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24件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1997-05-13 第140回国会 参議院 外務委員会 第11号

うんですが、その前に、明治元年八月二十六日、これは陰暦でございますけれども、太政官布告によって「九月二十二日ハ」、陰暦十一月三日は「聖上 御誕辰相冨ニ付毎年此辰ヲ以群臣ニほ宴ヲ賜ヒ 天長節御執行相成天下ノ」――済みません、読めませんが、そういうことを敷衍されまして、そして儀礼が整備されたのは明治五年の天長節からで、翌明治六年一月四日、太政官布告第一号によって「神武天皇即位日天長節両日以テ自今祝日ト被定候事

原口幸市

1981-02-28 第94回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

楢崎政府委員 太政官布告一千九十六号、明治元年十二月十八日に出たものでございますが、それは先ほど先生言われましたように「拝領地並びに社寺等除き地のほか村々の地面はもとよりすべて百姓持ちの地たるべししかる上は身分違いの面々にて買い取り候節は必ず名代差し出し村内の諸役差し支えなく相勤むべく申し候事こういうぐあいに書いてあるわけでございます。

楢崎泰昌

1979-05-29 第87回国会 参議院 内閣委員会 第12号

政府委員山本悟君) いま孝明天皇の三周忌から変わったと申し上げたわけでございますが、それはまあ明治元年の十二月に行政官達というのが出ておりまして、これから「先帝三周 御忌辰神祇式ヲ以於朝中御祭典同日 山陵 御参拝被 仰出候事というようなものが出ておりまして、そこから変わったことは御指摘のとおりでございます。  

山本悟

1979-05-22 第87回国会 参議院 内閣委員会 第8号

政府委員清水汪君) お尋ねの太陽暦に改めたときの布告でございますが、これには詔書がございますし、それから太政官布告がございますが、太政官布告を読みますと、「今般太陰暦廃シ太陽暦頒行相成候ニ付来ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事 新暦鏡板出来次第頒布候事これが第一項でございます。次がもう一つの項「一ケ年三百六十五日十二ケ月二分チ四年毎二一日ノ閏ヲ置候事

清水汪

1975-03-03 第75回国会 衆議院 予算委員会 第21号

これは当時プロシアとフランスの戦争普仏戦争が始まりまして、日本中立の態度を宣明しょうということで、明治三年の七月二十八日の太政官布告で、「今般孛漏生佛蘭西兩國交戦ニ及候趣ニ付於我皇國ハ局外中立之儀堅可執守旨被仰出候就テハ交易場ハ勿論海岸諸要區ニ於テ左之條々相心得不都合無之樣可取計候事その「左之條々」の中に「一」といたしまして「港内及内海ハ勿論二候へ共外海儀ハ距離三里以内兩國交戦ニ及ヒ候儀ハ不相成尤軍艦商船共通

吉國一郎

1971-10-30 第67回国会 衆議院 予算委員会 第6号

○和田(春)委員 いま年末年始の休みに法的根拠はないというふうにおっしゃいましたけれども、調べてみますと、明治六年の太政官布告第二号というので「自今休暇左ノ通被定候事 一月一日ヨリ三日迄 十二月二十九日ヨリ三十一日迄」、これがあったわけです。諸外国で日曜日は、特にキリスト教の国においては日曜日は安息日として、法律できめていなくても宗教的に一つ慣習法としてはっきりしているわけです。

和田春生

1968-03-15 第58回国会 衆議院 外務委員会 第4号

読ましていただきますと、「港内及ヒ内海ハ勿論二候ヘトモ外海儀ハ凡三里陸地ヨリ砲丸達スル距離)以内爾國交戦及候儀ハ不相成尤軍艦商船共通ハ是通リ差許候事そういう趣旨の太政官布告を出しております。これが実は日本が領海三海里の立場を公式に明らかにした最初でございます。一八七〇年、明治三年でございます。

高島益郎

1966-06-24 第51回国会 参議院 文教委員会 第25号

この十二月二十九日から一月三日までという根拠は、明治六年の太政官布告に、「自今休暇左ノ通被定候事ということで根拠がございまして、それをこの給与法の及び一般職の職員の給与に関する法律運用方針に引き継ぎまして、年末年始休暇に、休暇ということは適当でございませんが、この日に休んでも給与は減額して支給することはない、こういうことになっております。

高柳忠夫

1965-12-02 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会 第8号

港内及内海ハ勿論ニ候共外海儀ハ距離三里以内両国交戦ニ及ヒ候儀ハ不相成尤軍艦商船共通ハ是通差許候事」云々とあって、同じ八月の二十九日に太政官布告五百四十六号で、三里とは着弾距離ということばが見られるので上の三里は三マイルの意味と思われる、こういう解釈があるわけであります。したがって、明治三年に宣言したものは、大砲の着弾距離を想定して三海里というものを宣言して今日に至っておる。

渡辺勘吉

1957-05-13 第26回国会 衆議院 内閣委員会 第39号

ちょうど明治六年に改暦をしたわけでありますが、「今般改暦ニ付人日土巳、端午、七夕、重陽之五節ヲ廃シ神武天皇即位日天長節両日以テ自今祝日ト被定候事という規定になったわけでありまして、長期にわたる民間行事を廃止したのであります。ことに平安時代から鎌倉、室町、江戸時代、ことに江戸時代においては、もう五つの節句は完全に国民の祝日的性格を持って、上下の分ちなく、これを祝い、祭っておった。

受田新吉

1955-07-19 第22回国会 参議院 法務委員会 第18号

ようやく苦しい言いわけをして、来た鳥は出ていってしまったけれども、日本におるのは日本におるのだから、追々やるとか何とか言って逃げ道を作って、一時のがれたのでありまして、さっそくやらなければならないというので、大政官の面しが出たのが二百九十五号でありまして、それによると「娼妓芸者等年期奉公人の一切解放致スヘク右就テノ貸借訴訟テ取上ケス候事。」と、御承知のようなのが出たのである。

瀬川八十雄

1953-12-18 第19回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第3号

その後間もなく、同年の八月十日に、奥宮境内の範囲につきまして、静岡県庁に神社から、「今般奥宮御達相成候上ハ、勿論八合目以上悉皆奥宮境内ト相心得可然奉存候」というふうに伺い出ましたところが、同月十四日に県令から、「奥宮境内儀ハ従前通り可相心得候事という指令があつたのであります。

石井良助

1950-03-07 第7回国会 参議院 文部委員会 第9号

参考人荻原雄祐君) 閏年の話でありますが、ここに書き写して参りました明治五年十一月九日の太政官布告第三百三十七号の太陽暦を使うというところの第二項に「一ヶ年三百六十五日十二ケ月分チ〔四年毎ニ〕一日ノ閏ヲ置候事とありますが、これが今では廃止されたことになつておるのでございましようか。

荻原雄祐

1950-02-21 第7回国会 参議院 文部委員会 第6号

年號ハ一世一元トス      (明治元年九月八日行政官布告)  今般御即位御大禮被爲濟先例之通被爲改年號候就テハ是迄吉凶之象兆二隨ヒ改號有之候得共自今御一代一號ニ被定候依之改慶應四年可爲明治元年旨被仰出候事     詔 書  詔體太乙而登位膺景命以改元洵聖代典型而萬世標準也朕雖否徳幸頼祖宗靈祇承鴻緒躬親萬機政乃改元欲與海内億兆更始一新其改慶應四年爲明治元年自今以後革易舊制一世一元以爲永式主者施行

岩村忍

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