2018-11-22 第197回国会 参議院 内閣委員会 第4号
公務における住居手当の最高支給限度額は二万七千円となってございますけれども、本年の職種別民間給与実態調査によれば、手当額の改定の際、参考としてございます民間における借家、借間に係る住宅手当の最高支給額の中位階層の額は三万円以上三万一千円未満となっており、御指摘のとおり、四千円から三千円程度下回っている状況にございます。
公務における住居手当の最高支給限度額は二万七千円となってございますけれども、本年の職種別民間給与実態調査によれば、手当額の改定の際、参考としてございます民間における借家、借間に係る住宅手当の最高支給額の中位階層の額は三万円以上三万一千円未満となっており、御指摘のとおり、四千円から三千円程度下回っている状況にございます。
住宅扶助費の割合が増加した原因でございますが、様々ございますが、まず単身世帯の増加を背景として、生活保護を受給する人より世帯数の伸びが大きくなっていること、また借家や借間世帯の割合が増えていること、さらに公営住宅より民営住宅の居住割合が生活保護受給者に増加していることなどが影響していると考えております。
自宅に係る住居手当だけでなく、借家、借間に係る住居手当も含めた住居手当の支給を受けている地方公務員の割合は、平成二十年四月現在で五三・九%となっています。それで、自宅に係る住居手当に限った支給対象者の割合については把握をしていないということで、御理解をいただきたいと思います。
私たちがたしか、今は変わったかどうか知りませんが、東池袋あたりの借間、借家というよりは借間は非常に小さくて月二千円とか三千円とかおよそ信じられないほどの安い家賃、借室料で、これを新しいところに引き渡して、物はよくなるんでしょうが、果たして家賃がきちっと借家人に十分満足できるような形で引き渡しができるかどうか、そこのところが大変難しいと思うんですけれども、いかがですか。
御指摘のように、持ち家等の居住者は借家、借間等の居住者よりも高い住居維持費を負担していることは事実でございますが、実際の負担状況を見てみますと、借家、借間の居住者にあっても全額を出しているわけではございません。それで、かなりその負担状況は重いという、そういう実態がございますので、住居手当の改善につきましては、借家、借間居住者の方を優先すべきと考えまして、今まで手当てしてきたところでございます。
住居手当についてもそうでありまして、単身赴任手当受給者の留守家族の借家、借間に対し現行手当額の二分の一、上限五万四千円の二分の一ですから二万七千円が支給されることになりますが、この額の算定基準、一つずつ全部これを調査するのか申告によるのか。家賃だって随分ばらつきがあると思うんですね。どういうふうに指導されますか。
○説明員(小堀紀久生君) その借家、借間に対しまして支給される住居手当につきましては、職員からの申告によります家賃等を基礎といたしまして算定することにしております。その際、職員の居住する借家、借間に関する住居手当でも今やっていることでございますけれども、借家、借間を借り受け、その家賃を払っていることを証明するような書類を添付していただいて届け出を受けて算定している、こういう状況でございます。
借家、借間に係る手当額につきましては現在どのようにして改定しておるかと申しますと、民間における住居手当の支給状況あるいは家賃の動向、それから公務員宿舎入居者との均衡等を考慮いたしまして、必要に応じて改善してきているところでございます。
第四に、居住手当について、借家・借間に居住する職員に対する手当の支給月額の限度額を二万七千円に引き上げることといたしております。 第五に、単身赴任手当について、職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離に応じて支給する加算額の限度額を月額二万九千円に引き上げることといたしております。
○板垣正君 住居手当の額も今回増額、借家借間ですね、改善措置が図られておりますが、気がつきますのは、自宅を持っておる人、自宅居住に対する住居手当というのは、もう昭和四十九年以来二十年間千円で据え置かれておるわけですね。これは余り意義を認めておられないのか、やはり自宅を持っておられる人はそれなりの期待も持っておられるんじゃないか。その辺はどうでしょうか。
