1997-05-13 第140回国会 参議院 外務委員会 第11号
うんですが、その前に、明治元年八月二十六日、これは陰暦でございますけれども、太政官布告によって「九月二十二日ハ」、陰暦十一月三日は「聖上 御誕辰相冨ニ付毎年此辰ヲ以群臣ニほ宴ヲ賜ヒ 天長節御執行相成天下ノ」――済みません、読めませんが、そういうことを敷衍されまして、そして儀礼が整備されたのは明治五年の天長節からで、翌明治六年一月四日、太政官布告第一号によって「神武天皇即位日天長節ノ両日ヲ以テ自今祝日ト被定候事
うんですが、その前に、明治元年八月二十六日、これは陰暦でございますけれども、太政官布告によって「九月二十二日ハ」、陰暦十一月三日は「聖上 御誕辰相冨ニ付毎年此辰ヲ以群臣ニほ宴ヲ賜ヒ 天長節御執行相成天下ノ」――済みません、読めませんが、そういうことを敷衍されまして、そして儀礼が整備されたのは明治五年の天長節からで、翌明治六年一月四日、太政官布告第一号によって「神武天皇即位日天長節ノ両日ヲ以テ自今祝日ト被定候事
国会図書館等でいろいろ調べてみると、「来ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト走ム」「従前ニハ日休暇ノ処来ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト被定候条此旨相達候事 但土曜日ハ正午十二時ヨリ休暇タルヘキ事」、これが明治九年三月十二日太政官達二十七と、こういうのがあるわけです。
「自今休暇左ノ通被定候事」、こういうふうに決められている。それから「官員父母ノ祭日ニ休暇ヲ賜フノ件」、これも明治六年九月十四日太政官達第三一八号、こういうことで祭日が設けられている。
「右の通りに候条、百姓として、伐り荒すは、重科たるべく候事。」つまり、百姓がこれを荒らすようなことをやったらきついおとがめがあるぞと、こういうことで厳しく禁止をして、このおふれを、私どもの地元の遠賀郡から佐賀県との県境の芥屋のあたりまで、ずっと回しておるのです。
○楢崎政府委員 太政官布告一千九十六号、明治元年十二月十八日に出たものでございますが、それは先ほど先生言われましたように「拝領地並びに社寺等除き地のほか村々の地面はもとよりすべて百姓持ちの地たるべししかる上は身分違いの面々にて買い取り候節は必ず名代差し出し村内の諸役差し支えなく相勤むべく申し候事」こういうぐあいに書いてあるわけでございます。
○政府委員(山本悟君) いま孝明天皇の三周忌から変わったと申し上げたわけでございますが、それはまあ明治元年の十二月に行政官達というのが出ておりまして、これから「先帝三周 御忌辰神祇式ヲ以於朝中御祭典同日 山陵 御参拝被 仰出候事」というようなものが出ておりまして、そこから変わったことは御指摘のとおりでございます。
○政府委員(清水汪君) お尋ねの太陽暦に改めたときの布告でございますが、これには詔書がございますし、それから太政官の布告がございますが、太政官の布告を読みますと、「今般太陰暦ヲ廃シ太陽暦御頒行相成候ニ付来ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事 但新暦鏡板出来次第頒布候事」これが第一項でございます。次がもう一つの項「一ケ年三百六十五日十二ケ月二分チ四年毎二一日ノ閏ヲ置候事」。
ものの本によりますと、外国人に対する鉱業権については、明治五年といいますから百五年ほど前でありますが、その鉱山心得は「外国人ヘ借金ノ引当ニ請負鉱山ノ稼方ヲ譲ルコトハ決テ不相成候事」、こういうぐあいに書いてあるのですね。
これは当時プロシアとフランスの戦争、普仏戦争が始まりまして、日本が中立の態度を宣明しょうということで、明治三年の七月二十八日の太政官布告で、「今般孛漏生佛蘭西兩國交戦ニ及候趣ニ付於我皇國ハ局外中立之儀堅可執守旨被仰出候就テハ交易場ハ勿論海岸諸要區ニ於テ左之條々相心得不都合無之樣可取計候事」その「左之條々」の中に「一」といたしまして「港内及内海ハ勿論二候へ共外海之儀ハ距離三里以内兩國交戦ニ及ヒ候儀ハ不相成尤軍艦商船共通行
