1947-12-09 第1回国会 参議院 本会議 第66号 そうして証人が証言をする場合におきましては、司法裁判所における例に倣つて宣誓をさせることになつて、その形式をも定めておるのでございます。併しながら証人本人、その配偶者、その他血族又は姻族関係にある者に刑事上の訴追又は処罰を招く虞れのあるとき、又医者とか、或いは歯医者とか藥剤師とか、弁護士その他宗教又は祷祀の職に在る者については、証言を拒んだり、又は宣誓を拒み得ることができることになつております。 藤井新一