2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
その僅かな値幅、瞬時の動きを捉えて売買やって、その利益を積み上げるということであります。これはやっぱりミリ秒での取引ですから、専用のアルゴリズム、高速演算できる、計算できるコンピューター、あと回線ですね、超高速回線などの設備が必要でありますので、誰にでもできるわけではありません。
その僅かな値幅、瞬時の動きを捉えて売買やって、その利益を積み上げるということであります。これはやっぱりミリ秒での取引ですから、専用のアルゴリズム、高速演算できる、計算できるコンピューター、あと回線ですね、超高速回線などの設備が必要でありますので、誰にでもできるわけではありません。
○池田(道)委員 実際にはある程度単価も安くなっているんだろうと思いますが、その中でも、例えば田植の前に散布する肥料でも千五百円から三千幾らぐらいまでの値幅がございます。農家の方々は、余り高いのは、いやいや、余り安いのは効かぬかなということでしかわからないわけでございます。高い肥料を買えば、まあ、酒なら高いのがおいしいかなというふうに思いますけれども。
もう一つが、委員御指摘のとおり、資産買入れについて弾力化いたしまして、国債の金利、イールドカーブ・コントロールでは十年物国債金利をゼロ%程度というふうにしてきたわけで、これは変わっておりませんが、ことしの前半はややリジッドになって、極めて変動が少なくなって、経済とか物価とか、あるいは国際的な金利の動きにはほとんど反応しない、値幅が非常に小さくなったものですからしばしば取引が成立しない、需要があっても
我が国ではこれまでも、取引所におきましては、市場の安定性、公正性を確保する観点からは各種の取組が行われてきているところでございまして、例えば価格急変時に取引を一時中断するサーキットブレーカー制度ですとか、一日の値動きの幅を一定限度までとする制限値幅などの制度が導入されておりますし、さらに、市場に混乱を来す注文を排除するという観点から、例えば誤った発注が起きた場合に一度成立した売買を取り消すことができる
例えば、投資家に冷静な判断を行うための機会を設けるなどの観点から、価格急変の増幅を防止するための措置として、例えばサーキットブレーカー制度ですとか制限値幅の制度などが導入されているところでございます。
これまでも空売り規制などを講じているほか、取引所におきましても、投資家に冷静な判断を行うための機会を設けるなどの観点から、価格急変の増幅を抑制するための措置といたしまして、例えば価格の急変時に取引を一時中断するサーキットブレーカー制度や、一日の値動きの幅を一定限度までとする制限値幅などが導入されているところでございます。
詳しいことはもう申し上げませんけれども、先ほど来のお話のように、発表直後はサプライズ効果というのがあったわけでありますけれども、その後、いわゆる金融株を中心に下落を続けて、値幅が八百七十円を超えて乱高下をしたということであります。長期金利についても、二月九日には一時マイナス〇・〇三五%となるような状況でありました。
戻すことができるわけですから、供給不安になるような量を出せ、そういうことではないんですが、そういうことを義務づけることもあり得るでしょうし、あるいは、一定量の電源に関しては相対取引で、仮に取引所を通じなくても出せということをやることもあり得るでしょうし、あるいは、電源が不足しているんだから出せないというのに対しては、では買いの方で流動性に貢献してくださいという形で、売りと買いを両建てで出させ、その値幅
○参考人(高須次郎君) フランスの場合は、紙の方は再販制でラング法というので保護されて、五%程度の値幅再販ということなんですが、電子の方は一昨年か何かにできたんですけれども、そのきっかけが海外の巨大プラットフォーマーの本についての値引き販売だったんですね、電子書籍についての。
市場が過熱したときにいろいろ規制を掛けるとか、証拠金の引上げとか値幅制限などの処分権限など強い権限を持っております。これはやっぱり、なおかつ業界から中立、独立性を保ってやっているということなんですね。
