1999-11-24 第146回国会 衆議院 建設委員会 第6号
○福井参考人 ドイツで現在適用されています借家法制ですけれども、俗に正当事由制度と呼ばれておりますが、実質的には日本の正当事由制度とは全く異なるものであります。 ドイツの場合は、原則として貸し手の事情で正当事由を判断いたしますので、事前の予測可能性が極めて高い。
○福井参考人 ドイツで現在適用されています借家法制ですけれども、俗に正当事由制度と呼ばれておりますが、実質的には日本の正当事由制度とは全く異なるものであります。 ドイツの場合は、原則として貸し手の事情で正当事由を判断いたしますので、事前の予測可能性が極めて高い。
ところが、我が国の経済復興が進みまして、社会状況が変化を遂げるにつれまして、正当事由制度を中心とする借地借家法制と現実の社会のニーズとの間にずれがあるということが次第に認識されるようになりました。特に、高度経済成長期を経まして、経済規模がさらに拡大し、都市化が進むようになりますと、借地借家関係が画一的な規制をしていることの弊害が明らかになってまいりました。
先生が長い間御経験をなされているという中から今御発言なされましたが、西欧諸国では我が国ほど借り手の保護が厚くないようであると言われておりますが、我が国で特に厳格な借地借家法制がとられ、借り主の権利が保護されている理由についてどうお考えになるかお聞きいたします。
更新等について、借家法におきましては建物の賃貸借契約の更新等について、それぞれ強行規定を中心とした民法の特別規定が置かれているところでありますが、いずれも大正十年に制定された法律であって、昭和十六年に改正された後は、今日まで基本的な枠組みは変わっておらず、この間の社会・経済情勢の大きな変化、特に土地・建物の利用に対する需要の多様化に対応し切れていない状況になっており、これに対応するためには、借地借家法制
○寺田説明員 今御指摘の点は借地と借家の競合する問題で大変難しい問題の一つでございまして、公聴会でも現に建物・土地を借りておられる方のお一人が、この問題が現在の借地・借家法制の一つの問題点として挙げられたというところは御承知のとおりでございます。
○左藤国務大臣 借地・借家法の改正がより合理的な当事者の関係の確立というものを目指すものであるわけでございまして、宅地なり住宅の供給を直接の目的とするものではありませんけれども、例えば、定期借地権の制度の創設といったものに見られますように、借地・借家に対します多様化した需要にこたえよう、そういうための施策が実現されて、そして借地・借家法制が当事者にとりましても合理的なものに改められる、そういうことによってこれからの
そこで、本法案についてでございますが、本法案は直接土地政策に資することを目的としたものではないと存じておりますが、定期借地権制度の創設に見られますように、借地・借家法制がより合理的なものに改められ、なおかつ今日の社会経済情勢に対応できるものとなりますれば、その結果としまして新規借地の供給の増大が期待できるわけでございますし、土地の有効利用の促進にも寄与する面もあるというふうに考えられるわけでございまして
ただしかし、定期借地権制度の創設に見られますように、借地・借家に対する多様化した需要にこたえるための施策が実現される、しかも借地・借家法制がそういうことによってより合理的なものに改められるということになるわけでございますので、こういった制度の利用を望んでいる多くの方々の期待にこたえることになるのではないかというふうに考えているところでございます。
の更新等について、借家法におきましては建物の賃貸借契約の更新等について、それぞれ強行規定を中心とした民法の特別規定が置かれているところでありますが、いずれも大正十年に制定された法律であって、昭和十六年に改正された後は、今日まで基本的な枠組みは変わっておらず、この間の社会経済情勢の大きな変化、特に土地・建物の利用に対する需要の多様化に対応し切れていない状況になっており、これに対応するためには、借地借家法制
そういった関係者の考え方を一応取りまとめて、借地借家法制というものをつくるとすればどういう形になるだろうかという一つの試みとして出発したわけでございます。 昭和三十二年の五月に「借地借家法改正に関する意見」というものがまとまりまして、各方面の意見の照会をいたしたわけで断ります。
〔書記朗読〕 借地法及び借家法の一部改正に関する請願(第七号) 請願者 長野県下諏訪町三千三 百六十三番地鳥羽豊 外十二名 紹介議員 武藤運十郎君 淺沼稻 次郎君本請願の要旨は、戰後の住宅事情の激変に適応させて、借地法及び借家法制1定の本来の目的を達するため、居住権の確立を中心に、現行の借地法及び借家法を(一)借地期間満了の場合、地主が契約の更新ができる