2019-05-13 第198回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
新しく建てるというのが大変だったら、借り上げ公営住宅という方法もありますし、あるいはUR住宅を低廉な賃貸住宅として供給するというのもあります。
新しく建てるというのが大変だったら、借り上げ公営住宅という方法もありますし、あるいはUR住宅を低廉な賃貸住宅として供給するというのもあります。
○阿達大臣政務官 公営住宅法第二十二条第一項に基づく特定入居は、災害、不良住宅の撤去、借り上げ公営住宅の契約終了、公営住宅建てかえ事業による公営住宅の除去などの理由により原則として住居を失った方々を対象に、公募を経ることなく公営住宅への入居を可能とする制度です。
東日本大震災における借り上げ公営住宅につきましては、今、石巻市において、昨年末時点で管理戸数が二百九戸、そのうち入居戸数が百八十九戸というふうに聞いてございます。
一方でなんですけれども、借り上げ公営住宅なんですが、今公営住宅が二百十六万戸あるうちの二万四千七百四戸と、平成二十六年度末時点なんですけれども、こういった数となっていまして、公営住宅の中で借り上げが占める割合というのは非常に低いんですけれども、この借り上げ公営住宅制度を地方自治体の負担を軽減するような制度に改善をして、そして空き家、空き室を借り上げ公営住宅として活用する、こうした検討の余地はないのかどうか
塩崎参考人、先ほど、借り上げ公営住宅の二十年追い出しというお話ありました。こういうやり方というのはそもそも公営住宅法の趣旨に私は反していると思うんですけれども、いかがでしょう。
○国務大臣(石井啓一君) 公営住宅の供給方法は、地方公共団体が直接整備する方法のほかに、民間事業者等の住宅を借り上げて公営住宅として提供する借り上げ公営住宅制度がございます。
借り上げ公営住宅に入居されている皆様の居住の安定確保につきましては、まずは、第一義的には地方公共団体において丁寧に対応されるべきものと考えております。
○宮本(徹)分科員 ですから、既存の民間賃貸住宅を活用して、借り上げ公営だとかみなし公営みたいな形ででも、公営住宅をしっかり広げる必要があると私は思います。 そして、きょうもう一つお話ししたいのは、URの問題です。 国が責任を持っている公的住宅があります。都市再生機構、URの賃貸住宅です。私は、これを思い切って住宅セーフティーネットとして生かすべきだというふうに思います。
御指摘のとおり、西宮市を含め阪神・淡路大震災の被災地で借り上げ公営住宅を建設した中に、一部入居者の方々に対しまして二十年の借り上げ期間の期限を明確に通知していなかった事例も存在するというふうに伺ってございます。
公営住宅法上、事業主体の長は、今の例ですと神戸市長ということになりますが、公営住宅法第二十五条二項に基づき、借り上げ公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借り上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならないこととされております。
今回は、借り上げ公営住宅の明け渡しを請求したということでございまして、法律上、明け渡し請求をすること自体は可能であるというふうに考えております。
○杉藤政府参考人 借り上げ公営住宅は、事業主体が建物所有者から住宅を賃借するものでございますので、借り上げ期間が終了すれば、当該住宅を建物所有者に返還する必要がございます。 公営住宅法第二十五条二項の通知でございますけれども、このために、借り上げ公営住宅の入居者に対しまして、あらかじめ入居時に借り上げ期間満了時には明け渡しをしていただく旨を通知しなければならないこととしております。
○政府参考人(橋本公博君) 公営住宅法第二十二条第一項に基づきます特定入居は、例えば災害、不良住宅の撤去、借り上げ公営住宅の契約終了、公営住宅建て替え事業による公営住宅の除却などの事由で原則として住宅を失った方々を対象に、公募を経ることなく公営住宅への入居機会を付与した制度でございます。
一つは、借り上げ公営住宅の問題であります。 今、阪神・淡路の被災地では、二十年の借り上げ期限が来る、こういうことで、被災者がついの住みかから追い出されようとしております。 入居したときには期限があることすら知らされていなかった方も多いわけです。また、知らされていても、当時説明に来た職員から、いや、二十年が来ても続けて住めますよとか、悪いようにはしない、こう言われた方もおられるわけです。
