2004-04-14 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
それから、証拠金以外の委託者資産につきましても分離保管の義務を強化いたしまして、例えば銀行預託といったような、場合によっては事業者の借入債権、借入債務との相殺がなされるおそれがあるといったような方法は、今回廃止をしております。また、分離保管につきましても、これを法律上の義務といたしまして、刑罰を科すこととしております。
それから、証拠金以外の委託者資産につきましても分離保管の義務を強化いたしまして、例えば銀行預託といったような、場合によっては事業者の借入債権、借入債務との相殺がなされるおそれがあるといったような方法は、今回廃止をしております。また、分離保管につきましても、これを法律上の義務といたしまして、刑罰を科すこととしております。
その観点で、労働債権については、確かに一般の取引債権あるいは金融機関からの借入債権の無担保な債権に比べれば、労働債権というのは優先性はあるわけでございますが、何といっても企業の場合には、会社の資産については担保を設定しております。その担保権を行使した残りのいわゆる担保権の及ばない資産についての中でございますので、そういう点でいきますと、まず担保の制度が非常に行われているのが不動産でございます。
まず、いわゆる住専会社に対する多額の貸付債権等が回収困難となったことによりまして、金融機関等からの多額の借入債権の返済に困窮している状況のもとにおきまして、信用秩序の維持と預金者等の保護を図るために多額の公的資金の投入を含む住専各社の債務の処理の特例に関してまさにただいま御審議いただいているわけでございます。