2020-06-24 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
国家公務員倫理規程では、一万円以下又は立食パーティーなら、利害関係者との飲食には事前の届出は必要ないというだけでありまして、事は持続化給付金をめぐる経産省と電通との癒着疑惑であります。事後の結果について、詳細に報告させるべきだと思うんですが、大臣、これはいかがですか。
国家公務員倫理規程では、一万円以下又は立食パーティーなら、利害関係者との飲食には事前の届出は必要ないというだけでありまして、事は持続化給付金をめぐる経産省と電通との癒着疑惑であります。事後の結果について、詳細に報告させるべきだと思うんですが、大臣、これはいかがですか。
国家公務員倫理規程では、職員は常に公私の別を明らかにするというふうに規定をされております。 六月十二日の当員会で前田長官は、二〇一七年のテキサス公務出張の際に前田ハウスで開いたパーティー、これはやや私的なもの、やや私的なものであり記録はないというふうに答弁されました。私、あのとき思ったんですが、やや私的というのは公私どちらになるんでしょうか。
先ほどの前田長官とのやり取りを聞いていて、公務員にあるまじきと言うのであれば、公務員の倫理規程の何に違反しているかということを具体的に言わないで、ただここで一方的に非難するのはどうかというふうに思いながら私聞いていました。
○政府参考人(前田泰宏君) 倫理規程法は、こちらは、そちらの懇親会というのは多数の方が集まるパーティーでございますので、そういう場合には倫理規程違反にならないものと認識しております。
○梶山国務大臣 いずれ聴取をしようと思っておりますけれども、国家公務員倫理規程では、自己の飲食に要する費用が一万円以下の場合、また、多数の者が出席する立食パーティーの場合には、利害関係者と飲食する場合でも事前の届出は必要ないとされております。前田長官の出張時の懇親会はこれに該当しておりまして、届出は必要ない、つまり国家公務員倫理規程には反していないという考え方であります。
○梶山国務大臣 国家公務員倫理規程では、自己の飲食に要する費用が一万円以下の場合、多数の者が出席する立食パーティーの場合には、利害関係者と飲食する場合でも事前の届出は必要ないとされております。
○斉木委員 公務員倫理規程、ごらんになったことはございますか。金銭、物品又は不動産の贈与、これはせんべつ、祝儀、香典、供花その他これらに類するものとしてされるものを含む、を受けること。 手土産は、公務員倫理規程上、この三条一に違反していると言えますか、人事院。
一回につき一万円を超えるような飲食を共にするという場合は、これ、国家公務員の倫理規程第八条に抵触をするんですよ。こういうようなおそれはないですか、大臣。
○国務大臣(梶山弘志君) 国家公務員倫理規程では、自己の飲食に要する費用が一万円以下の場合、多数の者が出席する立食パーティー等の場合には利害関係者と飲食する場合でも事前の届出は必要ないとされております。前田長官の出張時の懇親会はこれに該当していると聞いておりまして、届出の必要はないと報告を受けております。
守秘義務のない利害関係者を、国家公務員のような倫理規程を課されることもない民間有識者を、政府の重要な政策決定会議に参加させることは許されません。即刻、竹中平蔵氏などの利害関係者を解任することを強く求めます。今だけ、金だけ、自分だけ、安倍総理のお友達だけが得をするそんたく政治はもう終わらせましょう。 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が解除されました。
○川原政府参考人 今、追加の調査だということで、その前提として、今、国家公務員の倫理規程の関係をおっしゃられまして、委員も御指摘されたところでございますが、利害関係者かそれ以外かというのは根本的に違うところでございまして、利害関係者に該当しない者の場合については、社会通念上相当と認められる程度を超えるかどうかということでございまして、利害関係者とは相当取扱いが違うところでございます。
そして、もう一つ、この記者と黒川さんは、国家公務員倫理規程上の利害関係者に当たるのか当たらないのかという点について、これは調査を行ったのでしょうか。それで、当たる、当たらないというふうな結論になっているのでしょうか。ここを教えてください。
○川原政府参考人 お尋ねは、国家公務員倫理規程を念頭に置いて、利害関係者に当たるか否かということをお尋ねかと思います。 そうなりますと、まず国家公務員倫理規程で定める利害関係者とは何かということでございますが、これは、例えば補助金等の交付の対象となっている事業者や立入検査を受ける事業者等を指すとされております。
