2009-05-08 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
二つ目は、不動産賃貸業、不動産管理業の業務について、借り主保護の観点による適切な法整備が必要じゃないか。賃貸管理業も登録制などの対象にする。あわせて、賃貸業については、もちろん一軒、二軒を貸し出す大家さんというのはそれは別な話であって、賃貸アパートの経営を売り物にする一定規模の賃貸業者についても登録制を導入すべきだ。こういう提案を持っているんですが、いかがでありましょうか。
二つ目は、不動産賃貸業、不動産管理業の業務について、借り主保護の観点による適切な法整備が必要じゃないか。賃貸管理業も登録制などの対象にする。あわせて、賃貸業については、もちろん一軒、二軒を貸し出す大家さんというのはそれは別な話であって、賃貸アパートの経営を売り物にする一定規模の賃貸業者についても登録制を導入すべきだ。こういう提案を持っているんですが、いかがでありましょうか。
唯一買い主が約束した十一条の借り主保護の規定は、実は法的拘束力がない単なる表明だったと。これじゃ、国民の財産を管理する、あるいは国民の財産を投入した長銀を安定させていくという、そういう趣旨が守られない、あるいは守られないかもしれない事態に陥れるリスクを負わせていると思うんですが、そこら辺のところはどうでしょう。
○国務大臣(谷垣禎一君) 確かにこの点の借り主保護の三年間の規定、売っ払ってしまった場合にはかかってこない、おっしゃるとおりだと思います。
○小川敏夫君 これもまとめですけれども、借り主保護の第十一条、急激な回収を行わないといったそういう借り主の保護の規定も、これもLTCBが宣言しただけであって、これの違反に対する制裁、あるいは急激な回収を行おうとした場合にそれを差しとめるといった意味の法的な拘束力はないと、こういうことでよろしいわけですね。
私は、我が政府の提案になるものも、これはやはりおっしゃるように、国の管理という意味で金融監督庁が破綻と同時に金融管理人を選任して公的管理に入る、あるいは、引き受ける民間金融機関がいない、そういう場合には、一時、健全な、善良な借り主保護のために、一生懸命受け皿を探す間公的ブリッジバンクを用意する。
○説明員(濱崎恭生君) 御指摘の最高裁の判例は、現行の利息制限法のもとで、すなわちいわゆるサラ金について特段の厳しい規制がされていないという状況について、貸し金一般につきまして利息制限法の解釈はこうあるべきだと、そういうことを前提にいたしまして、そういう判断をしなければ借り主保護の見地から適当でないという御判断に基づいているのだというふうに理解しております。
それから、もともとこの法律の改正は、借地人を保護するためなのか、あるいは貸し主を保護するためなのかという御質問でございますが、御承知のようにこの借地法あるいは借家法という法律は、借り主保護をはかってできた法律でございます。