2021-05-31 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
ただ、六十五歳以上の方の持家率はデータでは三三・五%で、借りている方、借家住まいの方も極めて多いというふうに思っています。 改めて、生活に与える影響についてどう思われるでしょうか。
ただ、六十五歳以上の方の持家率はデータでは三三・五%で、借りている方、借家住まいの方も極めて多いというふうに思っています。 改めて、生活に与える影響についてどう思われるでしょうか。
三三・五%、借家住まいなんですよ。生きていけない、食べていけないというか、医療費にお金を割くことができなくなるんじゃないかと思います。 次に、資料でお配りしている高齢者の受診抑制を見てください。 入院受診率、人口十万対で、外来受診率、人口十万対、一九九〇年から二〇一七年までのこれで明らかに受診が減っている。これ、どう見られますか。
そして、六十五歳以上は三三・五%が借家住まいです。十七万でカウントして大丈夫だというの、これおかしいと思いますよ。大丈夫な人もいるかもしれないけれど、年収二百万で借家住まいの人、これ、とってももう医療かかれないですよ、借家住まいで、貯蓄がなければですね。すさまじい状況で、この百二十三件で大丈夫というのは私は乱暴だと思います。 次に、お配りしている資料を見てください。
というのは、六十五歳以上の単身の方の借家住まいは三三・五%なんですね。結構借家住まいが多い、それより年齢が上がるともっと持家ってなかなか難しくなると思うんですが、十七万では済まないと思います。これの計算方法、余裕があるよ、これ正しいんでしょうか。
公園施設の耐用年数に応じた借地借家法に基づく定期借地権が設定され、原則として一定期間後に区分所有者による原状回復が行われる後、公園事業者に土地が返還されていること、あるいは、又はですね、区分所有者が大規模修繕や建て替えに必要な経費を積み立てるとともに、契約不履行時に公園事業者が所有権の買取りを実施できる等の措置が講じられること、こういったことを規定いたしまして、それを条件として求めているところでございます
、そういう部分がございますが、前回の審議のときに、私、隣人は、その住家の所有者又は借家人と解されているというようなことを答弁したと思いますけれども、要するに、その住家に現に居住する者を隣人と言っているというふうに御理解いただければというふうに思います。
四月に実施予定のこの新制度ですけれども、NPO法人などが定期借家の形で借りた空き家を住まいに困っている人たちに安い家賃で貸出しをして、就労などの自立支援につなげていくものです。公営住宅については本来の目的からは外れるため国への承認手続が必要ですが、NPO支援のためにこの手続を簡素化することになっています。 そこで、赤羽国土交通大臣にお伺いいたします。
公営住宅、URに加えて民間賃貸住宅の空き家も、NPO法人等に対して同じように定期借家等によって低廉な家賃で貸与する取組についても推進していただきたいと思いますが、この点についても、大臣、済みません、見解をよろしくお願いします。
現行法でも、隣人という言葉、これは住家の所有者又は借家人をいうというふうに解釈されておりまして、今回の法改正において、その部分を改正した、意味を変えたというわけではございません。
そのため、御指摘の事案で、借地借家人等の利害関係者、これは当該裁判所の許可に不服を申し立てることができないことになります。
○小出政府参考人 現行法の隣人は、一般に、住家の所有者又はその住家を借りている人、借家人をいうと解されているということでございます。
今のところ二、三年程度、定期借家という形でやろうと思っておりますが、そして、法人はその空き住戸を住宅困窮者の方々に安い家賃でお貸しする、そして、そのお貸しするだけじゃなくて、自立支援ということで就労等を見据えた居住者の自立支援を実施すると。こういったスキームをこの四月から実施できるように今調整中でございます。 また、URの既存入居者が住み続けられるようにと、これはもう当然の原則と。
第四に、住宅ローン控除が延長されますが、新規購入や増改築に限っており、借家住まいを続ける人や増改築しない人には無関係です。幅広い国民に恩恵があるよう、家賃補助や住宅手当の創設などを検討するべきです。
家賃を払っている人も持家の人も平均するから十七万円になっているんだと思うんですけれども、家賃の人だったら、借家の人だったら、住居費年間十七万円なんてあり得ないわけですよね。
もちろんオーナーも、借地借家法ですとか、事業者側が解約をできるなんということも、当然専門的な知識がない中での話だろうと思います。 ただ、そうした中で、この法案の中でそのことに対してどういう対応をされようとしているのか、見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(青木由行君) 現時点で、大変恐縮ですけれども、先生方にこれですというお示しできるようなペーパー的なものに取りまとまっているものはございませんけれども、ただ、内部的にはいろんな省庁ともいろんな議論を始めておりまして、例えば今の保証ということでいいますれば、例えば、その時点での営業されている方が本当に保証する気持ちがあったとしても、実はこれは借地借家法上は減額請求を一定の状況の下ではやり得
