2014-06-17 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第22号
したがいまして、この買受人の方には、区分所有者あるいは借家権者の生活の再建にも一定の責任を持っていただくというようなことで、区分所有者、借家人の要請に応じた代替の住居、これを提供、あっせんしていただく義務を課して、さらにこの義務が履行されないときには都道府県知事が監督をするというような仕組みになっているところでございます。
したがいまして、この買受人の方には、区分所有者あるいは借家権者の生活の再建にも一定の責任を持っていただくというようなことで、区分所有者、借家人の要請に応じた代替の住居、これを提供、あっせんしていただく義務を課して、さらにこの義務が履行されないときには都道府県知事が監督をするというような仕組みになっているところでございます。
代替住居の提供、あっせんは、区分所有者あるいは借家権者のいずれに対しても行うものでございまして、また、戻る、戻らないにかかわらず、言い換えますと、建て替えマンションも一つの選択肢でありますし、近傍で流通をしている中古マンションないしは賃貸住宅を提供、あっせんするというのも居住者側から見れば一つの選択肢ということでございまして、建て替え後のマンションに限ってあっせんをするということではございません。
それから、関係権利者といいますか、地上権者とか借家権者の方がたくさんおられるということもございまして、道路等の公共施設用地を買っていこうという場合にも、なかなかその権利関係が複雑で進まない。
そういった事業だとか、あるいは関連して整備が必要となる道路、公園、緑地等の公共施設整備をやるわけでございますが、いずれの事業におきましても、先生御指摘のように、事業に伴って移転をお願いする従前居住者、特に零細権利者であります借家の方ですね、借家権者をどのように保護して生活再建を図るかということが事業の円滑な実施に大きなかぎになると思っております。
あるいは、借家権者の方でどうしてもこの事業に参加できない、中に入れないという方が出た場合には、その方に従前居住者用住宅を提供して家賃対策補助も実施するということで、低家賃で住めるというような措置を講じてまいりたい、こう思います。 また、権利変換によって、その中に入って、あるいは多少増し床をしたい、床面積を広げたいというような方もいらっしゃると思います。
当然、その事業のときに、借家権者の方をどういうふうに施行者の方が事後対応したかということについては、そのときの事業の進め方の上でどういう反省点があったかということで、その時点でいろいろなことを調査することはあろうかと思いますが、事後、その方々を追跡調査して、どこにどう住まわれているかということになりますと、本来、申し上げました先ほどの事業評価の目的とは少し違ってくるわけでございまして、またプライバシー
○阿久津委員 社会的な弱者とも言える借家権者の保護の部分については、居住安定措置の確保について十分な配慮をくれぐれもよろしくお願い申し上げたいと思います。 続いてもう一つ。区分所有法では、建てかえ決議要件は居住者の五分の四の賛成を必要としていますが、本法では三分の二の賛成があれば建てかえ可能となり、三分の一の反対者はその居住権を制限されてしまうことになります。
先ほど、最初に申し上げましたように、原則に従って、家主の床に権利変換、借家権者が権利変換を受けるという場合のその家賃につきましても、新しく家賃が上がった場合のことを想定いたしまして、従前家賃との差額について家賃対策補助を行うという制度を用意しております。
○政府参考人(松野仁君) 御指摘のとおり、こうした密集市街地にはお年寄りあるいは借家権者の方が大変多いという特性がございます。その方々の居住の安定の確保ということも重要な事業の課題でございます。したがいまして、この法案におきましても、施行者及び国、地方公共団体に対しまして、借家人の居住の安定の確保に関します努力義務を課してございます。
権利変換システムを今回この事業に導入してそれを原則としておりますので、御指摘のとおり、借家権者は家主が権利変換を受ける床の中に借家人として位置付けられるということが原則になっているわけですが、今回、私どももその原則のタイプにつきましても、予算上の措置として、その借家人が原則どおり施設建築物を、防災施設建築物と言っておりますが、施設建築物の一部に床を借家権者として与えられる、そのときの家賃が多少上がるということを
○政府参考人(寺澤辰麿君) 大臣が御答弁されます前に事実関係を簡単に申し上げますと、検査院の指摘を受けました事案と申しますのは、おっしゃるように物納財産で、借地権者ないしは借家権者がいる財産でございますが、これを国が物納で引き受けますと、国が従来からの使用者と賃貸借契約を締結することになります。
第三に、マンションの建て替えに伴って借家権者等が転出することとなる場合につき居住の安定の確保を図るための必要な措置を講ずることとしております。 第四に、保安上危険な又は衛生上有害な状況にあるマンションについて地方公共団体が建て替えを勧告できるものとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。