この点につきましては、いろいろ御要望もございますが、やはり自宅を持っている職員と持っていない職員との関係、特に自宅というものが資産価値があるわけでございますから、それらの点を考えますと、やはり自宅を持っていない職員の例えば借家借間等に対する手当の方が緊急性があるんではなかろうかというような考えがございまして、借家借間等の手当を改善してきているところでございます。
第四に、住居手当について、借家・借間に居住する職員に対する手当の支給月額の限度額を二万七千円に引き上げることといたしております。 第五に、単身赴任手当について、職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離に応じて支給する加算額の限度額を月額二万九千円に引き上げることといたしております。
生活保護世帯のうち借家、借間に住んでおられる世帯の数でございますけれども、平成元年の七月一日現在で見ますと、約六十四万五千世帯の保護世帯がございます。このうち約四十四万四千世帯、約七割弱でございますけれども、そういう世帯が借家あるいは借間に居住されているという状況になっております。
具体的に申し上げますと、住居手当については、借家・借間居住者に対する最高支給限度額を二千円引き上げ、二万三千円としております。 医師の初任給調整手当につきましては、最高支給限度額を一万円引き上げ、二十六万五千円としております。
具体的に申し上げますと、住居手当については、借家・借間居住者に対する最高支給限度額を二千円引き上げ、二万三千円といたしております。 医師の初任給調整手当につきましては、最高支給限度額を一万円引き上げ、二十六万五千円としております。
具体的に申し上げますと、扶養手当について、配偶者に係る手当額を千円引き上げ月額一万六千円に、配偶者のいない職員の扶養親族のうち一人目に係る手当額を五百円引き上げ月額一万五百円に、また、住居手当について、借家・借間居住者に係る最高支給限度額を三千円引き上げ月額二万一千円とするなどの改善を行っております。
具体的に申し上げますと、扶養手当について、配偶者に係る手当額を千円引き上げ月額一万六千円に、配偶者のいない職員の扶養親族のうち一人目に係る手当額を五百円引き上げ月額一万五百円に、また、住居手当について、借家・借間居住者に係る最高支給限度額を三千円引き上げ月額二万一千円とするなどの改善を行っております。
しかし、一〇・三%に当たる二十四世帯の方は民間の借家や借間に入居をしておられます。なお、自費帰国者を含めまして都道府県の方で自主的に調査を行っているわけでございますが、この調査によりましても、昨年八月現在で公営住宅の入居者全体の入居率は七三%程度ということになっております。 それから、就労状況でございますが、回答のありました二百三十四名の五九・八%に当たる百四十名が就労をしておられます。
○木間委員 次に、零細権利者、私は勝手に零細権利者という呼称で申し上げるのでありますけれども、借家人なり借間人の権利がこの区画整理法でどのように保護をされておるのか、少しお尋ねをしておきたいと思うのです。 私もこの法律を少しめくって読んでみたところでありますが、土地についてはかなり細かく規定をしておりますけれども、上物についてはわずかしか取り上げておりません。
ほとんど借地が圧倒的ですけれども、借地、借家、借間という弱小権利者の集まっておるところ、一部中小工場が群集しておる、そういうところでございますけれども、この層にとって最大の課題はまず住居の問題である。新しいビルに権利変換をやるといいましても、今ある財産は古びたもので、現に今そのモデルなども出ておりますけれども、決して地元の人たちが期待するほど高い資産評価がされないで、これは低い評価をされる。
半島振興を本当に願うならば、半島地域の困難な状況を一層深刻にするようなこうした借間を改めることこそまず必要であって、段階論ではありません。基本的な姿勢として必要である。この点については御異議のないところだと私は思います。ところが、今回提出されている半島振興法案は補助率のかさ上げを明記するなどということどころか、補助条件改善さえもうたっていないわけですね。
現行の土地区画整理法においては、組合施行の場合においても地権者の三分の二の同意または施行区域内の地積の三分の二を所有する組合員の同意によって当該事業の推進ができ、全地権者の同意を基本としていないこと、借家人、借間人の権利は初めから無視されているなど、きわめて重大な問題点を持っているのであります。