2002-11-28 第155回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
金融機関について、企業会計上の貸倒償却及び貸倒引当金の全額損金算入を認めること、つまり損金算入認めてくれというのが第一点。第二点は、金融機関について欠損金の繰越控除期間、これは現行は五年でありますが、それを十年にしてもらいたいということ。第三に、金融機関について欠損金の繰戻し還付、現行一年でありますけれども、これの凍結を解除するとともに、繰戻し期間を十五年に延長していただきたいと。
金融機関について、企業会計上の貸倒償却及び貸倒引当金の全額損金算入を認めること、つまり損金算入認めてくれというのが第一点。第二点は、金融機関について欠損金の繰越控除期間、これは現行は五年でありますが、それを十年にしてもらいたいということ。第三に、金融機関について欠損金の繰戻し還付、現行一年でありますけれども、これの凍結を解除するとともに、繰戻し期間を十五年に延長していただきたいと。
そして、金融庁としましては、本プログラムに従い、先般、十一月七日、金融機関の自己資本の充実に資する税制として、企業会計上の貸倒償却・引当金の全額損金算入、そして欠損金の繰戻還付制度の凍結解除及び繰戻期間の一年から十五年への延長、そして欠損金の繰越控除期間の五年から十年への延長を内容とする税制改正要望書を税制当局に提出をさせていただいたところでございます。
これまで私どもで持っております貸倒償却金は比較的わずかでございまして、この三月末の決算での見込みでございますが、五十八億九千九百万、約五十九億円という残高でございますから、いわゆるそのような措置が大幅に行われるということになりますと、一定の予算措置をお願いするというようなことになっていくと心得ております。
この引き当てにつきましては、公認会計士協会がおつくりになりました、俗に実務指針と呼ばれておりますが、「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」、こういうものでございます。この中で貸倒償却なり貸倒引当金の計上に関する扱いが定められております。
すなわち、通常の貸倒償却引当金勘定を上回る税制上の特別措置というものが認められたということであります。 法人税法基本通達九−六−四の「認定による債権償却特別勘定の設定」についてでございますけれども、この基本通達の変更ではなくて、運用上の基準の緩和として、実は大幅に拡大適用されるようになりました。税務上の優遇措置が行われたわけであります。
云々というような記事がございまして、「貸国債権の貸倒償却の基準を弾力化してほしいという声が金融機関から出始めた。」こういうことで、場合によっては信用問題にもなるのではないかなどというようなことの記事があるわけでございます。
現在これらの公庫は、この限度の中において公庫の経営の状況とか貸倒償却の実績、貸出債権の内容などを勘案しながら、可能な範囲で繰り入れを行っているところでございます。 このように貸倒引当金を手厚く積めるように措置してありますことは、金融機関としての公庫の経営基盤の強化に資するものでありますし、公庫が経済状況の変化に適切に対応することを可能にするものと考えて運用しておる次第でございます。
この監査の指摘によりますと、融資関係特殊法人が計上している貸倒引当金の計上額を見ると、貸倒償却実績との間に経常的に著しい開差が生じておって、損益額が適正に計算、表示されていないとされている。ついては、「貸倒引当金は、貸倒償却の実績を勘案しつつ、期末現在における金銭債権について取立てが不能と見込まれる額を計上すること。」
○種田誠君 五十八年から六十三年までの中小企業金融公庫の実際の貸倒償却費、いわゆる滞貨償却費でありますが、率で言いますと千分の六をはるかに下回りまして千分の一から二のところにずっとあると思うんですね。そういうことから見まして、この千分の六というのは今日的妥当性としてはいかがなものでしょうか。
○種田誠君 そうしますと、より具体的に伺いますが、六十一年度の決算を拝見いたしますと、実際の貸倒償却、いわゆる滞貸償却費でありますが、七億九千百五十八万円余とされておりますが、これに対して、今述べられました滞貸償却引当金、いわゆる貸倒引当金でありますが、この繰入金額が百四億二千五百八十万円とされているわけであります。現実の貸倒償却費をはるかにオーバーしていることは一目瞭然であります。
この政府関係の資料の中に、クレジット会社、昭和五十八年、登録割賦購入あっせん業者、貸倒償却額A、ここで四百二十九億七千八百九十五万二千円、それから残高六兆九千八百七十六億九千九十九万円と、購入あっせん業者、中小小売、その他債権買い取り、自動車メーカー、電機メーカー、銀行クレジットと、こういう格好でクレジット会社関係で融資残高と回収不能金、不能率と、〇・六とか〇・八とか、こういうデータがあるんですがね
そこで、私どもやはり例えば有価証券報告書に出ておりますような、はっきりと貸倒償却をしたという数値を直に見てその傾向で判断をするというほかには、なかなか実態を把握することは難しいのではないか、かように考えております。ただいまの御指摘につきましてはよく勉強してみたいと思いますけれども、はっきりと実態の焦げつきを調査するということをここでお約束することは自信がないわけでございます。
ただ、先生ただいまお読みになりました資料でございますが、これはいわゆる貨倒償却額としてはっきりと経理上処理をした金額をお述べになったわけでございます。
そこで、大手四社の動きについてお尋ねになったことでございますので、今可能な数字として御説明できるのは、これは大手四社は上場しておりますので有価証券報告書がございます、そこで、五十七年と五十八年を比べた場合に、貸倒償却率は高まってはいるけれど、経常利益は上がっているという客観的事実を有価証券報告書に基づいて申し上げたわけでございます。
○徳田政府委員 四十九年に四億貸倒償却がございまして、五十年、五十一年はゼロでございます。
それで安心しましたということなんですが、銀行局は銀行局の立場から金融機関の信用保持の必要性がございますから、貸倒償却等については、これはどうしても、有税償却をやってでも健全な姿にしなさいという通達を出して指導をするわけです。ところが、今度は国税庁は税の徴収に当たりましては非常に厳しい原則を決めまして、これの滞り金は、もう絶対に取れないものだという認定のあるもの以外は償却を認めないのです。
日本のように最後の最後まで倒さないで、本当の不良会社になりながら貸倒償却をしないという国につきましては、必ずしも実績実績と言わない方が、思わないディスラプションを起こさないという意味で、かえって妥当ではないかという考え方を私としては持っております。
金融機関につきましては、手元にちょっとお示しの、たとえば上位十三行というようなものの具体的な数字は持っておりませんけれども、もちろんかなりの引当金を積んでおりますし、現実の貸倒償却金額というのはかなり低いということも事実でございます。