第三に、マンションの建替えに伴って借家権者等が転出することとなる場合につき居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずることとしております。 第四に、保安上危険又は衛生上有害な状況にあるマンションについて地方公共団体が建替えを勧告できるものとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うことといたしております。
てかえに合意したマンションの区分所有者が、法人格を有するマンション建替組合を設立できること、 第二に、マンション建替組合及びマンションの区分所有者等は、マンション建てかえ事業を施行することができること、 第三に、マンション建てかえ事業を施行する者が定めた権利変換計画に従い、区分所有権、抵当権等の関係権利を再建されたマンションに移行させることができること、 第四に、マンションの建てかえに伴って借家権者等
第三に、マンションの建てかえに伴って借家権者等が転出することとなる場合につき、居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずることとしております。 第四に、保安上危険または衛生上有害な状況にあるマンションについて地方公共団体が建てかえを勧告できるものとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。
第三に、マンションの建てかえに伴って借家権者等が転出することとなる場合につき、居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずることとしております。 第四に、保安上危険または衛生上有害な状況にあるマンションについて地方公共団体が建てかえを勧告できるものとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
当然、市街地再開発事業でございますので、いわゆる権利変換手法によりまして、地権者それから借家権者の希望に基づきまして従前の権利を新しく整備する建物に移していくという仕組みでございます。 したがいまして、地区内の居住者の方々で権利変換を希望される方は従前の権利に対応したそういう所有権なり借家権等が与えられるということになるわけでございます。
そこでは、対象の権利者四十八名、うち土地所有者九名なのに対して、七割の三十三名が借家権者なんです。そこは再開発ということでどんどん店を閉じるということが進められていて、そしてその問題で今大変な事態が起こっている。七名の方々、中華料理屋、喫茶店をやっている方々、そういう方が残っているわけです。
残留希望者の借家人、借家権者は、仮に家主が転出しても再開発ビルに借家権を与えられると、あるいはまた過小宅地についてはそこに住めるために増床を与えるといったような権利の保護が法律上基準として定められておるところでございます。いずれにしましても、従来からの権利は借地借家人といえども当然のことながら含めて平等に保障されておる、こういうことでございます。
やはり何といいましても、借家権者の方が多いというのは、そういう意味で、従来からも大変狭い、環境の悪いところにお住まいでありますから、この際ということもあったかと思います。その辺の数字はもう少し詳細に分析してみる必要があろうと思います。
これも、建設省にいただいた資料では、土地所有者でも三八%、借地権者で四六%、建物所有者で五五%、借家権者で六九%、このように、本当にたくさんの方々がその地から出ていかざるを得ないという、これは本当に深刻な問題が起こっているわけです。
そういった公共の賃貸住宅もどんどん建設していく、それによってできるだけそういう借家権者の方々にも入っていただく。 御案内のとおり、今回の特別措置法の中では、収入制限に関係なしに三年間に限って公営住宅にも入ることができるという特例がございます。
混乱に乗じて無権原者が旧借家権者を装って敷地を占有することもあり得るし、秩序的な復興の阻害になることも予想されるという意見もございます。 私は、行政責任により、既存の公有地や新たな民有地買い取りを含めた敷地確保を通じて、低家賃公営住宅を大量に供給することこそ最優先すべきだと考えております。 そこで以下、具体的にこの法の問題について質問いたしますので、簡単にイエス、ノーでお答えください。
○本岡昭次君 現行法の場合は、第二条で借家権者に認める敷地優先賃借権は本建築のためか、それとも当面仮設住宅を建てるといったような仮建築のためか、あるいはまたその上に非木造のコンクリート住宅、そうしたものも認めるんですか。
また、借家人の申し出により、地主または借地権者が、敷地に建てられた建物を他の者に優先してこの借家権者に適切な借家条件で貸すことができる、こういうふうに借家権を保護しております。また、借地権者については、この借地権の対抗力を五年間失わせないとか、あるいは借地権の残存期間を十年延長できるとか、手厚い保護がなされております。
○市川(一)政府委員 現時点では、土地所有者、借地権者及び借家権者の数は三百六十一名であると聞いております。このほかに、都市再開発法上いわゆる権利変換の対象とならない工作物の所有を目的といたします地上権を共有している権利者が千四百十九名存在しておると聞いております。