1995-06-01 第132回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第11号
幕府は、出火時に大人車を引出す者を厳罰に処すると警告し、宝暦十年(一七六〇)の大火の後にも、「出火之節 建具並諸道具等大人車ニテ積候儀有レ之候ニ付 往還通路之妨ニ相成候。前々モ相触候処不届至極ニ付 自今見付次第召捕」として、当人はもとより家主も処罰すると通告している。こういう通告を出しているわけですが、それでもなかなかおさまらぬわけですね。
幕府は、出火時に大人車を引出す者を厳罰に処すると警告し、宝暦十年(一七六〇)の大火の後にも、「出火之節 建具並諸道具等大人車ニテ積候儀有レ之候ニ付 往還通路之妨ニ相成候。前々モ相触候処不届至極ニ付 自今見付次第召捕」として、当人はもとより家主も処罰すると通告している。こういう通告を出しているわけですが、それでもなかなかおさまらぬわけですね。
これは当時プロシアとフランスの戦争、普仏戦争が始まりまして、日本が中立の態度を宣明しょうということで、明治三年の七月二十八日の太政官布告で、「今般孛漏生佛蘭西兩國交戦ニ及候趣ニ付於我皇國ハ局外中立之儀堅可執守旨被仰出候就テハ交易場ハ勿論海岸諸要區ニ於テ左之條々相心得不都合無之樣可取計候事」その「左之條々」の中に「一」といたしまして「港内及内海ハ勿論二候へ共外海之儀ハ距離三里以内兩國交戦ニ及ヒ候儀ハ不相成尤軍艦商船共通行
読ましていただきますと、「港内及ヒ内海ハ勿論二候ヘトモ外海之儀ハ凡三里(陸地ヨリ砲丸ノ達スル距離)以内爾國交戦二及候儀ハ不相成尤軍艦商船共通行ハ是迄通リ差許候事」そういう趣旨の太政官布告を出しております。これが実は日本が領海三海里の立場を公式に明らかにした最初でございます。一八七〇年、明治三年でございます。
「港内及内海ハ勿論ニ候へ共外海之儀ハ距離三里以内両国交戦ニ及ヒ候儀ハ不相成尤軍艦商船共通行ハ是迄通差許候事」云々とあって、同じ八月の二十九日に太政官布告五百四十六号で、三里とは着弾距離ということばが見られるので上の三里は三マイルの意味と思われる、こういう解釈があるわけであります。したがって、明治三年に宣言したものは、大砲の着弾距離を想定して三海里というものを宣言して今日に至っておる。
而して此の間芝区民の東京府知事に対する運動は一時効を奏するに至り、曩に提出してあった大日本私立衛生会の建築願に対し、富田府知事は「伝染病研究所を人家稠密の地に設け候儀は本府に於て許可せざる様芝区民より出願の旨も有之、然るに本願の病室は虎列刺天然痘を除くと雖も伝染病の名称は公衆の感情を害ふに至らん。因りて伝染病の三字を避け名称更正の上更に申出づべしと指令するに至った。
しかし明治十年六月になつてから、東京では、医術開業の者薬舗の業を兼ねまたは薬舗にして医業を兼ね候儀、爾今相ならず、という布達を書きまして、医師は薬剤師のようなことをやつてはならぬと書いてあります。