこういうものをつくりましても、これが実際にそれぞれの記者にまで徹底して守られていないというところに今回
これは今度の申し合せにも書いてございますが、具体的な事例を収集して検討を行うという各省庁横断的な研究会を設けて、現在、共通認識を持って各省庁の倫理規程を運用できるように鋭意研究しているところでございます。
それで、倫理規程の十条ですか、大臣などは実態調査を行いというふうにありますけれども、これもやはり強制力のない調査なんですね。ですから、実効性が担保されるかどうか非常にわからない。そこで、この実態調査の具体的内容、またどのように実効性を担保されるのか、伺いたい。
それから、違反行為に対する処分等を厳正に講ずることなどを内容とし、各省庁の訓令として法規範性を持つ公務員倫理規程を各省庁において制定、公表をする、これを遵守させていくことというふうにしております。私どもとしては、このように今回の綱紀粛正方策は、これまでよりは実効の上がるものとなっていると考えているところでございます。
今御指摘の職員の倫理規程におきましては、関係業者等との接触等に関しまして国民の疑惑あるいは不信を招くような行為の防止ということを目的といたしまして、これらの規制あるいは手続を定めているわけでございますが、官公庁の職員との接触につきましてもこの規制や手続を準用いたしております。
それから、次は職員の方の倫理規程についてお尋ねをさせていただきます。 これは、よその省庁の関係で大変な不祥事態が起こりまして国民のひんしゅくを買うと。その関係ですべての省庁において倫理規程をつくるというふうになったわけでありますけれども、農林水産省におかれましても、平成八年十二月二十五日に農林水産省職員倫理規程というものをおつくりになりました。
今、倫理規程は定められて運用いたしております。今後、そういう運用の蓄積の中でこの倫理規程を定めた趣旨がきちんと守られていくような運用に心がけていく、その積み上げをしていくということで御理解をいただきたいと思います。
最初に、これは通産省の方に要望をしておきたいと思いますが、今も社民党の梶原先生の方からも御指摘がございましたが、泉井石油をめぐる問題というのはまだ現在進行形の部分もございますので、きょうは時間もありませんから触れませんけれども、大臣の所信表明の中にも通産省の職員の倫理規程を少し厳格に運用していきたいという御指摘がございました。
具体的には、御存じのように昨年の十二月に事務次官会議、これの申し合わせに基づいて、通商産業省職員倫理規程というものを設定いたしまして、服務管理委員会などの会議を通じて職員にそうした趣旨の徹底を図っているところでございます。 今、委員のおっしゃったこと、これを拳々服膺しながら同規程の尊重、遵守を初めとする綱紀の粛正については一層の徹底を図っていって、そしてその実を挙げてまいりたいと考えております。
第二に、国家公務員の人事管理につきましては、まず昨今の不祥事を厳しく受けとめ、政府を挙げて綱紀粛正に取り組むこととしており、昨年末の事務次官等会議申し合わせに基づき制定された各省庁の公務員倫理規程の遵守を図るなど、国民の信頼を回復するため格段の努力をしてまいります。また、天下り人事の排除等人事管理のあり方について全般的な見直しを行うため、公務員制度調査会一仮称一を発足させます。
こういうことをしゃべっている大蔵官僚に、倫理規程で通用するなんというのは錯覚以外の何物でもない。公務員倫理法というものをやはりきちっとしなきゃならない。この人たちは私に対して、これ以上突っ込もうとするなら身辺を洗う、税務調査をやるというふうに言っているわけですね。 つまり、こういうふうな話が、私も物すごくひどいと思いますよ、ひどいと思うから訴えた。
それで、若い官僚の方は、むしろそういうのをつくってもらった方がいい、ところが絵画とかなんとかもらっている人たちは、それは倫理規程でいいというふうなことを言っているわけです。倫理法がどうしてできないのか、私は不思議でなりません。国民もみんなそう思っていると思います。
○田中(慶)委員 実は今政府が、官僚の不祥事以来、倫理規程を一生懸命つくろうとして、あるいはつくっておるわけでありますけれども、そういう中で、倫理規程というもので自分たちの内部で内部を取り締まる、こういうことは非常に難しいだろう。
そこで、ちょっと指摘をしておきたいことは、湯茶程度の問題であればこれは常識の範囲で問題ないではないか、私もそう思うのでありますが、ところが、厚生省が職員倫理規程というのを平成八年十二月に出しておりまして、「関係業者等との接触に当っての禁止事項」というのがあります。「第四条 職員は、関係業者等との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。」