1950-03-03 第7回国会 衆議院 郵政委員会 第2号
従つてただいまの、災害によつて突如死亡したような場合における倍額支拂い制度というものは、この制度の根本精神に合致するぱかりでなく、この範囲を、財政の許す範囲内において極力拡張して行くということが、また大きな私どもの任務だと考えております。
従つてただいまの、災害によつて突如死亡したような場合における倍額支拂い制度というものは、この制度の根本精神に合致するぱかりでなく、この範囲を、財政の許す範囲内において極力拡張して行くということが、また大きな私どもの任務だと考えております。
第一に、被保險者が不慮の事故等によつて死亡した場合におきましては、保險金の倍額を支拂うことになつておりますが、この倍額支拂い條項は、現行法によれば、昭和二十四年六月一日以降に効力の発生した契約に限り適用するものとしておりますが、昭和二十一年十月一日以降に締結された契約についても、これが特典を認めることにしたのであります。