1957-04-02 第26回国会 参議院 商工委員会 第18号
また、業務の性質上、企業の立場の依頼者から、機密に触れたり、あるいは財産等に直接関係ある問題も多いので、高度の倫理的規制を課することはぜひ必要でございます。これはすなわち、技術士の社会的信用を保持するゆえんでございますし、また、企業の側からいえば、安んじて技術士にものを頼めるということに、もなろうかと思います。
また、業務の性質上、企業の立場の依頼者から、機密に触れたり、あるいは財産等に直接関係ある問題も多いので、高度の倫理的規制を課することはぜひ必要でございます。これはすなわち、技術士の社会的信用を保持するゆえんでございますし、また、企業の側からいえば、安んじて技術士にものを頼めるということに、もなろうかと思います。
〔高橋小委員長退席、池田(清)小委員長代理着席〕 そこで、長い御経験をお持ちの参考人に率直にお尋ねするのでありますが、一体映画企業者ないしはその倫理的規制に携わっておられます参考人の方々の立場から、そういうまことに好ましくない、映画の持つ娯楽とかあるいはそういった面から、さらに大きく芸術とか文芸とかあるいは歴史、そういう面からさらに大きく逸脱した、いわば、端的に申しますならば、犯罪の扇動ないしは社会全体
半面、又技術士自身に対しては高度の倫理的規制を加えることによつてこれが社会的信用を保持し常に質的向上に努めるよう指導すべきであります。これなくしては、言うところの技術士制度の健全な発展は到底望まれないのであります。これが本法制定の第二の理由であります。