2021-04-20 第204回国会 衆議院 環境委員会 第6号
大臣に御見解をいただきたいんですけれども、大体、再生可能エネルギーでちょっと大きな規模のものをやろうとする人々は、SPCなどを組成して倒産隔離をした上で開発に取り組むということが多いわけですけれども、そのSPCなどに自治体が経営参画する、その事業が成功する場合にはちゃんと自治体にフィードバックが行くというような、経済的な枠組みというものも考えなければならないのではないか、そうすると脱炭素化事業を前に
大臣に御見解をいただきたいんですけれども、大体、再生可能エネルギーでちょっと大きな規模のものをやろうとする人々は、SPCなどを組成して倒産隔離をした上で開発に取り組むということが多いわけですけれども、そのSPCなどに自治体が経営参画する、その事業が成功する場合にはちゃんと自治体にフィードバックが行くというような、経済的な枠組みというものも考えなければならないのではないか、そうすると脱炭素化事業を前に
今、コロナの第三波の中で、恐らく、今のところ成功してきている倒産隔離政策というのが相当危うい状況になってくるのがもう目に見えております。まあ流動性への供給というのはいろんな手段、方法でやってきた。それが、これから徐々に明らかになっていくのは支払能力の問題。つまり、ソルベントであるかインソルベントであるか。バケツの底に穴が空いているかどうかという問題が大きく浮かび上がってきます。
一方で、この預貯金等による管理では必ずしも倒産隔離が効かないため、業者が破綻した際には利用者が十分な資金の還付を受けられない場合というのも想定できます。この点、金融庁はどのような考えをお持ちでしょうか。
先ほど来御議論がございますように、実質的な非常事態宣言を日本銀行がされて、なおかつ総枠七十五兆円に及ぶ倒産隔離政策にまで踏み込んだ政策を取られておられますことは、私も非常に高く評価をするものでございます。問題は中身なんですね。言行一致で実が伴うかということであります。 順不同になって恐縮でございますが、いつもお配りをしておりますこのグラフ、保有長期国債のおむすび山型のグラフですよ。
倒産隔離は、まさにその売掛債権を売却した企業の倒産というものを隔離するためにこのチャリタブルトラストという仕組みを使っているというふうに我々は理解しておりますけれども、実際にこれがどういうふうに今後活用されるのかということに関しては、引き続き監督検査を通じてモニタリングしていきたいなというふうに考えております。
改正案では、倒産隔離型の不動産特定共同事業を可能とするため、届出によるSPCの創設を認め、不動産投資の専門知識を有するプロ投資家が、不動産特定共同事業者の信用力ではなく不動産の収益性に着目して投資することが期待をされているわけであります。 アベノミクス、異次元の金融緩和によって金余りが生じ、一部は不動産市場に流れ込んでバブル的な価格上昇も報告され始めています。
けられなくなるといったおそれがなくなり投資家の利益が保護されると、こういうことを考えたわけでございますけれども、しかしながら、例えばテナントが確保できなかったり、あるいはテナントが退去してしまう、あるいは管理会社が管理を怠ったために建物の価値が下がってしまう、あるいは地震等の天災、こういったリスクにつきましてはこれは投資対象となっている不動産固有のリスクでございますので、こういったものはこのSPCを使った倒産隔離
○西田実仁君 今回の法改正は倒産隔離ができるということに最大の特徴があるわけでありますけれども、本当にというか、一〇〇%、全く倒産隔離が本当にできるのかどうか、隔離できないリスクというのはこの法律を作ってもなおあるんでしょうか、お聞きしたいと思います。
今回の法改正の背景として、不動産証券化事業において一般的に倒産隔離のために設置されるSPCが、業務管理者や資本金等の不動産特定事業に必要とされる要件を満たすことが困難であり、事実上、不動産特定共同事業法に基づく許可を得ることができないことが、不動産特定共同事業のスキームが利用されにくい理由と考えられているようであります。
引き続きまして、今次改正法案の趣旨でございますが、倒産隔離の内容につきましては、寺島委員からの御質問に対してお答えをいただきました。その中で、本来の不動産の保有取引に係る部分ではないリゾート事業の失敗が原因で破綻をした事例が見られたということをお伺いしました。この倒産隔離が導入されることによって不動産のストックマネジメントが進むという観点から、積極的に評価を申し上げたいと思います。
○杉本委員 それでは、またこのスキーム上の問題で、要は、リスク遮断は、倒産隔離という部分ではリスクは遮断されているんですけれども、改めて、リスクは絶対なくなることはない、リスクフリーというのはあり得ないわけでして、日本の国債もそうではあると思います。
こういうことも考えまして、今、国会に提出をさせていただいている不動産特定共同事業法の改正、これは倒産隔離をして建てかえもできる、こういうものを出したりいたしておりますが、もう一段、このREIT市場の国際化、あるいはPFIでもさらなる拡大というものの中で、日本の景気の活性化のために資することができないかということで、今まで取り組んできたものをベースに、さらに有識者会議にいろいろなお知恵をいただき、できたものについては
ですから、この建てかえを進めるために、不動産特定共同事業法というものがありますけれども、これを改正して、倒産隔離を行った上で、証券化をし、そして、要は民間の資金が入る形で、都市の老朽建物だったらリニューアルすると商品価値が出てきて、私はその証券というのは売れると思うんです。