○政府委員(林信一君) 法令を平易に表現するという点につきましては、実は明治八年の太政官布達がございまして、非常に古いのでございますが、「諸布達ノ儀ハ事理弁知シ易キヲ旨トシ可成平易ノ文字相用候様注意可致此旨相達候事」という非常に古いものがございます。
○和田(春)委員 いま年末年始の休みに法的根拠はないというふうにおっしゃいましたけれども、調べてみますと、明治六年の太政官布告第二号というので「自今休暇左ノ通被定候事 一月一日ヨリ三日迄 十二月二十九日ヨリ三十一日迄」、これがあったわけです。諸外国で日曜日は、特にキリスト教の国においては日曜日は安息日として、法律できめていなくても宗教的に一つの慣習法としてはっきりしているわけです。
ちょっと読んでみますと、「今般賞牌別冊ノ通被定候條此旨布告候事」と書いてある。この法律に基礎を置いておるんですね、いかがですか。
読ましていただきますと、「港内及ヒ内海ハ勿論二候ヘトモ外海之儀ハ凡三里(陸地ヨリ砲丸ノ達スル距離)以内爾國交戦二及候儀ハ不相成尤軍艦商船共通行ハ是迄通リ差許候事」そういう趣旨の太政官布告を出しております。これが実は日本が領海三海里の立場を公式に明らかにした最初でございます。一八七〇年、明治三年でございます。
この十二月二十九日から一月三日までという根拠は、明治六年の太政官布告に、「自今休暇左ノ通被定候事」ということで根拠がございまして、それをこの給与法の及び一般職の職員の給与に関する法律の運用方針に引き継ぎまして、年末年始の休暇に、休暇ということは適当でございませんが、この日に休んでも給与は減額して支給することはない、こういうことになっております。
「港内及内海ハ勿論ニ候へ共外海之儀ハ距離三里以内両国交戦ニ及ヒ候儀ハ不相成尤軍艦商船共通行ハ是迄通差許候事」云々とあって、同じ八月の二十九日に太政官布告五百四十六号で、三里とは着弾距離ということばが見られるので上の三里は三マイルの意味と思われる、こういう解釈があるわけであります。したがって、明治三年に宣言したものは、大砲の着弾距離を想定して三海里というものを宣言して今日に至っておる。
ちょうど明治六年に改暦をしたわけでありますが、「今般改暦ニ付、人日、土巳、端午、七夕、重陽之五節ヲ廃シ、神武天皇即位日、天長節ノ両日ヲ以テ、自今祝日ト被定候事」という規定になったわけでありまして、長期にわたる民間行事を廃止したのであります。ことに平安時代から鎌倉、室町、江戸時代、ことに江戸時代においては、もう五つの節句は完全に国民の祝日的性格を持って、上下の分ちなく、これを祝い、祭っておった。
ようやく苦しい言いわけをして、来た鳥は出ていってしまったけれども、日本におるのは日本におるのだから、追々やるとか何とか言って逃げ道を作って、一時のがれたのでありまして、さっそくやらなければならないというので、大政官の面しが出たのが二百九十五号でありまして、それによると「娼妓芸者等年期奉公人の一切解放致スヘク右就テノ貸借訴訟総テ取上ケス候事。」と、御承知のようなのが出たのである。
その後間もなく、同年の八月十日に、奥宮の境内の範囲につきまして、静岡県庁に神社から、「今般奥宮御達相成候上ハ、勿論八合目以上悉皆奥宮境内ト相心得可然奉存候」というふうに伺い出ましたところが、同月十四日に県令から、「奥宮境内ノ儀ハ従前ノ通り可相心得候事」という指令があつたのであります。
○参考人(荻原雄祐君) 閏年の話でありますが、ここに書き写して参りました明治五年十一月九日の太政官布告第三百三十七号の太陽暦を使うというところの第二項に「一ヶ年三百六十五日十二ケ月分チ〔四年毎ニ〕一日ノ閏ヲ置候事」とありますが、これが今では廃止されたことになつておるのでございましようか。
年號ハ一世一元トス (明治元年九月八日行政官布告) 今般御即位御大禮被爲濟先例之通被爲改年號候就テハ是迄吉凶之象兆二隨ヒ屡改號有之候得共自今御一代一號ニ被定候依之改慶應四年可爲明治元年旨被仰出候事 詔 書 詔體太乙而登位膺景命以改元洵聖代之典型而萬世之標準也朕雖否徳幸頼祖宗之靈祇承鴻緒躬親萬機之政乃改元欲與海内億兆更始一新其改慶應四年爲明治元年自今以後革易舊制一世一元以爲永式主者施行