ただ、現行の刑法あるいは国家公務員倫理規程によれば、先例に照らして、処分について、私も国家公務員をやっていたことがありますけれども、懲戒処分だとか停職などという選択肢は、この事案の場合はなかなか考えられないかなというふうに思います。 定年延長というのは確かに異例の人事なんです。
まず、人事院国家公務員倫理委員会ですか、国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程、これは利害関係者という規定がありますけれども、新聞記者、これは当たりますか。
利害関係者の定義につきましては、国家公務員倫理規程第二条に定めが置かれております。一般的に、新聞記者は利害関係者には該当しないものと解されているところでございます。
また、先ほどの刑事局長の答弁に付言をいたしますが、マスコミとの関係でございますが、ガイドラインというものではありませんが、東京高等検察庁非違行為等防止対策地域委員会の「品位と誇りを胸に」という冊子の十一ページになりますけれども、法務省職員倫理規程第三条関係の利害関係とみなす者の記載の中に、報道関係者が、利害関係者には当たりませんが、職務の公正さを疑われるような接触は厳に慎むべき相手として記載がされております
そういった全体を見た上で、今申し上げた理由によって、倫理規程違反の事実はなかったものと考えております。
国家公務員倫理規程で供応接待を禁止していますけれども、倫理規程の違反があったということは、これは認定しているということでよろしいですか。
利害関係者につきましては、倫理規程におきまして定義を置いておりまして、例えば、許認可の申請をしようとしている者とその事務を行う者との関係、あるいは、補助金の交付、検査、監察、不利益処分、行政指導等々を挙げておりまして、そういった者との関係が利害関係があるということになっております。
職員が国家公務員倫理規程に違反する行為を行った場合、任命権者は、倫理審査会の承認を得た上で、当該職員に対して懲戒処分をすることができるということになっております。
黒川検事長は黙秘をされているそうなんですけれども、事実ならば、刑法にも、国家公務員法にも、倫理規程にも抵触する可能性があることから、その事実確認をさせていただきたいという趣旨で伺わせていただきました。
○森ゆうこ君 そういうことではなくて、要するに、全く権限のない人が、選挙で選ばれたわけでもない、国家公務員として倫理規程を課され、責任を持って政策をつくっていく立場でもない、行政を執行していく立場でもない、そういう関係のない人たちが何の権限もないのに具体的な政策決定に関わっていることは問題だと。
○森ゆうこ君 そして、行政府においても、きちんとした責任のある人が、そして間違ったことをすれば倫理規程課されている人が政策決定に関わっていく、行政府として。我々立法府に出す前の法案の作成に関しては、国家公務員、そして国家公務員と同等の倫理規程、責任を持っている人、そういう人が具体的な決定に関わっていくということでよろしいですよね。
続きまして、東京オリンピック大会の懸念として、感染症のみならず、これは以前から指摘していることでありますが、国家公務員倫理規程の中のゴルフの禁止規定がオリンピック憲章自体に違反するというものもございます。その規定の見直しに向けまして、取組状況を端的に伺いたいと存じます。
国家公務員倫理規程そのものについては所管外でございますので、当該規程におきますゴルフの取扱いについて私からこの場で意見を申し上げることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、スポーツを振興する立場からは、誰もがゴルフを楽しむことができる環境を実現することが重要であると考えておりまして、現在、ゴルフ関係の諸団体から本規定の見直しについて御要望をいただいていることも踏まえて、文科省としてできることについて
○赤池誠章君 柳官房長がいらっしゃるわけでありまして、これはスポーツ庁だけではなくて文科省全体として、国家公務員倫理規程というのは文科省全体の問題でありますし、また、これは文科省のみならず各中央省庁も同様でありますから、しっかり働きかけをしていただき、また、国家公務員倫理規程というのは各地方の公務員倫理規程のモデルになっています。
○副大臣(亀岡偉民君) 一つだけ、先ほど、国家公務員倫理規程の所管は、これ内閣府では、人事院でありますので、こっちで決められる話ではありませんので。 できる限り今のお話はしっかりと受け止め、橋本大臣と協議をし、できる限り今の思いはしっかりと伝えたいと思います。
○国務大臣(萩生田光一君) 国家公務員倫理規程については、所管外でありますので意見を差し控えさせていただきたいと思います。
○副大臣(亀岡偉民君) これは国家公務員倫理規程第三条において、一般職の国家公務員が利害関係者と共に遊技又はゴルフあるいは私的な旅行をすることは禁じられているものと承知しております。
