2019-11-12 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
なお、ジャパンライフのような事例につきましては、本制度上の仮差押えをすることによって一定の被害の回復を図ることができることもあると考えられますが、既に倒産してしまった事業者との関係では、破産手続等の倒産処理手続において処理されると承知しております。
なお、ジャパンライフのような事例につきましては、本制度上の仮差押えをすることによって一定の被害の回復を図ることができることもあると考えられますが、既に倒産してしまった事業者との関係では、破産手続等の倒産処理手続において処理されると承知しております。
この切り分けられた残りの方は、預金保険機構で保護するものを除いて通常の倒産処理に委ねるという、法的ベイルインをなぜやらないんだと言ったら、いやいや、こういうことで対応しますということで出してきたものなんですけれども。 問題は、このシステム上重要な取引というのは一体何なのかと。これは事前に示されていないということですね。
ところが、今回の政府案は、危機に際して政府の判断で括弧付きの重要な取引を保護し、残りを倒産処理に委ねるものです。これでは行政裁量により無担保債権者が損失負担を免れることができるなど、自己責任原則が骨抜きにされてしまうおそれがあります。また、破綻前の段階で株主などの負担を求めず、公的資金による資本増強の仕組みがありますが、これも自己責任原則を逸脱するものです。
ただ、これもまた御指摘のとおりですけれども、経済情勢を直接反映する倒産の実務のあり方はいろいろ変わりますので、法的な倒産処理手続のあり方については、こうした経済情勢の変化に即応しなくちゃいけないということは議員御指摘のとおりですから、外国の投資家を含めたさまざまな関係者の意見を広く聞いて、適時適切にルールを見直していく、これまた重要なことだと思っております。
あるいは、外国倒産処理手続の承認援助に関する事件につきましては、東京地方裁判所一つに絞られております。このように管轄を絞ることによって、むしろこの法律のきめ細かい適用を促進するという考え方で、このように原案、要綱案を作成したわけでございます。
なかなか、実際に裁判所なり検察の仕事を見ておりますと、何か異常な事件が起きますと、例えば非常に大きな景気変動が起きれば倒産処理の件数も多くなるとかいうようなことがございまして、必ずしも予測することは簡単ではないという感じは私はいたします。
しかしながら、これは倒産処理法をよく勉強していただければわかることですけれども、もし破綻処理をすれば、その瞬間に賠償債権などもカットされることになります。少なくとも、無担保の金融機関等の債権と同様に、賠償債権や、あるいはこの間事故の収束に当たっていただいた関連企業の債権などもカットをしないと、これは憲法の財産権侵害になります。できません。
ただ、先ほどからもありますように、無税で償却できるのは、裁判所あるいは裁判外の倒産処理手続に合致する場合だけでありまして、それだけで被災者救済が十分に進むとは言えない、今回の金融機能強化法だけでは十分ではないというふうに思います。
そういう場合に、供給者の倒産処理の方法によって被害者の救済に違いが出てくるべきではないと考えておりますので、是非とも、被害者の救済という観点から、私的整理や整理さえ行われないようなケースにおいても十分な担保が取られるように、被害者の救済が図れるような御検討をちょうだいしたいと考えております。
しかしながら、現在、弁護士の方々が全国倒産処理弁護士ネットワークというものを結成するなどいたしまして、全国的な倒産処理のレベルの向上ということに努めておりまして、司法制度改革の動きと相まって全国的なレベルアップということも近く図られていくという動きがあるところでございます。
法務省では、平成八年から倒産法制の見直しの作業をしておりまして、中小企業に利用しやすい企業再建のタイプの倒産処理法として、平成十一年の十二月に民事再生法を制定しております。これは、前身の和議法に比べまして、各手続の簡素合理化を図ってスピードアップを図った手続でございます。その結果、旧来の和議手続に比べて、再建計画ができるまでの期間が約半分に現在なっております。
私どもとしては、倒産処理ということの選択肢が広がるということがむしろ一般的には望ましいというふうに考えられているところでございますので、その既存の有限会社が特別な形態の株式会社になることによって会社更生法の適用を受ける、もちろん民事再生法の適用も可能なわけでございますけれども、それをおかしいことというように一般的に解することはできないということをまず申し上げているわけであります。