そのために、著しい支障を来さないために値幅制限、建て玉制限あるいは取引停止、これを商品取引所においてもできますし、大臣が直接それを指示することもできるわけでございまして、それらによって生産、消費に著しい支障は来さないというふうな担保はきちんと取っているところでございますから、その点の御心配は大丈夫だというふうに思っております。
○筒井副大臣 値幅制限は商品取引所の方で最終決定はいたします。だから、私の方は、先ほど言ったように、聞いておりますというふうに申し上げたんです。
東北六県、特に三県に、地震、千年に一遍と言われる津波、それから原子力発電所の事故がございましたが、金融機関は今もう先生御存じのようにコンピューターでございまして、大部分の金融の決済だとか、あるいは株式等々のコンピューターシステムが大きな被害を受けていないということも、私、たしかそういう報告も受けておりましたので、東証は、地震発生後、既に欧米主要市場で取引が行われていることに加え、東証のみの市場閉鎖や値幅
そして、米価下落変動部分は、その下落幅の全国平均を支給しているわけでございますから、全国平均よりも値幅が下がったところは米価下落変動部分だけでは補てんされないわけでございまして、全国平均から上の値幅しか下がらなかったところは米価下落変動部分だけで補てんをされている状況でございます。
ですから、建て玉制限、値幅制限をし、また店頭で届け出業者として市民から出資させて、海外商品取引所で取引することは禁止すると。
まず、証拠金の引き上げの発動命令の前に、これは現在でもあるわけでございますけれども、取引所自身が、建て玉制限、それからサーキットブレーカーと呼んでおりますけれども、値幅制限の一つでございますけれども、そういったものを採用するなどといった取り組みは現在もなされているわけでございます。
また、二十二年産以降につきましても、前年産の平均落札価格を基準といたしまして、先ほど申し上げました七%の値幅制限の中で取引価格が決定されることになっております。生産者手取りが大きく変動するということはないというふうに考えております。
これも先ほどお答えしたかもしれませんが、前年産の平均落札価格を基準として、七%の値幅制限の中で取引価格が決定されるということでございます。したがいまして、生産者の手取りが大きく変動するということはないというふうに考えております。
証券取引所においては、例えば一日の価格変動に値幅制限を設ける、それに触れる場合をストップ高あるいはストップ安ということも導入してございます。先物相場が現物相場と比較して急激に変動した場合に、こうした取引を十五分間中断するサーキットブレーカー制度も導入してございます。投資家の冷静な投資判断を確保する仕組みを設けているところでございます。
○参考人(飛山康雄君) 今回、システムで取消しができなかったというのは、ちょっと場合が重なっておりまして、新規上場銘柄であって、それで、新規上場銘柄ですと値幅制限が適用ないとか、それから、初め値が決定しまして、その初め値を決定するときに制限値幅が決まるわけですけれども、それを超えた注文がその制限値幅に張り付くというようなこと、それから、そういったみなしの処理をした注文について取消しができなかったということでございまして
こちら、ごらんになっていただいてわかりますように、例えば、十年単位でドル・円相場の変動をごらんになっていただきますと、一九七〇年代は、三百六十円が安値、高値が百七十五円五十銭ということですから、値幅は、赤いところに書いてございますが、百八十四円五十銭もあったわけですね。その間、変動率六五%近く。八〇年代は、これが少し縮小してまいりまして、値幅に直しますと百五十八円五銭、変動率約八〇%。
ガソリンについて見ますと、元売ごとに値幅だとか若干異なりますが、重立ったところでは、四月から一リットル当たり三円弱程度、それから、六月からは一リットル当たり四円程度の値上げとなっております。
値幅という御指摘でしたが、値幅というよりも、商品先物は大きく値が動く危険な商品だという観点から、引き下げるのはどうかということを伺ったわけであります。まあ、いいでしょう。これは法案がまだ、この法案が通るかどうかわかりませんけれども、この法案の前ですから、やられたとしても。
これは、一つは値幅。価格の変動がどれぐらいであるかということを、過去の数値から値幅制限額というのを決めます。 もう一つは、いわゆる呼称と言われている単位と実際の取引一枚という単位が違いますので、その倍率を掛けるという操作をしております。