それが不幸にしてその業者が倒産した場合に、倒産隔離をしたこの供託金でちゃんとした保険と同じような保証金を支払いますよと、こういう仕組みになっておりますので、一戸当たり五百円といった基金というのはつくる仕組みにはなっていないということでございます。
残り、最後でございますけれども、自己信託ということについて、倒産隔離ということ等を含めてちょっとお聞きしたいと思います。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは今申し上げたことの言わば応用問題になるわけでございますけれども、先ほど委員もおっしゃいましたように、二十五条で当然その受託者としての倒産隔離は図られているわけでございまして、これに対しまして先ほど申しましたように委託者としての倒産隔離ということについては、いろいろな考え方があろうかと思いますけれども、ここで具体的に自己信託を考えた場合には、やはり二十三条の第一項で信託財産責任負担債務
○西田実仁君 この信託のメリットは幾つかあると思いますけれども、その一つとして強調されるこの倒産隔離ということですけれども、倒産隔離ということについては、委託者の債権者からの倒産隔離という視点と、それから受託者の債権者からの倒産隔離ということが両方あろうかと思います。
三つ目は倒産隔離機能でありまして、委託者あるいは受託者が倒産しても信託財産は影響を受けないということであります。 もう一つの理由である、信託が法的な安定性と制度としての柔軟性を併せ持っているという点について簡単に御説明します。
しかし、その上で、自己信託ということが倒産隔離との関係で果たして自分の財産を切り分けていいのだろうかというようなもう一つのレベルの問題が出てくるかと思いますけれども、それについては、先ほど申し上げました様々な弊害防止策によってカバーされているのではないかと存じます。
二つ目には、ハイリスクの新規事業に着手するに当たって、倒産隔離目的などで自己信託が活用され得るということ。三つ目には、クレジット・リース会社がクレジット債権を自己信託することで資金調達ができるということ。四つ目に、債権回収業者、いわゆるサービサーが回収金を自己信託をして倒産リスクを回避するということ。
そもそも信託は、委託者がいったん目的を設定して受託者に財産管理をゆだねると、その後は、仮に委託者が破産をしたりいたしましても信託財産が対象にならないという制度でありまして、倒産隔離と言われているわけでございますけれども、こういう機能を福祉目的に利用する、これが福祉信託であろうというふうに考えられるわけでございます。
○柴山委員 これ以外にも、事業信託の問題あるいは倒産隔離の問題について、いろいろと聞きたいことがあるんですが、私の持ち時間は終了いたしましたので、残余の質問はほかの委員の先生方にお任せしたいと思います。 きょうはどうもありがとうございました。
そういう意味で、先ほど倒産隔離機能や節税機能のための器というような見方を紹介されたわけでありますけれども、そういうものは、確かに信託の一つの機能として全く要素がないわけではありませんけれども、しかし、本質的な要素からはほど遠いところにあるだろうというように考えているところでございます。 信託法を見直すやり方について、次に御質問があったわけでございます。
信託の本来的な性質、それは、委託者と受託者との間の信頼関係を基礎に、委託者の財産を受益者のために管理、処分する仕組みであるということにあるわけですけれども、近年の資産流動化や集団投資スキームの活用が加速する中で、信託の受託者を、単に倒産隔離機能や節税機能の組み込まれた、いわば器とみなしているという批判が出ております。
まず、分譲マンション管理組合の財産でございます管理費や修繕積立金等の金銭を保全するために、信託の持つ倒産隔離機能を活用することが考えられるわけでございます。 例えば、管理費等が管理業者の口座へ一時管理されたとき、その間に管理業者が倒産した場合といったトラブルがあるわけでございますが、組合財産が信託財産とされておれば、きちっと保全されるということになるわけでございます。
一つの事業会社の経営上の困難が他の会社に及ぶことが回避されて、倒産隔離が図られる、こういう言い方を普通されると思うんですけれども、その意味でやはり倒産隔離という言葉、これは正に財務上のリスクということだと思います。
法人の保証に関しましてですが、そもそも御指摘のような小規模会社というのは、所有と経営が未分離であるということから苦境に立たされるというふうなケースが多いかと思うんですが、翻って考えますと、個人であればまさに人生そのものを担保に提供しているということでございますが、法人であれば、いわゆる倒産隔離が起こりまして、よしんば会社が保証かぶりをしたとしても、それは会社の財産を処分する、その限定的な範囲の中で履行
このように、信託は、プロによる財産管理という機能を提供するのみならず、例えば、委託者、受託者、受益者の倒産から隔離された独立財産をつくる、こういった倒産隔離機能、あるいは、法律関係を単純化する単純化機能、こういったさまざまな重要な機能が認められております。近年、流動化または資金調達のスキームに特に適した法形式として信託は大きな注目を集め、かつ実際の利用も広がっているところであります。
これは法律で、二十八条の三項で、分別管理の義務を課しておりますので、そういった意味で、信託の倒産隔離機能がそこで発揮されるということではないかと思っております。