1967-06-28 第55回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
自分の支持する候補者、支持する政党は、だれも侵すべからざる個人の民主主義における基本的な特権である、これも忘れちゃならないと私は思います。公開ということと、投票の秘密、自分の支持の自由、これはある意味においては多少矛盾するかに見えますけれど、この問題がやはり民主政治においては守られなければならない。
自分の支持する候補者、支持する政党は、だれも侵すべからざる個人の民主主義における基本的な特権である、これも忘れちゃならないと私は思います。公開ということと、投票の秘密、自分の支持の自由、これはある意味においては多少矛盾するかに見えますけれど、この問題がやはり民主政治においては守られなければならない。
このインポデン声明は、お手元に差上げでありますが、本年の一月十四日、新聞の特定政党もしくは候補者支持の問題について、次の談話を発表した。こういうのをプリントにしてお手元に差上げであるのです。
第四号は、「その方法の如何を問わず、公選による公職の候補者若しくは政党その他の政治的團体を支持し又これに反対する目的で、國の占有又は使用する事務所その他の場所又は設備若しくは備品を使用し、又は使用させること」となつておりまして、これを具体的に申しますならば、ある官廳の長が事務所の設備を利用いたしまして、そこに部下の者或いは外部の者を入れまして、そこに対しまして、政党を支持、或いは候補者支持の演説をする