○国務大臣(南野知惠子君) 法務省におきましては、平成八年から倒産法制の全面的な見直し作業を行っており、平成十一年には民事再生法が、平成十二年には民事再生法等の一部を改正する法律及び外国倒産処理手続の承認援助に関する法律が、また平成十四年には新しい会社更生法が、また平成十六年には新しい破産法が、それぞれ成立し、いずれも既に施行されております。
○早川委員 いわゆる倒産処理法制について、本当に実務の状況を踏まえながら適宜に改正をされて、ようやく特別清算についてもその協定の可決要件の緩和と、それから今まで余り利用されていない会社の整理という制度を廃止する、これは非常に適切な改正であると私は思っております。 最後に、LLCやLLP、合同会社というのが今回の会社法の中で採用されることになっております。
このまま二期事業を続けますと、財務上重大な事態になるということは避けられないと思っているんですが、この資料の中でも、公的組織の倒産処理というのは不可能ではないという指摘もされているわけで、仮にこの関空会社の倒産処理ということを想定した場合にどういうことが考えられるのか、その際の責任というのはどうなるのか、御意見をお聞かせいただきたいと思います。
再建型の倒産処理手続では、事業再建の障害となることも懸念されます。また、担保動産の評価、管理、換価の仕組みが不完全なことから、新たな与信や貸し付けに利用されず、既存債務の補強や過剰担保を強いられる場面で使われる危険性もあります。 そこで、動産の特定方法の工夫などで、すべての動産を包括的に担保にできないような制度とし、労働債権の保護についても何らかの方策を検討すべきと思います。
しかしながら、例えば民事再生手続の場合に、譲渡担保権は、明文の規定はございませんけれども、恐らく別除権として取り扱われるということになるんだと思うんですけれども、しかし、別除権として取り扱われるからといって、必ずしも管財人のお仕事がしにくくなるようにがっさりと常に債権者が持っていってしまうものなのかということを考えますと、それは恐らく、倒産処理実務の実地のことを見てみますと、何分にも問題となっているものは
山野目参考人からは、債権者が十分に留意するべきである、否認権や詐害行為取消権の対象ともなり得るということをおっしゃっていただいてはいたと思うんですけれども、一方で、日弁連さんの、この参考人の資料としてちょうだいした意見書の中には、さらに、ちょっと引用しますと、再建型の倒産処理も十分に機能しなくなる可能性さえあるという御指摘をされております。
反対の第三の理由は、本法案によって事業用動産の担保提供が広がりますが、倒産時に会社が経営を続けるために活用できるものがなくなってしまい、民事再生、会社更生など、再生型倒産処理の支障になりかねないからであります。
○山内委員 最高裁の民事局長も、この破産、倒産処理については最高裁の中の理論的な支柱の方だと聞いているのですが、こういう包括根保証によって、例えば、一件の倒産事件と五人の個人破産と合計六件ずつふえていくとか、そういうような事態は、破産事件の増加ということで、裁判所の書記官や裁判官の手当てもしっかりしなくちゃいけませんし、費用もかかるということで、やはり破産事件の申し立て件数については減少に努めなければいけないと
また、こういった倒産処理につきまして、弁護士、必ずしもこれは、いわゆる報酬の点で割のいいような案件ではありませんけれども、非常に献身的にこのために力を割いている弁護士も多数おりまして、比較的スムーズに処理はなされているんだろうと思います。 お答えになったかどうかわかりませんが。
それが当時の倒産処理を専らやられた方々の指導ではなかったか。
しかし、バブル経済崩壊後の不況の長期化と、これに伴う倒産事件の増加とにかんがみまして、平成十年九月からは法整備の緊急性の高い課題から順次検討を進めることとしまして、その成果といたしまして、ただいま御指摘もございましたが、平成十一年十二月には民事再生法が、平成十二年十一月には民事再生法等の一部を改正する法律及び外国倒産処理手続の承認援助に関する法律がそれぞれ制定されたところでございます。
世の中に倒産弁護士と言われる方々がおられますけれども、別に弁護士が倒産するんじゃなくて、倒産処理を専らの業務とする専門弁護士、こういう方々がおられます。私も、民事介入暴力対策の委員として、長年、そういった不法な取り立て行為をする方々を排除するということの中に、破産法の手続を活用させていただくということがしばしばありました。
そして、仕事の中心は、事業再生や倒産処理を中心にやっております。会社更生の管財人とか民事再生における会社側の代理人とか監督員等々、倒産事件の現場で働いておりますので、事業再生につきまして、現場での体験に基づいて、日ごろ感じていることをお話し申し上げたいというふうに思っております。私の話は、既に皆様のお手元に、私の方でまとめたものがお配りされているかと思います。