2006-05-18 第164回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
○国務大臣(額賀福志郎君) 現時点で、今、先ほど大田先生がおっしゃったように、土地の問題については、おっしゃるように、駐留軍用地返還特措法の規定に基づいて返還日の翌日から三年間を限度として借地相当額の返還給付金を所有者に支給していくことができると。
○国務大臣(額賀福志郎君) 現時点で、今、先ほど大田先生がおっしゃったように、土地の問題については、おっしゃるように、駐留軍用地返還特措法の規定に基づいて返還日の翌日から三年間を限度として借地相当額の返還給付金を所有者に支給していくことができると。
そこで、政府の答弁でも出ておりますように、民有地が返還になった場合に政府の答弁では三カ月を限度として借地相当額の管理費を支払うということになっておるようでありますが、その三カ月の限度にとらわれず、個々の実情を考慮の上、合理的な範囲内において支払い対象期間を定める所存であるというように回答されておりますが、ケース・バイ・ケースということでなしに、沖繩の場合は、一般的にそういう形状が全く変わっておるために