1996-08-21 第136回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
それで、かなりその負担状況は重いという、そういう実態がございますので、住居手当の改善につきましては、借家、借間居住者の方を優先すべきと考えまして、今まで手当てしてきたところでございます。
それで、かなりその負担状況は重いという、そういう実態がございますので、住居手当の改善につきましては、借家、借間居住者の方を優先すべきと考えまして、今まで手当てしてきたところでございます。
具体的に申し上げますと、住居手当については、借家・借間居住者に対する最高支給限度額を二千円引き上げ、二万三千円としております。 医師の初任給調整手当につきましては、最高支給限度額を一万円引き上げ、二十六万五千円としております。
具体的に申し上げますと、住居手当については、借家・借間居住者に対する最高支給限度額を二千円引き上げ、二万三千円といたしております。 医師の初任給調整手当につきましては、最高支給限度額を一万円引き上げ、二十六万五千円としております。
具体的に申し上げますと、扶養手当について、配偶者に係る手当額を千円引き上げ月額一万六千円に、配偶者のいない職員の扶養親族のうち一人目に係る手当額を五百円引き上げ月額一万五百円に、また、住居手当について、借家・借間居住者に係る最高支給限度額を三千円引き上げ月額二万一千円とするなどの改善を行っております。
具体的に申し上げますと、扶養手当について、配偶者に係る手当額を千円引き上げ月額一万六千円に、配偶者のいない職員の扶養親族のうち一人目に係る手当額を五百円引き上げ月額一万五百円に、また、住居手当について、借家・借間居住者に係る最高支給限度額を三千円引き上げ月額二万一千円とするなどの改善を行っております。
ただ、いわゆる自宅居住者の関係になりますと、これは昨年もそうでございましたけれども、借家、借間居住者の取り扱いをどうするかということとの関連で対処しておりますので、ことしも恐らくそういうことになるのではなかろうかというふうに考えております。
それから、持ち家居住者との関係でございますが、住宅手当そのものが借家、借間に居住している人たちの住居費負担、これを多少なりとも軽減しようということでございまして、持ち家居住者につきましては、借家、借間居住者との均衡を考慮して措置する、制度上の均衡といいますか、そういうことになっておりますので、持ち家居住者につきましては、民間の借家、借間居住者に対する住居手当、これがどうなるかということとの関連において
○尾崎政府委員 住居手当につきましては、従来、借家、借間居住者に対してその家賃について補助をするということでやってまいっておりますけれども、それならばやはり借金をして利子を相当払っている者にも出すべきではないか、出すのが望ましいじゃないかという意見、要望がいろいろございましたので、本年はそういう見地からいろいろ検討をしてまいったわけでございます。