1966-05-06 第51回国会 衆議院 法務委員会 第33号 その決定できめても、それが不服でそれに応じないなら、やはり従来のような借地権確認の訴えとか、それから賃料変更の決定があっても、その変更は非訟事件であって、ただ裁判所の命令で既判力はないのだ、従来の地代が正当である、貸した者は値上げの要求をした額が正当である、こういう考えに立ったならば、やはり同じような従来の訴訟を起こす、こういうことになりますか。 坂本泰良