1957-05-07 第26回国会 参議院 外務委員会 第18号
その第一の理由は、審査会法は日本がいまだ占領下にあった昭和二十四年に立法されたもので、当時の特殊事情から、同法第一条に規定する借入金の提供者でも、沖縄等日本の行政権の及ぶ範囲以外の地域に引上げた者については、借入金提供の事実の有無、その者の戸籍関係等を調査することもできず、実際上救済の方法がなかったのであります。
その第一の理由は、審査会法は日本がいまだ占領下にあった昭和二十四年に立法されたもので、当時の特殊事情から、同法第一条に規定する借入金の提供者でも、沖縄等日本の行政権の及ぶ範囲以外の地域に引上げた者については、借入金提供の事実の有無、その者の戸籍関係等を調査することもできず、実際上救済の方法がなかったのであります。
終結に際して、在外公館または邦人自治団体もしくはこれに準ずる団体が、引揚費、救済費、その他これに準ずる経費に充てるため、国が後日返済する条件のもとに在留邦人から借り入れた資金の提供者に対し、在外公館等借入金整理準備審査会法により借入金の確認を請求する権利を与え、これに基き国が返済しているのでありますが、同法制定当時の特殊事情から、沖縄等の日本の行政権の及ぶ範囲以外の地域に引き揚げた者については、借入金提供
その第一の理由は、審査会法は、日本がまだ占領下にあった昭和二十四年に立法されたもので、当時の特殊事情から、同法第一条に規定する借入金の提供者でも、沖繩等日本の行政権の及ぶ範囲以外の地域に引き揚げた者については、借入金提供の事実の有無、その者の戸籍関係等を調査することもできず、実際上救済の方法がなかったのであります。
また五万円を越えまする金額は全部切捨てごめんだという考え方も、ある意味から申しますると財産権の侵害ともいえまするし、政府と借入金提供者との双務契約でこの問題が起きたとも考えまするので、委員長におかれましてはこの二つの点に問題を集中していただきまして、当委員会におきまして大体の結論をこの方向に向つてお導きいただきまするように要望する次第であります。
昨日大蔵委員会海外同胞引揚に関する特別委員会連合審査会におきまして、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律案につき、穗積眞六郎君外七名の参考人よりこれに対対する意見を聽取したのでありますが、委員各位も御承知のごとく、各参考人の意見は、主として借入金の換算率の点並びに同一人に対する合計額五万円を限度とする打切りの点等については、反対を表明しいるのでございまして、特にこの在外公館等借入金の性質より見まして、借入金提供関係者
この在外公館等借入金換算率表の借入金提供地域という地域別が一番左に出ておりますのはその趣旨でございます。この地域の区分はそのような趣旨でできております。 それから次の欄に現地通貨と書いてありますのは、従来外務省から確認を受けまして、確認証書が出ております券種でございます。
併しこれだけでは借入金提供者の請求の期間が不十分ということで、本年の三月更に一部改正をいたしまして、本年の五月十八日までに請求書を提出するということに相成りました次第でございます。その後、出ました請求の総数は、只今お話になりましたように、約二十一万件余りに達しておる状態でございます。併しこれも只今のお話がありましたが、事務的に区分いたしますと、一応大体該当件数は十三四万ではないかと考えられます。
少くとも借入金提供者が請求書につけて出されます証拠書類がないときは全然認めない、こういうふうな趣旨ではございません。これもやはり当時の各ケースの事情に基きまして、審査会でこういうものをきめる、きめない、確認する、確認しないということをきめることになるのでございまして、これも審査会の非常に大きな仕事の一つになつておるわけでございます。