借り上げ公営住宅については、国土交通省からこれまでも、個々の被災者の事情を踏まえながら、地元自治体において住みかえ先の確保等の対応を行っていると伺っております。引き続き、高齢者や介護が必要な方々などを初めとして、被災者一人一人の生活再建を図ることが重要であります。
その一つとして、僕が非常に今危惧しているのは、借り上げ公営住宅の二十年の期間、期限の問題です。多くの高齢者の方々が、あと何年かで期限が来るので、公営住宅なんだけれども出ていかざるを得ない状況に追い込まれている。これは人道上も問題だと私も思っているんですが、この問題についてどういう見解をお持ちでしょうか。
借り上げ公営住宅としてUR賃貸住宅を御活用していただいているということはそのとおりでございまして、例えば阪神・淡路の大震災の被災者向けの住宅としての借り上げ、これはまだ期限来ておりませんけれども、近々来る予定でございます。 御指摘のように、二十年という一定の期間はあるわけでございますが、これを過ぎたときの御不安というのは非常に大変なものだと思います。
これはUR賃貸住宅の空き家対策としても有効なわけでありまして、今全国で百団地、六千八百十四戸の借り上げ公営住宅があると認識しております。これはストックの有効活用策としても大変有効であります。
私も以前、借り上げ公営住宅を訪ねまして、四人の方に直接それぞれ入居の経過や生活状況を聞きました。共通していたのは、仮設住宅から早く出たいと申し込んだ公営住宅に何回も落選しながら、やっと当たったのが今の住宅だった、それがたまたま借り上げだったということです。そして、二十年たったら出ていかなければならないとの認識はなかったということであります。これは非常に重大な問題なんですね。
○国務大臣(中川正春君) 借り上げ公営住宅について、二十七年度からこれは順次借り上げ期間の満了を迎えるということになるというふうに認識をしておりまして、この期間の満了に際して、御指摘のように、入居者の居住の安定確保、これを図っていくということが重要な課題であると思っております。 現在、兵庫県や神戸市において対応方策について検討をしているというふうに連絡を受けておるところであります。
今福島県が発表しているのは、仮設住宅、民間の借り上げ、公営住宅空き家の提供等で、七月末までに県内で二万戸の住宅供給を目指すというのが福島県が発表しておる数字でございます。
この借り上げ公営住宅については、二十年という期限でございますので、平成二十七年度から順次借り上げ期間の満了を迎えるということになります。当然のことでございますけれども、期間の満了に際して入居しておられる方々の居住の安定を確保する、これは重要な課題であるというふうに思っております。
○政府参考人(和泉洋人君) 委員御指摘の借り上げ公営住宅でございますが、これは土地の取得等の初期負担が小さいわけでございますんで、比較的小さな財政負担で公営住宅を供給できると、こういった特殊性がございます。平成八年度の制度創設以来、約二万二千戸がこの方式で供給されておりまして、現在では公共団体による直接建設と並んで新規の供給の主要な方法になっております。
○小野参考人 借り上げ公営等の一部を除きまして、駐車場経営はJSがほぼ、九九%行っております。台数で申しますと、三十四万四千七台、このうち、三十三万九千九百台はJSに管理を委託いたしております。
それで、私どもとしては、せっかくのストックでございますので有効活用しようということで、傾斜家賃を前提といったような仕組みをフラット化するといったような仕組みにするとか、それから、空き家の特優賃について、借り上げ公営という形で、公営住宅として借り上げちゃうといったような仕組みですとか、それから、弾力入居と言っておりますが、一定期間空き家になった場合には収入基準みたいなものは弾力的にやるということで、配慮入居者制度
また、建て替えの場合には、できるだけ公営住宅を併設するなり、借り上げ公営住宅という形で供給していただくなり、そういったものの導入に努めまして、自治体の方でも私どもの従前入居者を優先的に入居させていただく、あるいは周辺の公営住宅への入居あっせんを講じていただくといったような措置を講じておるところでございます。