2004-05-19 第159回国会 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第3号
これはいろいろニュアンスがあるんですが、例えば、地方区は現行のまま置いていて地方のやっぱり代表の声を聞く、そして当時の全国区、全国比例区は候補者推薦制にしようと。
これはいろいろニュアンスがあるんですが、例えば、地方区は現行のまま置いていて地方のやっぱり代表の声を聞く、そして当時の全国区、全国比例区は候補者推薦制にしようと。
私は、あれは平成五年だったか六年だったか、私個人の私案として候補者推薦制というのを提案したのですよ。衆参で候補者を、本当に国民の皆さんが納得するような方を選んで、それを最終的には国民の投票にかけて、認知されればその方々に参議院議員になっていただこうじゃないかと。ただ、それは憲法上もいろいろな議論があるのですよ。したがいまして、私は、それはなかなかとれないな、こういうことなんですね。
選挙制度調査会や各党でも議論が行われて、候補者推薦制だとか職能代表制だとか完全地域代表制だとか、いろいろな議論がされてきたのですよ。おっしゃるとおりなんですよ。 片山議員に私が言いたいのは、つまり、そういう議論がずっと戦後もあって、八九年に政治改革のバイブルと言われる自民党の政治改革大綱が出されるわけですよ。そして、九〇年に選挙制度審議会が一次、二次という答申をしている。
参議院の場合、候補者推薦制というのがよく問題になります。候補者推薦制では、一番民主的なのは政党が推薦するというふうなことで、やはり政党が責任を持って推薦するということが大事なことだと思っております。 それから、金がかかるとか全国区の再来だと言われる問題です。 これは、金をかけない人もいらっしゃいます。
第八次審議会の答申では、選挙制度につきまして、「目指すべき参議院議員の選挙制度のあり方として」と言いまして、一、候補者推薦制をとること、二、都道府県を代表する議員を選出する選挙のみとすること、それから三は、広域のブロック単位の選挙のみとする、四は、全国単位の選挙のみとする、五は、都道府県単位の選挙と広域のブロック単位または全国単位の選挙とを組み合わせる、などさまざまなものを取り上げて検討をしてくださいましたようでございます
○政府委員(佐野徹治君) 第八次の選挙制度審議会の参議院議員の選挙制度の改革につきましての答申では、先ほど森山先生の方からるるお話がございましたように、候補者推薦制につきましては、「その制度化を図るためには、推薦母体の構成や推薦手続などの課題について憲法の規定との関係を含めて十分つめられる必要がある。」、こういった答申になっております。
第八次選挙制度審議会の答申におきましては、参議院議員の選挙制度の望ましいあり方として、候補者推薦制をとることなどを含めてさまざまな考え方についての見解が示されるとともに、望ましい選挙制度の具体案については詰めが必要とされる点があるので、現行制度について指摘されている問題点を解決するという見地から、第一に、拘束名簿式比例代表選挙については個人名投票の導入をも行うべきであるといったこと、また第二には、選挙区選挙
参議院の選挙制度についてもお尋ねがございましたが、第八次選挙制度審議会の答申におきましては、参議院議員の選挙制度の望ましいあり方として候補者推薦制をとることなどを含めてさまざまな考え方についての見解が示されるとともに、望ましい選挙制度の具体案については詰めが必要とされる点があるので、現行制度について指摘されている問題点を解決するという見地から、拘束名簿式比例代表選挙については個人名投票の導入をも行うべきであるということ
具体的な内容といたしましては、答申に述べてございますとおり、例えば候補者推薦制をとることとか、あるいは都道府県を代表する議員を選出する選挙のみとすることといったような実とか、あるいは広域ブロック単位の選挙のみとするといった案、あるいは全国単位の選挙のみとすることといったような案、あるいは現行のような都道府県単位の選挙とそれから広域のブロック単位あるいは全国単位の選挙を組み合わせる案など、いろいろ検討
○井上孝君 参議院でありますから参議院選挙制度についてちょっと触れさせていただきますが、参議院選挙制度に関する審議会の答申前文におきまして、「候補者推薦制は参議院議員の選挙制度にふさわしい制度である」と書いてありますけれども、答申の中身は、拘束名簿式比例代表制を非拘束にする、党名と個人名を投票のとき両方認める、選挙区の逆転現象を是正する、こういうようなことが中身でありまして、私はどうもこれは時間がなかったせいか
その上、憲法違反の参議院候補者推薦制まで導入しようと画策しています。 このようなことは断じて容認できるものではありません。総理は今この壇上で、選挙制度の改革は各党の協議にまちたいと答弁されました。私は、改めてこの点についての総理自身の責任ある所見を求めるものであります。
御指摘のとおり候補者推薦制というものにかなり突っ込んだ言及がなされておりますけれども、残念ながら途中で思考停止状態に陥ったままになってしまっておるというのが実情だと思います。
実は、そこまではよかったのですが、参議院の選挙制度について、答申をよく読みますと、前段はいろいろ根本的な改革といいますか、候補者推薦制なり、そういったものを軸として、率直に言ってかなり未練を残しながらどうも途中で思考停止してしまった、まあしようがないから当面現行の選挙制度の問題点が指摘されておる事柄を検討しようということで、言うならば二段構えになっておる、こういうことだと思うのです。
○堀江参考人 審議会といたしましては、候補者推薦制がうまく機能するということでございますと、参議院議員としてまことにふさわしい、参議院にふさわしい選挙制度ではないか、そういうふうに考えて寄り寄り審議を重ねてきたわけでございますけれども、一つは、憲法とのいろいろな関係を詰めていかなければいけない。
そういった中で、候補者推薦制ということについても大分御議論があったように書いてあるわけですが、具体的にどういう問題が指摘がなされて結論に至らなかったのか、あるいは憲法上の問題、あるいは政治論としての問題、大きく分ければそういうどの点が具体的にひっかかるのか、もう少しブレークダウンして、どことどことどこの点がクリアできなかったということがもうちょっと明らかになると、我々も検討していく上で大変参考になるわけですけれども
次に、参議院議員の選挙制度につきましては、二院制のあり方に立ち返って、望ましい選挙制度に関しましていろいろの方策の検討を行ったところでありますが、それらの中で候補者推薦制、これは制度がうまく機能するのであれば参議院議員の選挙制度にふさわしい制度でありますが、推薦母体をどうするか、推薦手続をどうするかなどについて、十分なお詰められる必要があるとしたところでございます。
そこで、何か参議院の独自性というものを実現するための制度としては憲法のもとでどういうことがあるだろうかという場合に、候補者推薦制というものを加味するということがいかがなものであろうか、こういう点は大いに審議をしたところでございます。
しかし、よくよく読んでみますと、この中でも候補者推薦制がまず冒頭に取り上げられております。