2008-09-19 第169回国会 参議院 財政金融委員会 閉会後第1号
直近におきましては、九月の十五日に、米国の投資銀行であるリーマン・ブラザーズの米国持ち株会社が倒産手続開始を申し立てました。金融庁は、同日中に、顧客等の保護の観点から、日本法人のリーマン・ブラザーズ証券株式会社に対し、業務停止命令等の行政処分を発出いたしました。 また、日本時間の九月十七日に、米国最大の保険会社であるAIGに対して公的な救済策が講じられたところであります。
直近におきましては、九月の十五日に、米国の投資銀行であるリーマン・ブラザーズの米国持ち株会社が倒産手続開始を申し立てました。金融庁は、同日中に、顧客等の保護の観点から、日本法人のリーマン・ブラザーズ証券株式会社に対し、業務停止命令等の行政処分を発出いたしました。 また、日本時間の九月十七日に、米国最大の保険会社であるAIGに対して公的な救済策が講じられたところであります。
三番目のクロスコラテラルでございますが、これは倒産手続開始前の債権者が手続開始後も融資を継続する条件として、手続開始後に設定を受けた担保権によって手続開始前の債権についても担保するものとする合意を意味するものだと承知しております。
今回、監督庁に倒産手続開始の申し立て権を付与するのは、監督庁による業務停止命令が行われた場合等において、その金融機関の倒産手続を適時適切に開始することができるようにすること序目的としたものであり、また、当該申し立てが適正であるか否かは第三者たる裁判所により認定太れること等にかんがみれば、監督庁が強力な権限を有することとなるわけではないと考えております。
今回、監督庁に倒産手続開始の申し立て権を付与するのは、監督庁による業務停止命令が行われた場合等において、その金融機関の倒産手続を適時適切に開始することができるようにすることを目的としたものであり、監督庁の著しい権限強化を図るものではありません。
――そこのところを確認させていただきました上で、それで私は、この法律といいますか、この答申全体を読んでおりますと、結局ここで提起されている破綻処理の一番の特徴というのは、監督当局に倒産手続開始の申し立て権を付与して、それで会社更生手続をベースに行おうとしております。ここが一番の特徴だろうと思うのですけれども、それはそういうふうに理解してよろしゅうございますか。