2006-05-30 第164回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号
さらに、戦後六十年、米軍の占領による土地接収という国策の犠牲になってきた地主に対して、返還された土地が地主によって使用できるようになるまでは、当然、政府は今までの借地料相当額の補償金を支払うべきだと思います。その点について御答弁を願います。
さらに、戦後六十年、米軍の占領による土地接収という国策の犠牲になってきた地主に対して、返還された土地が地主によって使用できるようになるまでは、当然、政府は今までの借地料相当額の補償金を支払うべきだと思います。その点について御答弁を願います。
○渡辺武君 いや、その地代の十分の一というのは、つまり一年間は借地料相当額を払った後の話ですね。大体一年間というのが全く実情に合ってないということは、あなた方もプラスアルファをつけなければならぬということを言っているところからも私は明らかだと思うのですよ。
○渡辺武君 もう一つ伺いたいのは、十三・二カ月分の地代、借地料相当額ということになると思いますが、その計算根拠ですけれども、つまりいつからいつまでのことということになりますか。たとえば工事に着工して、そしてその工事を完了して登記が終了するまでと、そういうふうに理解していいですか。
やっぱり借地料相当額を補償するという方向なんでしょうか。
個々の実情を考慮の上、合理的な範囲内において支払い対象期間を定める所存であるというように回答されておりますが、ケース・バイ・ケースということでなしに、沖繩の場合は、一般的にそういう形状が全く変わっておるために、なかなか使用ができないということでありますから、三カ月というのを一律に延長するとか、あるいは最高期限を設けて、もとの、返還を受けた者の責めによらずして使用が開始できない場合というのは、その借地料相当額
○正森委員 そうしますと、要約いたしますが、本土での三カ月という期間にとらわれないで、そしてマキシマムを決めてしまうといろいろと問題もあろうと思われるけれども、合理的な範囲内で必要と認められれば、この期間を延長して借地料相当額を支払う、こういう姿勢である、こう受け取ってよろしいですか。