1967-06-06 第55回国会 参議院 大蔵委員会 第16号
また、借地権等用益物権の設定登記等につきましては、現行法ではその設定、更新等の登記のつどその権利の存続期間に応じ異なる税率によることとしておりますが、これを最初の設定登記の際には単一の定率税率を適用することに改める一方、その更新登記の際の登録免許税は不動産等一個につき五百円の定額税率に改める等、税額計算の簡素合理化をはかることとしております。 第四は、納付方法の簡素合理化であります。
また、借地権等用益物権の設定登記等につきましては、現行法ではその設定、更新等の登記のつどその権利の存続期間に応じ異なる税率によることとしておりますが、これを最初の設定登記の際には単一の定率税率を適用することに改める一方、その更新登記の際の登録免許税は不動産等一個につき五百円の定額税率に改める等、税額計算の簡素合理化をはかることとしております。 第四は、納付方法の簡素合理化であります。
また、借地権等用益物権の設定登記等につきましては、現行法ではその設定、更新等の登記のつどその権利の存続期間に応じ異なる税率によることとしておりますが、これを最初の設定登記の際には単一の定率税率を適用することに改める一方、その更新登記の際の登録免許税は不動産等一個につき五百円の定額税率に改める等、税額計算の簡素合理化をはかることとしております。 第四は、納付方法の簡素合理化であります。