2006-12-05 第165回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
それに併せまして、駐留軍用地返還特措法ですとか、さらには沖縄振興特別措置法に基づきまして、借料相当額の返還給付金ですとか大規模跡地給付金等、所有者等に適切に支給するといったことに努めていきたいと思っております。
それに併せまして、駐留軍用地返還特措法ですとか、さらには沖縄振興特別措置法に基づきまして、借料相当額の返還給付金ですとか大規模跡地給付金等、所有者等に適切に支給するといったことに努めていきたいと思っております。
また、沖縄県につきましては返還給付金制度というものもございまして、これは、跡地の所有者等が引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益しておられないときにつきましては、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律というものがございまして、この規定に基づきまして、借料相当額の返還給付金が返還日の翌日から三年間を限度として支給されることとなっております。
その後についても、跡地利用対策の観点から、沖縄振興特措法の規定に基づいて特定跡地等に指定された跡地の所有者に対して借料相当額の特定跡地給付金等を支給することになっているということですね。
それとともに、跡地の所有者等が引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の規定に基づきまして、借料相当額の返還給付金が返還日の翌日から三年間を限度として支給されることとなっております。
例えば、返還された後、跡地の所有者の皆さん等が土地を利用せず、それからまた収益をしていないといったような場合に、返還の翌日から三年を限度としてその借料相当分を支給するとか、あるいはさらには、沖縄振興特別措置法の規定に基づきますけれども、大規模跡地あるいは特定跡地に指定された場合のまた特例等もございますので、そういった点等々に十分にかんがみながら、関係省庁間で緊密に調整し、遺漏なきを期してまいりたい、
そして、これら工事等を行うための当該返還地を土地所有者に引き渡すことができない期間につきましては、借料相当額を支払うことにいたしております。また、駐留軍の使用によりまして土地の形質変更などがございました場合には、土地所有者からの請求に基づきましてこれは補償を行っているところであり、行っていくことを考えております。
○政府参考人(戸田量弘君) 幾つかの前提を置かせていただきまして仮の借料額といったものを試算させていただきますと、返還されました日の翌日から返還給付金の支給期間でありました三年を経過した平成十年十一月三十日の翌日から平成十六年三月三十一日までの五年四か月に係ります借料相当額でございますが、これは約八億三千万円になるところでございます。
○山中政府参考人 せっかく返還されましても、所有者の方にすぐ引き渡しができないという大変厄介な状況にあるわけでございますが、その所有者の方々に引き渡しができない、その期間につきましては借料相当額を特別管理費として支払うということにいたしておりまして、引き渡しがおくれることによる所有者の方々の実損が生じないように必要な手だてを講ずることといたしております。
それはなぜかといえば、過去二十年間にわたり土地所有者との間で賃貸契約に基づき適法に処理をされている、それから当該土地を引き続き米軍の使用に提供することは日米安保条約及び地位協定の上の義務である、それから目下駐留軍用地特別措置法に基づき土地の使用権原を得るための所定の手続をとり引き続き適法に使用を続けるための努力を行っている、土地所有者に謝して借料相当の金品を提供して損害は与えないようにするという論拠
まず、楚辺通信所につきまして、地主の方の立ち入り拒否、それから通信所を囲むフェンスを設置したこと、また、借料相当額の全員を毎日現在提供しているわけでございますけれども、これについて、まず私の方から御説明させていただきます。 楚辺通信所につきましては、在日米軍が活動する上で重要な通信機能でございます。
過去二十年間継続した賃貸借契約の切れた四月一日以後も引き続き当該土地を米軍に提供し続けることは、安保条約上の義務であるのみならず、今後とも我が国及び極東の平和と安全のために必要であると考えられるとの判断のもとに、駐留軍特措法及び土地収用法所定の手続に従いまして、政府が本件土地使用の権原を再取得するための前記申請を三月二十九日、沖縄県収用委員会に行っているという現時点におきましては、土地所有者に対して借料相当
憲法二十九条に基づいているのか」と呼ぶ)はい、二十九条ももちろん私ども基づいておりますが、その考え方の力点のところをちょっと今御説明しておるところでございまして、したがいまして、私ども、正当な補償ということは、先ほど大出先生の御質問等もございましたが、私どもとしてはあくまでも、現在の段階ではまだ裁決の許可がおりていない、裁決の判断が出てない段階でございますので、そういう将来の裁決額に見合うものを借料相当額