特に、その借家の中心でございます民間賃貸住宅ということで申し上げますと、平成五年の約千八十万戸から平成三十年にはこれが約千五百三十万戸と、約一・五倍増加しているという状況でございます。 それから、御指摘ございました持家、借家、それから戸建て、共同ということで、マトリックス的に四つに分類したものの比率を申し上げますと、持家、一戸建てというのが約五〇%です。
その上で、仮に社員寮を引き続き居住する際には、事業主と入居者が合意して定期借家契約に切り替えた場合に住居確保給付金の支給対象となり得ること、それから、一時生活支援事業を活用して、自治体と事業主との調整が整った場合に一定期間の借り上げ料を支給することが可能であること、こうしたことについて自治体等に対して周知を進め、住まいの確保をしっかりと支援してまいります。
サブリースをめぐりましては、先ほどからお話を申し上げていますように、特に家賃の定額保証をめぐって、借地借家法に基づく減額請求というのが予期せぬ形で突きつけられるといったトラブル、こういったものが発生しております。また、御指摘ございましたような解約についてもトラブルが発生しているところでございます。
御指摘ございましたサブリース方式におけるマスターリース契約につきましては、これは御指摘のように幾つかの訴訟があったわけなんですけれども、平成十五年の最高裁判決、これがいわばリーディングケースとなっておりまして、借地借家法の適用を受ける、そして、同法の第三十二条に基づく賃料の増減請求の規定が適用されるというふうに承知をしてございます。
しかし、春は長く続かず、バブルの崩壊とともに地価や家賃も低迷し、サブリース事業者からの家賃減額請求訴訟も多発することとなり、サブリース事業に借地借家法第三十二条が適用されるか否かが各地の裁判所で争われることとなりました。 幾つか調べてみたんですけれども、判例及び学説においても幾つかの見解が存在します。
このノウハウを生かして、除却の必要性が高く、かつ管理組合のみでは検討、調整が難しいと考えられるマンションについて、例えば借家権や抵当権を有する権利者との調整、建て替え事業における事業計画、権利変換計画の策定などの事業実施に向けたコーディネートをマンションの管理組合などからの委託に基づき実施することとしております。
この制度におきましては、受給者の居住の安定を確保する必要があるため、借地借家法に基づく賃貸借契約による住居を確保する場合に対して支給するということとしております。
○政府参考人(渡辺由美子君) この基準額の算定の方法でございますが、これは、御指摘のございました住宅・土地統計調査の平成三十年の結果に基づきまして、市町村ごとに集計された借家の家賃、共益費、管理費の平均額に消費税率の変更を考慮して設定した額として算定しております。ただ、この補助基準額につきましても一定の経過措置は設けておるところでございます。
民法や借地借家法との関係で、どういう条件であればトラブルなく速やかに遺留品の処分が進められるのか。これ以上手続の簡素化とか迅速化はできないのか。森大臣、検討していただけませんでしょうか。
また、ひとり暮らし高齢者の持家比率が低下をして、今や三四%が借家です。特に女性の高齢ひとり暮らしの方は年金が少なく、相対的貧困率が四四%です。高齢ひとり暮らしの女性の半数近くが、収入でいえば、おおむね生活保護世帯収入並みか、それ以下で暮らしているのです。さらに、現在、高齢者の七人に一人が認知症ですが、この比率も増加しています。 いわゆるロスジェネの問題もあります。
共働きが広がる中、保護者がお金を出し合って借家を借りるなどして始めた、これが共同学童、私もそういう共同学童をやってまいりました。子供たちは異年齢の集団の中で指導員の先生に見守られながら、子供も親も一緒に成長する、かけがえのない子供たちの放課後の居場所、これ全国に広がりました。こうした取組が政府を動かすということになりまして、一九九七年、学童クラブが児童福祉法に法定化ということになりました。
それは、自分のところで、みんな、おうちを持っていたり、借家を持っていたりするし、みんなそういうふうにして耐用を決めますやんか。それは当たり前の話ですやんか。 だから、内装が中心やから、建物の構造とは関係ないからそういうわけじゃないんだ、そういう理屈は通らぬですよ。普通、だって、皆さん、そう自分のところのことをやりませんか。
総務省が平成二十五年に行った住宅・土地統計調査によりますれば、我が国で居住されている、つまりお住まいになっている住宅のストックは約五千二百十万戸、このうち持家は約六割に当たる三千二百八万戸、借家は約四割に当たる約一千八百五十二万戸となっております。