1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号
○小川友三君 二百三十條の点でありますが、「公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實ノ眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ罰セス」、このことにつきまして、特に全國区の参議院議員の場合といたしますと、相当逆宣傳をされてもそれが分るのは選挙が終つて落選をした頃であるということになるのでありまして、これを削除して貰いたいと思いますが、削除をするのが一番適正だと思つております
○小川友三君 二百三十條の点でありますが、「公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實ノ眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ罰セス」、このことにつきまして、特に全國区の参議院議員の場合といたしますと、相当逆宣傳をされてもそれが分るのは選挙が終つて落選をした頃であるということになるのでありまして、これを削除して貰いたいと思いますが、削除をするのが一番適正だと思つております
○政府委員(國宗榮君) 二百三十條ノ二の三項は「前條第一項ノ行爲公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實ノ眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ罰セス」、こういふ規定でありまして、公務員は憲法の第十五條第二項にありまするように、國民全体の奉仕者である。その責任は誠に重いし、又人格識見共に非難されるところのない立派な人物であることが要求されておる。
二百三十條の二は「前條第一項ノ行爲公共ノ利害ニ關スル事實ニ係リ其目的專ラ公益ヲ圓ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事實ノ眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ罰セス、前項ノ規定ノ適用ニ付テハ未タ公訴ノ提起セラレサル人ノ犯罪行爲ニ關スル事實ハ之ヲ公共ノ利害ニ關スル事實ト看做ス、前條第一項ノ行爲公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實ノ眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