2006-12-05 第165回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
それに併せまして、駐留軍用地返還特措法ですとか、さらには沖縄振興特別措置法に基づきまして、借料相当額の返還給付金ですとか大規模跡地給付金等、所有者等に適切に支給するといったことに努めていきたいと思っております。
それに併せまして、駐留軍用地返還特措法ですとか、さらには沖縄振興特別措置法に基づきまして、借料相当額の返還給付金ですとか大規模跡地給付金等、所有者等に適切に支給するといったことに努めていきたいと思っております。
また、沖縄県につきましては返還給付金制度というものもございまして、これは、跡地の所有者等が引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益しておられないときにつきましては、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律というものがございまして、この規定に基づきまして、借料相当額の返還給付金が返還日の翌日から三年間を限度として支給されることとなっております。
その後についても、跡地利用対策の観点から、沖縄振興特措法の規定に基づいて特定跡地等に指定された跡地の所有者に対して借料相当額の特定跡地給付金等を支給することになっているということですね。
それとともに、跡地の所有者等が引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の規定に基づきまして、借料相当額の返還給付金が返還日の翌日から三年間を限度として支給されることとなっております。
そして、これら工事等を行うための当該返還地を土地所有者に引き渡すことができない期間につきましては、借料相当額を支払うことにいたしております。また、駐留軍の使用によりまして土地の形質変更などがございました場合には、土地所有者からの請求に基づきましてこれは補償を行っているところであり、行っていくことを考えております。
○政府参考人(戸田量弘君) 幾つかの前提を置かせていただきまして仮の借料額といったものを試算させていただきますと、返還されました日の翌日から返還給付金の支給期間でありました三年を経過した平成十年十一月三十日の翌日から平成十六年三月三十一日までの五年四か月に係ります借料相当額でございますが、これは約八億三千万円になるところでございます。
○山中政府参考人 せっかく返還されましても、所有者の方にすぐ引き渡しができないという大変厄介な状況にあるわけでございますが、その所有者の方々に引き渡しができない、その期間につきましては借料相当額を特別管理費として支払うということにいたしておりまして、引き渡しがおくれることによる所有者の方々の実損が生じないように必要な手だてを講ずることといたしております。
まず、楚辺通信所につきまして、地主の方の立ち入り拒否、それから通信所を囲むフェンスを設置したこと、また、借料相当額の全員を毎日現在提供しているわけでございますけれども、これについて、まず私の方から御説明させていただきます。 楚辺通信所につきましては、在日米軍が活動する上で重要な通信機能でございます。
なぜかというと、前の借料相当額を持っていっていると言うが、借料がなくなっちゃったんだ、契約が切れちゃったんだからないんだ、そんな借料は。前の借料を日割りにしただけじゃないですか。そうでしょう、だれが考えたって。今法律上はないんだ、切れちゃったんだから。しかも、これは国との間で賃貸契約していたんだから。期限が切れちゃった。一日は日切れ。契約はない。
憲法二十九条に基づいているのか」と呼ぶ)はい、二十九条ももちろん私ども基づいておりますが、その考え方の力点のところをちょっと今御説明しておるところでございまして、したがいまして、私ども、正当な補償ということは、先ほど大出先生の御質問等もございましたが、私どもとしてはあくまでも、現在の段階ではまだ裁決の許可がおりていない、裁決の判断が出てない段階でございますので、そういう将来の裁決額に見合うものを借料相当額
まず一点目は、知花さんに現在日割りの計算額で払っておりますいわゆる借料相当額についての御質問かと思います。 この点につきましては、何回か国会等でも御答弁申し上げておりますように、直ちに違法であるということには当たらないのではないかと考えておるという事情を考えるに当たりまして、土地所有者に対して借料相当の全員を提供して土地所有者に損害を生じさせない措置を講ずることとしている。
またさらには、四月一日以降、所有者の方々に対しましては借料相当額の全員の提供ということは行うという予定にしてございます。 これらを勘案いたしますと、先ほど官房長官からも御答弁ございましたように、直ちに違法であるというふうな状態には当たらないのではないかという考えについては、我々も思っているところでございます。
