1950-02-17 第7回国会 参議院 郵政委員会 第2号
第一に、被保險者が不慮の事故等によつて死亡した場合におきましては、保險金の倍額を支拂うことになつておりますが、この倍額支拂條項は、現行法によれば、昭和二十四年六月一日以降に効力の発生した契約に限り適用するものとしておりますが、昭和二十一年十月一日以降に締結せられた契約についても、これが特典を認めることにいたしたのであるます。
第一に、被保險者が不慮の事故等によつて死亡した場合におきましては、保險金の倍額を支拂うことになつておりますが、この倍額支拂條項は、現行法によれば、昭和二十四年六月一日以降に効力の発生した契約に限り適用するものとしておりますが、昭和二十一年十月一日以降に締結せられた契約についても、これが特典を認めることにいたしたのであるます。
○委員外議員(小林勝馬君) 次に、今提案理由の御説明の中に、災害死亡に対して保險金倍額支拂條項の問題がありますが、この改正された暁におきまして、旧契約に遡及されることは、外の災害死亡以外の者に不平不満が起る点があるんじやないか、そういう点は如何ように考えておるか、尚又廃疾に対し保險料を免除するだけではなく、保險金額相当額を廃疾の際にも支拂うことが、災害死亡倍額拂渡の均衡上からも要当と考えますが、将来