第四番目に「土地所有者に対して、借料相当の全員の提供をして、土地所有者に損害を生じさせない措置を講ずる」、この四点から直ちに違法とは言えないということになっております。 どれだけ読んでも、これだけで法的な裏づけがあるとも思えないし、また、私はこういう文言を、直ちに違法とは言えないというような言葉を見たのも初めてであります。
まず一点目は、知花さんに現在日割りの計算額で払っておりますいわゆる借料相当額についての御質問かと思います。 この点につきましては、何回か国会等でも御答弁申し上げておりますように、直ちに違法であるということには当たらないのではないかと考えておるという事情を考えるに当たりまして、土地所有者に対して借料相当の全員を提供して土地所有者に損害を生じさせない措置を講ずることとしている。
過去二十年間にわたり土地所有者との間の賃貸借契約に基づき適法に使用してきたものであること、当該土地を引き続き米側に提供することは、安全保障条約並びに地位協定上の私どもの義務であるのみならず、我が国のみならず極東の平和と安全のために必要であると考えられること、目下、駐留軍用地特措法に基づき土地使用の権原を得るための所要の手続をとり、引き続き適法に使用し続けるための努力をいたしていること、土地所有者に対しては借料相当
またかたがた、土地所有者の方に対しましては借料相当の全員の提供ということをいたしまして、その損害を土地所有者の方に生じさせない措置も講ずるということを考えておるところでございます。
このような法秩序のもとで政府が当該土地を引き続き米軍に提供するということは、安保条約上の義務であるのみならず我が国及び極東の平和と安全のため必要であると考えられるとの判断のもとに、権限再取得のための所定の手続に従い、先ほど述べました裁決申請及び緊急許可の申請を行っているという現段階におきましては、土地所有者に対しては、加えて借料相当の全員の提供をして損害を生じさせない措置を講ずるということになりますと
しかしながら、先ほど申し述べましたような事情を加えて申し上げると、しばらく土地の返還を猶予願った上、所定の手続を経て正権原の再取得をするという努力をしているわけでございまして、しかもその間に生ずる損害については借料相当の全員の提供をするということによって土地所有者に損害が生じないようにする、しかもそういう努力は国際関係上必要であるという判断をしているといういろいろ申し述べましたような事情を申し上げますと
またさらには、四月一日以降、所有者の方々に対しましては借料相当額の全員の提供ということは行うという予定にしてございます。 これらを勘案いたしますと、先ほど官房長官からも御答弁ございましたように、直ちに違法であるというふうな状態には当たらないのではないかという考えについては、我々も思っているところでございます。
目下、駐留軍用地特別措置法に基づき、土地使用の権原を得るための所定の手続をとり、引き続き適法に使用し続けるための努力を今払っているところであり、土地所有者に対してはこれからも借料相当の全員の提供をし、土地所有者に損害を生ぜしめない措置をこの経過の間にとってまいりたい。
先生御指摘のございました地主さん方の補償に関する点でございますけれども、返還された土地の所有者の、地主の皆さんに対する補償につきましては、私どもといたしましては、地主さん方の請求に基づきましてその土地の原状回復をする、それに要する費用、それからその原状回復をしている間土地が使用できない、そういう期間に対しては借料相当額を補償するという措置を講じているところでございまして、今後ともそういうやり方で遺憾
一般的には当該民公有財産を原状に回復するに要する費用、損壊部分の補修だとか、あるいは除去財産の復旧、あるいは付加財産の撤去等並びに当該工事の通常必要とする期間の管理費、これは借料相当額でございますけれども、これを補償することとしてございます。先ほど先生のお話にございました小禄につきましても、一応賃貸借契約に基づきましてそういう原状に回復するという補償を実施したわけでございます。
そのような関係で、ラサ工業が直接、復帰後アメリカ合衆国に請求をして、アメリカ合衆国と合意成立して借料相当分を受け取ったというふうに聞いております。その期間は、先ほど御答弁いたしましたように、三十一年四月から四十七年五月十四日までの間、そのように聞いております。
先ほどの最初の質問の、四十七年復帰後から四十七年度の間は、過年度のことでございますので、損失補償契約というような形で会社と契約を締結して、借料相当額を補償額として支払いました。それから昭和四十八年度は、先生御指摘のように、三月になりましたけれども、当該年度でございましたので、四月一日から四十八年度分は賃貸借契約を会社と締結して借料を支払っております。
先生の御指摘の三千五百万につきましては、これは予備費によりませんで、私どもの五十年度の既定経費で借料相当分がございますので、その分を回したわけでございます。
それから、管理費の問題でございますが、一般的に申し上げまして、所有者に返還されました土地につきましては三ヵ月を限度として借料相当額の管理費を払うということになっておるわけですが、沖繩の境界不明の土地につきましては、いろいろ特殊な事情がございますので、境界確定のために関係土地所有者の間の合意に要する期間として一年、その合意成立後登記までに要する期間として一年を管理補償期間としたものでございます。