それを受けてということもあるのかもしれませんが、それ以前からもあったんでしょうけれども、七ページ目にありますように、大学がいろいろと倫理規程や兼業の取扱いについて定めるようにしてきたようであります。 問題意識は二つぐらいあるんですが、一つは、文科省に聞くべき話は、本務に影響していないのかということであります。
このため、兼業規程や倫理規程は各大学が定めるものでございますけれども、文部科学省といたしましては、大学病院が社会的信頼を確保するために、各大学における規程の整備が図られるよう、謝金の受取上限額等を規定している各大学の事例を紹介するなど、御指摘のあったコンサルティング料の取扱いなども含めて、全国医学部長病院長会議などの関係団体における議論を促してまいりたいと考えております。
先ほど申し上げたとおり、兼業規程、倫理規程、こういったものが各大学で適切に定められる、そういったことも、そういった整備が図られるように、全国医学部長病院長会議などの関係団体における議論を促してまいりたいと思っておりますけれども、先生の御指摘も踏まえ、適切に検討してまいりたいと思います。
そういった中で、こうした謝金などに関しましては、兼業規程や倫理規程といったもの、これは各大学が定めるものと認識をしておりますけれども、文部科学省といたしましては、先ほども申し上げたように、大学病院が社会的信頼を確保するということが重要でございます。
国民民主党は、昨日、櫻井充議員が提案者となり、公務員の倫理規程も掛からず、やりたい放題の有識者委員について、利益相反、あっせん利得を処罰する法律制定に向け、基本理念を示す法案を提出いたしました。今だけ、金だけ、自分だけ、安倍総理のお友達だけ、おまけに、国家戦略特区ワーキンググループ委員だけが得をするような政治はもうやめさせましょう。 全ての委員会は委員長職権で開会されます。
立法上のことであれば、これは内閣の問題かもしれませんし、私は倫理規程等でこれを運用上決めることも可能ではないかと思いますので、その旨提言させていただきます。 その上で、次の質問に入らせていただきますけれども、この岡口裁判官は、「最高裁に告ぐ」という本を書かれております。この中で、こういう記述がございます。
それよりも重い裁判官に対する処分としては、裁判官訴追委員会の訴追と裁判官弾劾制度によって弾劾されるケースとの間が、例えば、通常の公務員であれば停職とか減給ですとかいろいろな処分の態様があるわけですけれども、戒告とこの弾劾、訴追との間にそういう処分がないということは非常に均衡を失するのではないかと思うんですけれども、停職、減給処分を含む倫理規程を設けていないのはなぜですか。
○津村委員 私のさっきの質問にも答えていただきたいんですが、その制度はわかりましたけれども、停職、減給などの処分を含む倫理規程を定めるべきではないかという私の提案に対してお答えください。
コンサルタント活動等に、コンサルタント契約につきましては、IOCも今問題意識を持っていると伺っておりまして、契約の在り方に関して、二〇一四年十二月のIOCの総会において採択されましたオリンピック・アジェンダ二〇二〇の提言においては、招致経費を削減するための改革案として、IOCは招致都市のために活動するコンサルタント、ロビイストについて、有資格者を登録制として監視をする、コンサルタント、ロビイストはIOCの倫理規程
その調査報告書では、招致委員会が行ったコンサルタント業務契約について、我が国の法律やIOC委員への贈与を禁止したIOC倫理規程に違反しないと結論付けていると承知をしてございます。
JOCの調査報告書においては、もう先生御存じでありますけれども、コンサルタント業務契約について、我が国の法律やIOC委員への贈与を禁止したIOC倫理規程に違反していないとの報告がなされております。
○国務大臣(柴山昌彦君) おっしゃるとおり大変厳しい御評価だとは思いますけれども、今回のこのJOCの報告書におきましては、問題となったコンサルタント契約において、あくまでも我が国の国内法やIOCの倫理規程に違反するものではないという結論付け、そして、そのための調査だったのではないかというように承知をしております。
その上で、お尋ねの一連の不祥事の背景となる問題点あるいは原因についてでございますが、文部科学省職員の国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程などについての認識が甘く法令遵守が不十分であったこと、また、服務規律など法令遵守の組織文化、国民の視点を重視する組織文化、風通しの良いコミュニケーションができる組織文化が必ずしも十分形成されていなかったことなど、文部科学省の組織文化、組織風土の問題などがあったというふうに
弁護士等によって構成された調査チームが、海外調査や関係者三十名以上からのヒアリングなどの調査を行った上でまとめたものであり、問題となったコンサルタント契約について、我が国の国内法やIOCの倫理規程に違反するものではないと結論付けたと承知をしております。