先生御指摘のございました地主さん方の補償に関する点でございますけれども、返還された土地の所有者の、地主の皆さんに対する補償につきましては、私どもといたしましては、地主さん方の請求に基づきましてその土地の原状回復をする、それに要する費用、それからその原状回復をしている間土地が使用できない、そういう期間に対しては借料相当額を補償するという措置を講じているところでございまして、今後ともそういうやり方で遺憾
一般的には当該民公有財産を原状に回復するに要する費用、損壊部分の補修だとか、あるいは除去財産の復旧、あるいは付加財産の撤去等並びに当該工事の通常必要とする期間の管理費、これは借料相当額でございますけれども、これを補償することとしてございます。先ほど先生のお話にございました小禄につきましても、一応賃貸借契約に基づきましてそういう原状に回復するという補償を実施したわけでございます。
先ほどの最初の質問の、四十七年復帰後から四十七年度の間は、過年度のことでございますので、損失補償契約というような形で会社と契約を締結して、借料相当額を補償額として支払いました。それから昭和四十八年度は、先生御指摘のように、三月になりましたけれども、当該年度でございましたので、四月一日から四十八年度分は賃貸借契約を会社と締結して借料を支払っております。
それから、管理費の問題でございますが、一般的に申し上げまして、所有者に返還されました土地につきましては三ヵ月を限度として借料相当額の管理費を払うということになっておるわけですが、沖繩の境界不明の土地につきましては、いろいろ特殊な事情がございますので、境界確定のために関係土地所有者の間の合意に要する期間として一年、その合意成立後登記までに要する期間として一年を管理補償期間としたものでございます。
○井上政府委員 先ほど申し上げましたように、最高裁判決以後の文化住宅協会側と国側との争点は、まず、文化住宅協会側から申し上げますと、百五十三億という要求でございますけれども、この計算の内容自体が借料相当額及び遅延利息それに若干の弁護士謝金その他というものが、向こうの文化住宅協会側の要求の内容でございます。
しかし、その後の借料相当額、当時見ますと、文化住宅協会側から百五十数億の賠償要求がございましたけれども、それについていかなる支払い方法をとるかということにつきましては、当時当方としては未決定でございまして、防衛施設庁から、あるいは大蔵省からというような議論は、途中ではしたはずはないはずでございます。
したがいまして、二十二億円という金額を裁判所がいかなる判断をして示したかということにつきましては、その積算の根拠は示されておりませんけれども、従来のいきさつから考えまして、文化住宅協会側も、要求金額の大部分は借料相当額及び遅延利息でございます。私どもは私どもなりに計算をいたしまして、有益費を控除する金額を計算いたしますと二十二億余ということになりまして、ほぼ符合いたします。
そういったお話し合いをさしていただきまして、一応所有者の方たちが通常常識的な使用収益処分を開始することができるまでの相当期間、この期間は、米軍から返還になりました後も、所有者の方に対しましては、提供中と同様の借料相当額を返還補償に伴います管理費としてお支払いしているわけでございます。これは、本土の場合には、通常原則として三カ月を見ているわけでございます。
その損失補償は、一応われわれとしましては、借料相当額というふうに考えているわけでございまして、これはこの使用の期間は、御承知のとおりに、先般の政令をもちまして、一時使用の訓練所並びに建物につきましては使用期間を一年、その他の土地につきましては五年ということで政令が出されたわけでございます。
○島田(豊)政府委員 これは、暫定使用法の中にございますように、損失に対しまして補償いたすわけでございますが、これは私どもとしましては、一応借料相当額というふうに考えております。したがいまして、次年度以降借料が増額になりますれば、それに伴ってこの補償料も増額する、こういう考えでございます。
しかしながら、いずれにいたしましても、できるだけ早く土地の真正の所有者というものが明確になることが必要でございますし、それまでの間、何らか政府として、たとえば管理費のような形におきまして、従来の持ち主に対しまして、いわゆる登記簿上の所有者と申しますかに借料相当額を支払っていくというようなことを、これはわれわれとしても今後検討していかなければならないだろうという感じがいたしております。
したがいまして、これは借料相当額ということになりますので、そういう方々に地代が出ないということは全くございません。それから見舞い金につきましても、これは過去の長年の御苦労に対する謝礼という意味でございますので、もちろん契約に応ぜられない地主の方々にも支払いをするつもりでございます。
○島田(豊)政府委員 損失補償につきましては、先ほど申しましたように借料相当額を補償額として支払いたい、それ以外に見舞い金ということでございまして、その点におきまして大体契約に応じてくれる方々との間にそう大きな差異はないということでございます。